会社員の産前産後休業中は社会保険料が免除されますが、個人事業主等が加入する国民年金にも、出産に配慮した保険料免除の仕組みがあります。この記事ではその内容を整理します。
産前産後期間の免除制度とはどのような制度か
国民年金第1号被保険者(自営業者やフリーランス、学生等)が出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間に拡大されます。
対象者
対象となるのは、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の国民年金第1号被保険者です。会社員の配偶者に扶養されている第3号被保険者は、そもそも保険料負担がないため対象外です。
| 妊娠の種類 | 免除される期間 |
| 単胎妊娠 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間 |
| 多胎妊娠 | 出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間 |
手続きの方法
届出は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で行います。出産予定日の6ヶ月前から届出が可能で、出産後の届出も認められています。出産前に届け出る場合は母子健康手帳等の写し、出産後の場合は戸籍謄本など、出産の事実を確認できる書類の添付が必要です。
免除されても年金額は満額扱い
この免除制度の大きな特徴は、保険料が免除されているにもかかわらず、その期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の年金額に反映される点です。一般的な保険料免除(申請免除等)とは異なり、将来受け取る年金額が目減りしない優遇された制度になっています。
付加保険料との関係
国民年金の付加保険料を納付している方でも、産前産後期間の免除制度の対象になれば、その期間の付加保険料もあわせて免除されます。将来受け取る付加年金額には影響しないため、安心して制度を利用することができます。
国民年金第1号被保険者以外の対応
会社員や公務員などの国民年金第2号被保険者は、産前産後休業中の厚生年金保険料が別の仕組み(産前産後休業取得者申出書の提出)によって免除されます。自分がどの被保険者区分に該当するかによって、利用すべき免除の手続きが異なる点に注意が必要です。
国民年金保険料の納付実績への影響
産前産後期間の免除は、通常の申請免除や納付猶予とは異なり、将来の年金額の計算上、保険料を納付した期間として扱われる優遇措置です。この違いを理解しておくことで、免除制度全体の中でこの制度がどれだけ有利かを正しく把握できます。
会社員の配偶者(第3号被保険者)の場合
会社員等の配偶者に扶養されている国民年金第3号被保険者は、そもそも国民年金保険料の自己負担がないため、産前産後期間の免除制度の対象にはなりません。出産を機に働き方が変わり、被保険者の種別が変更になる場合は、変更後の種別に応じた手続きが必要になる点に注意が必要です。
免除期間中の健康保険料の扱い
国民年金の産前産後期間の保険料免除制度は、あくまで国民年金保険料に関するものであり、国民健康保険料(税)には別途、自治体ごとの産前産後期間の保険料軽減制度が設けられている場合があります。両方の制度は別々の手続きが必要になることが多いため、居住する市区町村の窓口でそれぞれ確認することが望まれます。
免除期間と就労状況の関係
産前産後期間の保険料免除は、届出時点で就労を継続しているかどうかにかかわらず適用されます。出産を機に個人事業を一時的に休止する場合でも、要件を満たせば免除の対象になるため、収入の有無にかかわらず忘れずに届出を行うことが重要です。
マイナポータルでの確認
国民年金の加入状況や保険料の納付状況は、マイナポータルを通じてオンラインで確認できるため、免除期間が正しく反映されているかをあわせて確認するとよいでしょう。
Q. 免除の届出をしないと自動的に免除されますか?
A. いいえ。届出をしなければ免除は適用されません。出産前後で忙しい時期ですが、忘れずに手続きを行う必要があります。
Q. 会社員から個人事業主になったタイミングで出産した場合も対象ですか?
A. 出産予定日・出産日の時点で国民年金第1号被保険者であれば対象になります。ご自身の被保険者種別を確認したうえで手続きしてください。
Q. 免除期間中に国民年金保険料を納付することはできますか?
A. 産前産後期間として届出が受理されると、その期間は法定免除と同様に扱われ、通常は保険料の納付は不要です。
Q. 会社員の産前産後休業中の保険料免除も同じ手続きですか?
A. いいえ。会社員(第2号被保険者)は、勤務先を通じて「産前産後休業取得者申出書」を提出する別の手続きで厚生年金保険料等が免除されます。
国民年金の産前産後期間の免除制度は、保険料が免除されても年金額が減らない優遇制度です。出産に関する給付制度については、別記事「出産手当金とは?支給額の計算方法と申請の流れを解説」もあわせてご参照ください。

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