産前産後休業中の会社員には、健康保険から「出産手当金」が支給されます。この記事では、支給額の計算方法と申請の流れを整理します。
出産手当金とはどのような給付か
出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その間の給与の支払いを受けられなかった場合に、健康保険から支給される給付です。国民健康保険にはこの制度がないため、会社員など被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している方が対象になります。
支給額の計算方法
1日あたりの支給額は「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2」で計算されます。仮に標準報酬月額の平均が30万円であれば、日額はおよそ6,667円となります。
支給期間
| 区分 | 期間 |
| 産前 | 出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から |
| 産後 | 出産日の翌日以後56日まで |
出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も産前期間として支給対象に含まれます。
申請の流れ
出産手当金の申請には「健康保険出産手当金支給申請書」を用います。医師・助産師による意見欄への記入、事業主による証明欄への記入が必要なため、産前・産後の休業に入る前に勤務先の担当部署へ早めに相談しておくとスムーズです。申請書の提出後、支給までにはおおむね1〜2ヶ月程度かかります。申請期限は、休業を開始した日ごとにその翌日から2年以内です。
出産日が予定日と異なった場合の調整
出産が予定日より早まった場合は、実際の出産日を基準に産前・産後の期間が再計算されます。逆に出産が遅れた場合は、当初の産前42日に加えて、遅れた日数分も出産手当金の支給対象に含まれるため、実際の出産日が確定した後に支給額が調整される仕組みになっています。
国民健康保険加入者の場合
国民健康保険には出産手当金の制度が原則としてないため、個人事業主やフリーランスとして国民健康保険に加入している方は、出産による休業期間の収入減少に備えて、あらかじめ民間の保険や貯蓄など別の手段を検討しておくことが重要です。
傷病手当金との関係
出産に関連する体調不良などで働けない期間が出産手当金の対象期間の前後にまたがる場合、健康保険の傷病手当金の対象になることもあります。両方の制度は同時には受給できない仕組みになっているため、該当する場合は勤務先や協会けんぽに確認することが望まれます。
会社への報告と手続きのタイミング
出産手当金の申請をスムーズに進めるには、妊娠が判明した早い段階で勤務先の人事担当部門に報告し、産前産後休業の取得予定や申請書類の準備について相談しておくことが望まれます。会社によっては独自の様式や社内手続きを設けている場合もあるため、早めの情報共有がトラブル防止につながります。
多胎妊娠の場合の違い
双子や三つ子などの多胎妊娠の場合、出産手当金の支給対象となる産前期間は、単胎妊娠の42日間に対して98日間と長く設定されています。多胎妊娠は身体的な負担も大きいため、産前休業に入るタイミングやその後の生活設計について、早めに勤務先や医療機関と相談しておくことが望まれます。
社会保険料の免除との関係
産前産後休業中は、出産手当金の支給とあわせて、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される制度もあります。この保険料免除の期間は、将来の年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われるため、収入が減る休業期間でも将来の年金額に不利益が生じない仕組みになっています。
復職後の働き方の相談
産後の体調は個人差が大きいため、復職のタイミングや働き方については、あらかじめ勤務先や主治医と相談しておくことが望まれます。
申請書への医師の証明
出産手当金の申請書には、出産日や出産予定日について医師または助産師による証明を受ける欄があり、事前に医療機関へ依頼しておく必要があります。証明を受けるタイミングによっては手数料がかかる場合もあるため、入院先の医療機関に事前に確認しておくとスムーズです。
Q. 出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか?
A. 出産手当金は産前産後休業の期間、育児休業給付金は育児休業の期間が対象で、対象期間が異なるため重複して受給することはありません。
Q. 会社から給与が一部支払われていても受給できますか?
A. 給与の支払いがあっても、出産手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
Q. 出産手当金は非課税ですか?
A. はい。出産手当金は所得税の課税対象外とされており、確定申告の際に所得として計上する必要はありません。
Q. 個人事業主は出産手当金を受け取れますか?
A. 原則として、国民健康保険には出産手当金の制度がないため、個人事業主やフリーランスの方は対象外です。
出産手当金は、産前産後休業中の所得を補償する健康保険の給付制度です。育児期の給付制度については、別記事「産後パパ育休(出生時育児休業)とは?育児休業との違いを解説」もあわせてご参照ください。

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