複数のグループ会社を持つ企業の経理担当者から、「連結納税をやめてグループ通算制度に移行したが、実務上何が変わったのか整理しきれていない」という声を聞くことがあります。2022年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の連結納税制度は廃止され、グループ通算制度に移行しています。
グループ通算制度とは
グループ通算制度は、100%の資本関係にある内国法人グループを対象に、各法人がそれぞれ法人税の申告・納税を行いながら、損益通算などグループ全体を通じた税負担の調整を行う制度です。旧連結納税制度が、親法人が一体としてグループ全体の所得を計算し、単一の申告書を提出する仕組みだったのに対し、グループ通算制度では各法人が個別に申告書を提出する点が大きな違いです。
連結納税制度との主な違い
| 項目 | 旧連結納税制度 | グループ通算制度 |
| 申告の単位 | グループ全体で1つの申告書 | 各法人が個別に申告書を提出 |
| 損益通算の方法 | グループ全体の所得を合算して計算 | 個別計算した所得・欠損金を通算 |
| 修正・更正の影響範囲 | 1社の修正がグループ全体の再計算に波及しやすい | 原則として当該法人の申告のみで完結(遮断措置) |
特に実務上大きな変更点は、グループ内の1社に税務調査等による所得の修正が生じた場合の取り扱いです。旧連結納税制度では、1社の修正がグループ全体の再計算につながりやすい仕組みでしたが、グループ通算制度では原則として、修正が生じた法人の申告のみで完結する「遮断措置」が設けられています。これにより、グループ内の他法人への影響を抑えられるようになりました。
経理実務への影響
各法人が個別に申告書を作成する仕組みになったことで、グループ内の情報共有・スケジュール管理の重要性がより高まっています。損益通算の計算には、グループ内の他法人の所得・欠損金の情報が必要になるため、決算・申告のタイムラインをグループ全体で合わせる必要があります。また、税効果会計の適用においても、グループ通算制度特有の取り扱いがあるため、経理担当者は自社の状況に応じた会計処理を確認しておく必要があります。
よくある質問
Q. 旧連結納税制度を適用していた企業は、自動的にグループ通算制度に移行したのか。
A. 令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から、原則として自動的にグループ通算制度に移行しています。個別に届出等を行わなかった企業も対象になっています。
Q. グループ通算制度を新たに始めるにはどうすればよいか。
A. 通算親法人となる法人が、通算子法人となる法人と連名で、原則として適用を受けようとする事業年度開始の日の3か月前までに、承認申請書を提出する必要があります。
Q. 中小企業でもグループ通算制度は関係あるか。
A. 複数の子会社を持つグループであれば、企業規模を問わず対象になり得ます。ただし、事務負担も相応に増えるため、導入するかどうかは慎重に検討する必要があります。
税効果会計への影響
グループ通算制度では、繰越欠損金の使用制限やグループ内の損益通算の仕組みが、旧連結納税制度とは異なる形で設計されています。そのため、税効果会計における繰延税金資産の回収可能性の判断も、グループ通算制度特有の考え方(通算グループ全体の将来の課税所得の見積りなど)にもとづいて行う必要があり、経理・財務部門は、監査法人や税理士と連携しながら、自社の会計方針を整理しておくことが望まれます。
まとめ
グループ通算制度は、各法人が個別に申告する仕組みに変わったことで、グループ内の情報連携やスケジュール管理がより重要になっています。グループ会社間の取引に関連して、別記事「グループ法人税制における寄附金・受贈益の取り扱い」もあわせてご確認ください。

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