給与計算の担当者から「マイカー通勤の従業員に、いくらまで通勤手当を非課税で支給できるのか」という質問をよく受けます。電車・バス通勤とマイカー通勤とでは、非課税限度額の考え方が異なるため、正しく区別して理解しておく必要があります。
通勤手当の非課税限度額の基本
通勤手当は、通勤のために通常必要と認められる範囲内の金額であれば、所得税が非課税とされます。電車やバスなど公共交通機関を利用する場合は、1か月当たり15万円を限度に、実際に通勤に使う運賃相当額が非課税となります。一方、マイカーや自転車で通勤する場合は、公共交通機関のような実費ではなく、通勤距離に応じた非課税限度額の表にあてはめて判定します。
マイカー・自転車通勤者の非課税限度額
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの非課税限度額 |
| 2km未満 | 全額課税(非課税限度額なし) |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
駐車場代や有料道路料金の扱い
会社が従業員に駐車場代や高速道路の利用料金を別途支給している場合、その金額もあわせて非課税限度額の判定対象になる場合があります。マイカー通勤の非課税限度額は、あくまで通勤距離に応じた基本額であり、駐車場代を上乗せして支給する場合は、限度額の考え方について税理士や社会保険労務士に確認しておくと安心です。
給与計算実務での注意点
通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離を正確に把握することが前提になります。従業員の自己申告に任せきりにせず、地図アプリ等で最短経路の距離を確認し、定期的に通勤経路の変更(引っ越しなど)がないかを確認する運用が望まれます。非課税限度額を超えて通勤手当を支給した場合、超えた部分は給与として課税され、源泉徴収の対象になる点にも注意が必要です。
よくある質問
Q. 電車通勤とマイカー通勤を組み合わせている従業員の非課税限度額はどう計算するか。
A. 交通用具を使用する区間と公共交通機関を利用する区間をあわせて、1か月当たりの合理的な運賃等の額として、非課税限度額(上限15万円)の範囲内で計算します。
Q. 非課税限度額を超える通勤手当を支給した場合、会社側にペナルティはあるか。
A. 超過部分について源泉徴収を行っていなかった場合、後日の税務調査等で追加の源泉徴収税額や延滞税等が発生する可能性があります。
Q. 在宅勤務が中心で出社が少ない従業員の通勤手当はどう扱うべきか。
A. 実態として通勤の必要性が乏しい場合、実費精算に切り替えるなど、支給方法自体を見直す会社も増えています。就業規則・給与規程の内容と実態を一致させることが重要です。
通勤手当の見直しを検討するタイミング
オフィスの移転や在宅勤務の拡大にともない、従業員の通勤実態が大きく変わることがあります。通勤手当を実費支給から一定額の定期代支給に切り替える、あるいは在宅勤務の日数に応じて按分するなど、支給方法を見直す会社も増えています。見直しの際は、非課税限度額の考え方を踏まえつつ、就業規則・給与規程の改定手続きもあわせて進める必要があります。
まとめ
通勤手当の非課税限度額は、電車・バス通勤とマイカー・自転車通勤とで考え方が異なるため、従業員ごとの通勤形態に応じて正確に判定することが大切です。在宅勤務にともなう費用負担については、別記事「在宅勤務手当は課税される?非課税にする実費精算の方法」もあわせてご確認ください。

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