在宅勤務手当は課税される?非課税にする実費精算の方法

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在宅勤務(テレワーク)を導入する際、「毎月一律5,000円の在宅勤務手当を支給したいが、これは給与として課税されるのか」という疑問を持つ経理担当者は多いはずです。支給の仕方によって、課税・非課税の扱いが大きく変わります。

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在宅勤務手当の課税・非課税の考え方

国税庁が公表している「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」によれば、企業が従業員に対し、在宅勤務に必要な費用として、金額を問わず渡し切りで毎月一定額を支給する場合、その手当は給与として課税されるとされています。一方、従業員が在宅勤務のために実際に支出した費用について、業務使用分を合理的に算定したうえで実費精算する場合は、その精算金は非課税として扱われます。

課税・非課税の分かれ目

支給方法課税・非課税の扱い
毎月一律○円を渡し切りで支給(在宅勤務手当)給与として課税
通信費・電気料金の実費のうち業務使用分を精算非課税(合理的な算定方法によること)
業務のために必要な事務用品等を会社が貸与(現物)非課税(従業員の所有物にならないこと)

在宅勤務手当を非課税で支給したい場合は、通信費や電気料金の請求書等をもとに、業務のために使用した部分を合理的な方法で計算し、その実費相当額を精算する形にする必要があります。国税庁のFAQでは、通信費・電気料金について、一定の計算式(在宅勤務日数や業務使用の割合等を用いた按分方法)が例示されています。

実務での運用のポイント

在宅勤務手当を「渡し切り」で支給している会社は、その手当が給与として課税されることを前提に、源泉徴収の対象に含めて処理する必要があります。逆に非課税での運用を目指す場合は、実費精算のための申請書や計算根拠を従業員から提出してもらう仕組みを整え、算定方法を社内規程として明文化しておくことが望まれます。どちらの方式を採用するかは、事務負担と従業員の納得感のバランスを踏まえて検討するとよいでしょう。

よくある質問

Q. 在宅勤務手当と通勤手当を両方支給している場合、通勤手当の非課税限度額に影響するか。

A. 在宅勤務手当と通勤手当は別の性質の手当であり、直接的に非課税限度額の計算に影響するものではありませんが、通勤実態にあわせて通勤手当の金額自体を見直す会社もあります。

Q. 在宅勤務のために購入したパソコンや椅子の費用は非課税にできるか。

A. 会社が貸与する形(会社の所有物として従業員に使用させる)であれば非課税として扱いやすくなります。従業員が購入した費用を会社が補助する場合は、実費精算の考え方にもとづいて整理する必要があります。

Q. 在宅勤務手当を渡し切りで支給する場合、消費税の扱いはどうなるか。

A. 給与として支給する渡し切りの手当は、消費税の課税対象外(不課税)となります。実費精算する場合も、その精算内容によって消費税の扱いが変わることがあるため、税理士に確認することをおすすめします。

実費精算の計算例

国税庁のFAQでは、通信費(インターネット料金等)について、基本使用料や通信料金の合計額に、在宅勤務日数を1か月の日数で割った割合と、さらに2分の1を乗じるといった、簡便的な計算方法が例示されています。電気料金についても、業務のために使用した部屋の床面積割合と在宅勤務日数の割合を用いて按分する方法が示されています。こうした計算例を参考に、自社の実態に即した合理的な算定ルールを整備しておくことが望まれます。

まとめ

在宅勤務手当を非課税で運用したい場合は、渡し切りではなく、合理的な方法での実費精算に切り替える必要があります。通勤に関する非課税限度額の考え方については、別記事「通勤手当の非課税限度額、マイカー通勤の場合の計算方法」もあわせてご確認ください。

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