事業承継や株主構成の整理の一環として、自社の株式を株主から買い取る(自己株式の取得)ことを検討する中小企業は少なくありません。しかし、単なる株式の売買と同じ感覚で進めると、思わぬ税負担が生じることがあります。その代表例が「みなし配当課税」です。
みなし配当とは
会社が株主から自己株式を取得する際に支払う対価のうち、その株式に対応する「資本金等の額」を超える部分は、税務上、配当を支払ったものとみなされます。これを「みなし配当」といいます。会計上は単なる株式の売買のように見えても、税務上は一部が配当として扱われる点が、みなし配当課税の特徴です。
みなし配当の計算のイメージ
| 項目 | 内容 |
| 株主が受け取る対価 | 自己株式取得の対価として会社から支払われる金額 |
| 資本金等の額に対応する部分 | 譲渡対価のうち、株式の取得価額に相当する部分(譲渡所得として扱われる) |
| 資本金等の額を超える部分 | みなし配当として配当所得扱いになる |
株主側の税務処理
株主(個人)がみなし配当を受け取った場合、その部分は配当所得として、原則総合課税の対象になり、確定申告が必要になる場合があります。また、会社は、みなし配当部分について源泉徴収を行う義務があります。株主が法人の場合は、受取配当等の益金不算入の規定が適用される可能性がある一方、譲渡損益部分の計算方法も別途あるため、双方の取り扱いを正しく整理する必要があります。
実務上の注意点
自己株式の取得を検討する際は、単に買取価格をいくらにするかだけでなく、みなし配当として扱われる金額がいくらになるか、株主側にどのような税負担が生じるかを、事前にシミュレーションしておくことが重要です。特に、事業承継の場面で後継者以外の株主から自己株式を買い取る場合、想定外の源泉徴収義務や税負担が生じ、資金繰り計画に影響することがあるため、実行前に税理士と十分に協議することが望まれます。
よくある質問
Q. 上場株式の市場買付による自己株式取得にも、みなし配当課税は生じるのか。
A. 金融商品取引所の開設する市場における購入等、一定の取引については、みなし配当課税の対象外とされる特例があります。
Q. みなし配当が生じる場合、会社側の源泉徴収の税率はどのくらいか。
A. 配当等の源泉徴収税率が適用されます。具体的な税率や手続きについては、税理士に確認することをおすすめします。
Q. 自己株式を取得した会社側の会計処理はどうなるか。
A. 取得した自己株式は、純資産の部の控除項目として計上されるのが会計上の一般的な処理です。税務上の資本金等の額の減少処理とあわせて、税理士と確認しながら進める必要があります。
事業承継での活用場面
中小企業の事業承継では、後継者以外の少数株主から自己株式を買い取ることで、株式の分散を防ぎ、経営権を後継者に集中させる目的で自己株式の取得が検討されることがあります。この場合、みなし配当課税による株主側の税負担が、買取価格の交渉や資金計画に影響することがあるため、税理士とともに株主ごとのシミュレーションを行い、無理のない実行計画を立てることが重要です。
まとめ
自己株式の取得は、みなし配当課税という特有の税務処理が生じるため、事業承継等で検討する際は事前のシミュレーションが欠かせません。グループ会社間の税務上の取り扱いについては、別記事「グループ法人税制における寄附金・受贈益の取り扱い」もあわせてご確認ください。

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