休職中の社会保険料はどうなる?本人負担分の徴収方法と会社の対応

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私傷病により長期間休職する従業員が出ると、「給与が支給されない間、社会保険料はどうやって徴収すればよいのか」という実務上の悩みが出てきます。育児休業とは異なり、私傷病休職中は社会保険料の免除制度がないため、対応方法をあらかじめ決めておく必要があります。

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私傷病休職中も社会保険料の負担は続く

産前産後休業や育児休業とは異なり、私傷病による休職期間については、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除制度は設けられていません。休職により給与の支給がなくなっても、被保険者資格が継続している限り、標準報酬月額にもとづく保険料の負担は発生し続けます。

休業の種類社会保険料の扱い
産前産後休業・育児休業事業主の申出により保険料が免除される制度がある
私傷病による休職免除制度はなく、通常どおり保険料が発生する

本人負担分をどう徴収するか

給与から控除することができない期間の本人負担分については、あらかじめ会社が用意した方法(銀行振込での個別納付、傷病手当金が支給された後にまとめて精算する、復職後の給与から分割して控除するなど)で徴収することになります。どの方法を採用するかは会社ごとに異なりますが、休職に入る前に、本人に対して保険料の負担が続くことと、具体的な徴収方法をあらかじめ説明しておくことが、後のトラブルを防ぐうえで重要です。

傷病手当金の入金タイミングとのずれに注意

傷病手当金は、申請から実際に振り込まれるまでに一定の期間がかかるため、休職開始直後は本人の手元に収入がない状態が続くことがあります。この間に保険料の納付方法をどうするか、会社が一時的に立て替えるのか、本人に直接振り込んでもらうのかなど、資金繰りの面も含めてルールを整理しておくことが望まれます。

よくある質問

Q. 休職中の社会保険料を会社が立て替えた場合、後から本人に請求できるか。

A. 立て替えた分は、復職後の給与からの分割控除や、本人からの振込みなどにより精算するのが一般的です。労使であらかじめ合意しておくとともに、就業規則や休職に関する規程に取り扱いを明記しておくことが望まれます。

Q. 休職期間が長期化し、本人が保険料を支払えなくなった場合はどうすればよいか。

A. 保険料の負担が困難な場合の取り扱い(休職期間の上限、資格喪失の判断等)については、就業規則の休職規定に沿って対応することになります。個別の事情に応じて、社会保険労務士等に相談することをお勧めします。

Q. 休職中に賞与の支給がある場合、賞与からも社会保険料は控除されるのか。

A. 休職中であっても賞与を支給した場合は、通常どおり標準賞与額にもとづく社会保険料が発生します。賞与から控除できるかどうかは、実際に賞与を支給するかどうかによります。

まとめ

休職からの復職に関連して、傷病手当金の支給期間や再休職時の取り扱いも重要な確認ポイントです。あわせて別記事「傷病手当金の支給期間「通算化」とは?1年6か月の数え方と再休職時の注意点」もご確認ください。

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