「今年から法人税の納付書が届かなくなった」「消費税の中間申告の納付書は届くのに、予定納税の通知だけ来ない」――経理担当者からこうした戸惑いの声が聞かれます。これは制度の変更漏れではなく、国税庁が令和6年(2024年)5月以降、一定の要件に該当する納税者への納付書の事前送付を取りやめたことによるものです。本記事では、対象者と、送付廃止後にとるべき納付方法を整理します。
納付書の事前送付が廃止された背景
国税庁は、キャッシュレス納付の利用促進とペーパーレス化を目的に、令和6年5月以降に送付する分から、一定の納税者に対する納付書の事前送付を取りやめました。紙の納付書を前提とした窓口納付・金融機関での納付を減らし、ダイレクト納付やインターネットバンキングなど、より効率的な納付方法への移行を促す狙いがあります。
送付廃止の対象となる納税者
| 対象 |
| e-Taxで電子申告をしている法人 |
| e-Taxによる申告が義務化されている法人 |
| e-Taxで予定納税額等の通知を希望した個人 |
| ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニQRコード納付のいずれかを利用している納税者 |
なお、源泉所得税の納付書や、消費税の中間申告にかかる納付書については、引き続き送付が継続されています。自社がどの税目でどの納付方法を使っているかによって、送付の有無が異なる点に注意が必要です。
送付廃止後に使える納付方法
代表的な方法はダイレクト納付です。あらかじめ税務署に口座情報を届け出ておくことで、e-Taxから即時または期日を指定して口座引き落としによる納付ができます。利用開始までに1週間から1か月程度かかることがあるため、早めの手続きが必要です。このほか、インターネットバンキングやATMからの納付、スマホアプリ納付、コンビニのQRコードを使った納付なども利用できます。
経理担当者が確認すべきこと
自社が送付廃止の対象になっているかどうかは、税目ごとに個別に判断する必要があります。まだダイレクト納付などの手続きをしていない場合は、納期限直前に慌てないよう、早めに口座情報の届出や利用開始手続きを済ませておきましょう。また、予定納税や中間申告の時期が近づいたら、納付書が届くかどうかを前提にせず、e-Taxやスケジュール表で納期限を自主的に管理する体制に切り替えることが重要です。
よくある質問
Q. 納付書が届かなくなったが、金額はどこで確認すればよいか。
A. 予定納税額であれば、税務署から書面またはe-Taxの通知で金額が案内されます。確定申告分の納税額は、申告書作成時に自身で計算した金額にもとづいて納付することになります。
Q. これまでどおり納付書で納めたい場合はどうすればよいか。
A. 納付書は税務署の窓口でも入手できます。ただし、送付廃止の対象になっている場合は自動的には送られてこないため、必要な場合は自ら税務署に相談・入手する必要があります。
Q. ダイレクト納付の手続きにはどのくらい時間がかかるか。
A. 届出書の提出から利用開始まで、1週間から1か月程度を要するとされています。納期限に間に合うよう、余裕をもって手続きすることをおすすめします。
対象となる税目と対象外になるケース
納付書の事前送付が廃止される対象は、e-Taxで申告書を提出している法人や、ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等のキャッシュレス納付を利用している納税者が中心です。一方で、e-Taxを利用していない事業者や、新たに納税義務が生じた個人など、一定のケースでは引き続き納付書が送付される場合があります。自社に納付書が送られてこなくなったかどうかは、税務署からの案内や、e-Taxのメッセージボックスで確認できます。判断に迷う場合は、所轄の税務署や税理士に確認しておくと安心です。
まとめ
国税の納付書の事前送付廃止は令和6年5月以降、段階的に進んでいますが、今なお把握していない経理担当者も少なくありません。送付が廃止されても納税義務がなくなるわけではないため、ダイレクト納付などのキャッシュレス納付への切り替えを早めに進めましょう。あわせて、法定調書の電子提出義務化など、税務手続きのデジタル化については、別記事「法定調書のe-Tax提出義務化、2027年1月から基準が「30枚以上」に|対象と対応」もご参照ください。

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