60歳以降に賃金が下がった労働者を支援する「高年齢雇用継続給付」は、令和7年4月から支給率が変更されています。この記事では、支給要件と新しい計算方法を整理します。
高年齢雇用継続給付とはどのような制度か
高年齢雇用継続給付は、60歳到達時点と比較して賃金が一定以上低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対して、賃金の低下を補うために支給される雇用保険の給付金です。
支給要件
主な要件は、60歳以上65歳未満の一般被保険者であること、雇用保険の被保険者期間が5年以上あること、そして60歳以後の賃金が60歳到達時点の賃金の75%未満に低下していることです。
令和7年4月からの支給率変更
| 低下率 | 支給率(令和7年4月1日以降に60歳到達) |
| 64%以下 | 賃金の10% |
| 64%〜75%未満 | 10%から逓減する率 |
| 75%以上 | 支給されない |
従来は最大15%だった支給率が、令和7年4月1日以降に60歳に到達する方から最大10%に引き下げられました。令和7年3月31日以前にすでに60歳に到達し要件を満たしていた方には、経過措置として引き続き15%の支給率が適用されます。
実務上の留意点
在職老齢年金を受給している場合、高年齢雇用継続給付の支給とあわせて年金の一部が支給停止になることがあります。60歳以降の継続雇用にあたっては、賃金設計・給付金・年金の3つを合わせたトータルの手取り額をシミュレーションしたうえで検討することが望まれます。
在職老齢年金との調整
60歳以降も厚生年金保険に加入しながら働く場合、賃金と年金額の合計が一定基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される「在職老齢年金」の仕組みが適用されることがあります。高年齢雇用継続給付の支給を受けている間は、この在職老齢年金の調整に加えて、給付額に応じた年金の追加的な支給停止が行われる場合があるため、事前に日本年金機構やねんきんダイヤルへの確認が有効です。
申請に必要な書類
高年齢雇用継続給付の申請には、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書や、支給申請書、賃金台帳、出勤簿などの提出が必要です。60歳到達時の賃金水準を正確に証明する書類が基準になるため、事業主は該当する従業員が60歳に到達するタイミングで、必要書類を漏れなく準備しておくことが求められます。
60歳到達前の準備
60歳を迎える前に、自身の賃金がどの程度低下する見込みか、会社の継続雇用制度の内容を確認しておくことが重要です。高年齢雇用継続給付の支給要件や支給率を事前に把握しておくことで、60歳以降の働き方や収入計画をより具体的に検討できます。
継続雇用制度との関係
高年齢雇用継続給付は、定年後の再雇用や勤務延長といった継続雇用制度と組み合わせて利用されることが多い給付です。再雇用時の賃金水準は企業によって設定方法が異なるため、給付の対象になるかどうかも含めて、再雇用条件の提示を受けた際に確認しておくことが望まれます。
雇用形態が変わった場合の扱い
60歳を機に正社員から嘱託社員やパートタイマーへと雇用形態が変わる場合でも、雇用保険の被保険者であり続け、賃金低下等の要件を満たせば、高年齢雇用継続給付の対象になり得ます。雇用形態の変更にともなう労働条件の見直しの際は、給付の対象になるかどうかもあわせて確認しておくとよいでしょう。
高年齢再就職給付金との違い
離職後に基本手当を受給し、その後60歳以降に再就職した場合には、高年齢雇用継続給付ではなく「高年齢再就職給付金」という別の給付が支給されることがあります。在職中に継続して働き続けるか、一度離職してから再就職するかによって適用される制度が異なる点に注意が必要です。
併給調整のシミュレーション
在職老齢年金・高年齢雇用継続給付・給与の3つを合計した手取り額は、賃金水準によって細かく変動するため、年金事務所等でシミュレーションを行っておくと安心です。
Q. 支給率の引き下げはすべての受給者に適用されますか?
A. いいえ。令和7年3月31日以前に60歳に到達し、すでに受給要件を満たしていた方は、経過措置により引き続き最大15%の支給率が適用されます。
Q. 65歳以降も受給できますか?
A. いいえ。高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満の方を対象とした制度で、65歳に達すると支給されなくなります。
Q. 高年齢雇用継続給付の申請は自分で行う必要がありますか?
A. 通常は事業主を通じてハローワークに申請しますが、初回の手続き以降は事業主が継続して申請するのが一般的です。
Q. 高年齢雇用継続給付の申請に必要な書類にはどのようなものがありますか?
A. 60歳到達時の賃金証明書、支給申請書、賃金台帳、出勤簿などが必要です。
高年齢雇用継続給付は、令和7年4月から支給率が最大10%に引き下げられています。65歳以降の雇用保険の給付については、別記事「高年齢求職者給付金とは?65歳以上の失業給付を解説」もあわせてご参照ください。

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