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生成AI

「AIを使いこなせ」という業務指示はハラスメントになるか?指導との境界線

「AIを使いこなせ」という業務上の指示そのものは、生成AIの活用が求められる業務環境において、直ちにハラスメントに該当するわけではない。しかし、指示の伝え方や、従業員の理解度・習熟度を考慮しない一方的な要求の仕方によっては、業務上必要かつ...
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人事担当者がAIを業務に使うと違法になり得るケースとは?労務トラブルの防ぎ方

人事担当者が採用選考や人事評価、労務相談対応などの場面で生成AIを利用する際には、個人情報保護、差別的な取扱いの禁止、評価結果に対する説明責任といった観点から、使い方を誤ると法的なリスクを招きかねないと専門家から指摘されている。生成AIの...
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社会保険手続きの電子申請、マイナポータル連携と生成AIで効率化できる範囲

社会保険・労働保険の手続きは電子申請の対象が広がっており、マイナポータル経由でのAPI連携によって、給与計算・労務管理ソフトから直接申請データを送信できる仕組みも整備されつつある。ただし、この電子申請・マイナポータル連携の仕組み自体が効率...
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退職手続きの案内文書を生成AIで作る際の注意点―離職票・退職証明書との整合性

退職手続きにおける案内文書――退職者への案内メールや退職の流れをまとめた書面など――の下書き作成には生成AIを活用できる。ただし、案内文書に記載する退職理由や退職日などの情報が、離職票や退職証明書といった書類の記載内容と食い違うと、退職者...
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36協定届の作成に生成AIはどこまで使えるか?記載事項のチェックポイント

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の作成において、生成AIは下書き作成や記載漏れのチェックリストづくりといった補助的な場面では活用できる。ただし、労使間の合意内容そのものや、法定要件を満たしているかどうかの最終判断は生成AIに...
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採用面接の評価コメントに生成AIを使う際の注意点―公正な選考を保つには

結論として、採用面接の評価コメント作成に生成AIを活用すること自体は、面接官の負担軽減に役立つ一方、応募者の属性に基づく差別的な取扱いにつながらないよう、入力する内容と生成された文章の両方について、公正な選考が保たれているかを人が確認する...
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ハラスメント相談記録を生成AIで整理してよいか?情報管理と二次被害防止の注意点

結論として、ハラスメント相談記録の整理に生成AIを使うこと自体が一律に禁止されているわけではないが、相談記録には相談者・行為者双方の極めて機微な個人情報が含まれるため、外部の生成AIサービスへの入力範囲や、二次被害を防ぐための表現の配慮に...
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人事評価コメントを生成AIで作成する際の法的リスクとは?社労士が指摘する注意点

結論として、人事評価コメントの作成に生成AIを利用すること自体は禁止されていないが、社労士等の専門家からは、事実に基づかない評価内容が記載されるリスクや、画一的な表現によって評価の妥当性への疑念を招くリスクなど、複数の法的リスクが指摘され...
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会計士・税理士がAIに代替されないために磨くべきスキルとは

結論として、生成AIが普及しても会計士・税理士という専門資格そのものが不要になるわけではない。むしろ、定型的な入力作業や資料整理を生成AIに任せられるようになった今こそ、AIの出力を検証する力、顧客に分かりやすく説明する力、専門的な判断力...
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公認会計士監査における生成AI活用の現在地―大手監査法人の取り組みと残る課題

結論から言えば、大手監査法人では生成AIの導入が進んでいるものの、その活用範囲は監査業務の周辺領域にとどまっており、監査意見の形成という監査の核心部分は依然として公認会計士自身が担っている。生成AIが監査調書の作成支援や資料整理を効率化す...
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