事業拡大にともなって従業員数が増えてきた企業から、「何人になったら産業医を選任しなければならないのか」という質問を受けることがあります。労働安全衛生法では「常時50人以上」という基準が定められていますが、この数え方を誤解しているケースも見られるため、あらためて整理します。
「常時50人以上」の考え方
産業医の選任義務が生じるのは、事業場ごとに常時使用する労働者数が50人以上になった場合です。ここでいう労働者数には、正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員なども、常態として使用されている実態があれば含まれます。逆に、繁忙期だけ一時的に雇用する人などは、常時使用する労働者としてカウントしないのが基本的な考え方です。判定は「企業全体」ではなく「事業場(事業所)ごと」に行う点にも注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
| 判定単位 | 企業全体ではなく、事業場(支店・工場等)ごと |
| 選任義務が生じる基準 | 常時使用する労働者数が50人以上 |
| 選任期限 | 該当することとなった日から14日以内 |
選任の期限と方法
常時50人以上の労働者を使用することとなった事業場は、その日から14日以内に産業医を選任し、遅滞なく労働基準監督署に選任報告を提出する必要があります。労働者数が3,000人を超える大規模な事業場では、専属の産業医を2名以上選任する必要があるなど、規模に応じてより厳しい基準が設けられています。
選任しなかった場合のリスク
産業医の選任義務に違反した場合、労働安全衛生法にもとづく罰則の対象となる可能性があります。罰則の有無にかかわらず、従業員の健康管理体制が整っていないこと自体が、長時間労働対策やメンタルヘルス対策の面で大きなリスクとなります。従業員数が50人に近づいてきた事業場では、早めに産業医選任の準備(候補者の選定、契約条件の検討など)を進めておくことが望まれます。
よくある質問
Q. 派遣労働者は「常時使用する労働者」の人数に含まれるか。
A. 派遣先の事業場で就業する派遣労働者は、派遣先における労働者数のカウントに含める必要があります。派遣元・派遣先の双方で、それぞれの立場に応じた安全衛生管理上の義務を確認しておく必要があります。
Q. 労働者数が一時的に50人を下回った場合、産業医の選任義務はなくなるのか。
A. 一時的な増減ではなく、常態としての労働者数で判断されます。短期的な変動のみで直ちに選任義務がなくなるわけではないため、慎重に判断する必要があります。
Q. 産業医は必ず医師である必要があるか。
A. 産業医は、労働安全衛生法で定める要件(産業医学に関する一定の研修を修了しているなど)を満たした医師である必要があります。誰でもよいわけではなく、要件を満たした医師を選任しなければなりません。
まとめ
安全衛生管理体制の整備は、産業医の選任だけでなく、化学物質を扱う事業場でのリスクアセスメント対応も重要なテーマです。あわせて別記事「化学物質のリスクアセスメントが義務化、対象事業場と実施手順」もご確認ください。

コメント