副業で開業届を出すメリット・デメリット

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副業がある程度軌道に乗ってくると、「開業届を出した方がよいのだろうか」と考える方も多いのではないでしょうか。開業届の提出は義務とされていますが、実際には提出していない副業従事者も少なくありません。この記事では、副業で開業届を出すメリット・デメリットを整理します。

開業届とはどのような書類か

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事業の開始を税務署に知らせる書類

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、新たに事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。所得税法上は、事業を開始した日から1か月以内の提出が原則とされています。

提出しなくても罰則があるわけではない

開業届を提出しなかった場合の罰則規定は設けられていませんが、提出することで得られる税務上のメリットを受けられなくなる点には注意が必要です。

開業届を出すメリット

青色申告承認申請書とあわせて提出できる

開業届を提出する際に、青色申告承認申請書もあわせて提出することで、青色申告特別控除など税制上の優遇を受けられる可能性が広がります。

屋号での銀行口座開設などがしやすくなる

開業届を提出していると、副業用の屋号付き銀行口座を開設しやすくなったり、事業用のクレジットカードを作りやすくなったりするなど、事業とプライベートを分けて管理しやすくなるメリットもあります。

開業届を出すデメリット・注意点

失業保険の給付に影響する可能性がある

会社を退職して失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する予定がある場合、開業届を提出していると「すでに事業を営んでいる」とみなされ、失業状態と認められず、給付を受けられなくなる可能性があります。退職・転職を控えている場合は注意が必要です。

税務署に副業の存在が把握されやすくなる

開業届の提出自体が直接的に勤務先に伝わるわけではありませんが、税務署には副業の存在が把握されることになります。会社の副業規定に違反していないかなど、事前に確認しておくことも大切です。

よくある質問

Q. 開業届を出すと社会保険にも影響しますか?

開業届の提出自体が、会社員としての社会保険の加入資格に直接影響することは基本的にありません。ただし、副業の所得規模によっては、扶養の判定などに影響する可能性がある点は別途考慮が必要です。

Q. 開業届を出さずに青色申告はできますか?

いいえ、青色申告を行うには、開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。開業届の提出は、青色申告の前提となる手続きです。

まとめ

副業で開業届を提出すると、青色申告特別控除などの税制メリットを受けやすくなる一方、失業保険の受給に影響する可能性があるなどの注意点もあります。副業の規模や今後の見通し、会社の副業規定などを踏まえて、開業届を提出するかどうかを判断するとよいでしょう。迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。

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