副業をしている場合のふるさと納税の上限額への影響

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副業をしている方がふるさと納税を利用する際は、給与所得だけの場合と異なる点に注意が必要です。特に、確定申告が必要になるケースでは、ワンストップ特例が使えなくなることもあります。この記事では、副業をしている場合のふるさと納税の上限額の考え方と注意点を整理します。

副業がある場合の上限額の考え方

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副業所得も含めた総所得で上限額が決まる

ふるさと納税の控除上限額は、給与所得だけでなく、副業による所得も合算した総所得金額をもとに計算される住民税所得割額によって決まります。副業所得がある分、給与だけの場合よりも上限額が上がる可能性があります。

副業が赤字の場合は上限額が下がることもある

副業が事業所得として赤字になっている場合、給与所得と損益通算されることで総所得が減り、結果としてふるさと納税の上限額が下がる可能性があります。副業の損益が確定するまでは、上限額はあくまで見込みとして捉えておくとよいでしょう。

ワンストップ特例が使えなくなるケース

確定申告をするとワンストップ特例は無効になる

副業所得が20万円を超えるなどして確定申告が必要になった場合、ワンストップ特例の申請書をすでに提出していても、確定申告を行うとワンストップ特例の適用は無効になり、確定申告でふるさと納税の控除を申告し直す必要があります。

確定申告書にふるさと納税の寄付金控除を忘れずに記載

ワンストップ特例が無効になった場合、確定申告書の「寄付金控除」の欄に、ふるさと納税の寄付額を記載し忘れると、控除を受けられなくなってしまいます。副業の確定申告をあわせて行う際は、寄付金控除の記載漏れがないよう注意しましょう。

副業がある方がふるさと納税をする際の注意点

見込みの所得で早めに寄付をしすぎない

副業の所得は年末近くにならないと確定しないことも多いため、早い時期に見込みで上限額いっぱいまで寄付をしてしまうと、実際の所得が想定より少なかった場合に、自己負担額が増えてしまう可能性があります。

確定申告が必要な年は最初から申告を前提に進める

副業の所得状況から確定申告が必要になることが分かっている場合は、はじめからワンストップ特例ではなく確定申告で控除を受けることを前提に、寄付先の証明書類などを整理しておくとスムーズです。

よくある質問

Q. 副業が赤字の年でもふるさと納税はできますか?

寄付自体は可能ですが、赤字によって総所得が下がると控除上限額も下がるため、給与所得のみの場合を基準にした上限額より少なめに見積もっておくと安心です。

Q. ワンストップ特例と確定申告、どちらが有利ですか?

控除される金額自体はどちらの方法でも基本的に同じです。確定申告が必要な状況であれば、確定申告で申告する方が二度手間にならずスムーズです。

まとめ

副業をしている場合、ふるさと納税の上限額は副業所得も合算した総所得をもとに決まり、確定申告が必要になるとワンストップ特例は使えなくなります。副業の所得が確定するまで上限額は変動する可能性があるため、早い時期の寄付は慎重に検討し、確定申告が必要な場合は寄付金控除の記載を忘れずに行いましょう。

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