副業を続けていく中で「青色申告をすれば節税になる」と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。ただし、青色申告特別控除は、誰でもどんな副業でも使えるわけではありません。この記事では、副業で青色申告特別控除を受けるための要件や注意点を整理します。
青色申告特別控除の基本
事業所得または事業的規模の不動産所得が対象
青色申告特別控除は、事業所得や、事業的規模で行っている不動産所得がある場合に適用できる制度です。雑所得に区分される副業は、青色申告特別控除の対象になりません。
控除額は要件によって65万円・55万円・10万円
正規の簿記による記帳と貸借対照表の提出、e-Taxによる申告または電子帳簿保存の要件を満たせば65万円、記帳の要件のみを満たせば55万円、それ以外の簡易な記帳であれば10万円の控除が受けられます。
副業で青色申告を行うための手続き
青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告を行うには、あらかじめ税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。原則として、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務開始日から2か月以内)に提出する必要があります。
開業届とあわせて提出するのが一般的
副業を事業として開始したことを税務署に知らせる「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)も、青色申告承認申請書とあわせて提出するのが一般的です。開業届を出したこと自体が事業所得と認められることを保証するものではありませんが、事業として取り組む姿勢を示す一つの材料にはなります。
副業で青色申告をする際の注意点
事業所得と認められる実態が前提
青色申告の手続きをしていても、実態として副業が「事業」と認められる規模・継続性を伴っていなければ、税務調査などで雑所得と判定され、青色申告特別控除が否認される可能性があります。帳簿の作成や事業としての実態づくりが重要です。
帳簿付けの手間も考慮する
65万円の控除を受けるには複式簿記による記帳が必要になるなど、青色申告には一定の事務負担が伴います。会計ソフトを活用するなどして、無理なく継続できる体制を整えることが大切です。
よくある質問
Q. 白色申告と青色申告、どちらが簡単ですか?
白色申告は簡易な記帳で済むため、事務負担は軽くなりますが、特別控除は受けられません。節税効果を重視するなら青色申告、手間を最小限にしたいなら白色申告という選択になります。
Q. 青色申告承認申請書の提出が遅れた場合はどうなりますか?
提出期限に間に合わなかった場合、その年は白色申告となり、翌年分から青色申告を適用することになります。期限管理には注意しましょう。
まとめ
青色申告特別控除は、副業が事業所得(または事業的規模の不動産所得)に区分される場合に受けられる制度で、要件を満たせば最大65万円の控除が可能です。適用には青色申告承認申請書の提出と、事業としての実態が必要になるため、副業を本格的に育てていきたい場合は、早めに手続きと帳簿づけの体制を整えるとよいでしょう。

コメント