特許明細書の作成に生成AIを使う場合、新規性や権利範囲の記載精度を担保する最終判断は弁理士自身が行う必要があり、また出願前の発明情報を外部の生成AIサービスに入力することによる秘密情報の漏洩リスクにも注意が必要とされる。
特許明細書作成における生成AI活用のポイント
特許業界の専門家からは、特許明細書の作成に生成AIを活用する際の注意事項として、新規性・進歩性の判断に関わる記載精度、権利範囲を左右するクレームの表現、そして出願前の発明情報が外部に送信されることによる情報漏洩リスクなどが指摘されている。生成AIは文章の下書き作成や表現の整理には役立つ一方、これらの論点については弁理士による専門的な確認が欠かせない。
新規性・権利範囲の記載精度
特許明細書では、発明の技術的特徴を過不足なく記載し、権利として保護したい範囲をクレームに正確に反映させる必要がある。生成AIが作成した文章は、表現としては整っていても、技術的な特徴の記載が不十分であったり、権利範囲を狭めてしまう表現になっていたりする可能性があり、弁理士が内容を精査したうえで修正することが前提になる。
秘密情報の外部送信リスク
出願前の発明内容は、新規性を失わせないためにも厳重に管理すべき情報である。外部の生成AIサービスに発明の詳細をそのまま入力すると、意図せず情報が外部に保存・利用される可能性が指摘されており、入力する情報の範囲や、利用するサービスの利用規約・データの取り扱いについて事前に確認しておく必要がある。
弁理士事務所全体での情報管理の考え方については弁理士事務所における生成AI活用と情報管理の考え方でも詳しく取り上げている。
具体例:明細書作成での活用イメージ
たとえば発明者へのヒアリング内容をもとに、明細書の一般的な構成に沿った見出し案や、既存の記載例に近い言い回しの候補を生成AIに作成させ、弁理士が内容を精査しながら加筆・修正していくという使い方が考えられる。発明の核心的な技術内容そのものは弁理士が記載し、周辺的な説明文や表現の言い換えの提案に生成AIを使うといった役割分担であれば、情報管理上のリスクを抑えながら作業を効率化しやすい。
活用する際のチェックポイント
| 観点 | 確認すること |
| 入力情報の範囲 | 発明の核心部分をそのまま入力せず、一般化した表現で下書きを作成する |
| 利用規約の確認 | 入力データが学習等に利用されない設定・サービスを選ぶ |
| 記載内容の精査 | 新規性・進歩性・権利範囲に関わる記載は弁理士が最終確認する |
| 用途の限定 | 文章表現の整理や定型的な構成の下書き作成など補助的な用途にとどめる |
生成AI活用と専門家によるレビューの関係
生成AIが作成した文章表現やクレーム案を使う場合でも、最終的に特許庁へ提出する明細書は、新規性・進歩性の判断や先行技術との関係を踏まえて弁理士が内容をレビューし、必要な修正を加えたうえで確定させる必要がある。生成AIの提案をたたき台として活用しつつ、専門家によるレビューを省略しない体制を維持することが、権利化の質を確保するうえで欠かせない。
特許事務所内での活用ルール整備
特許事務所や企業の知的財産部門では、生成AIを利用してよい業務範囲や、入力してはいけない情報の種類をあらかじめ社内規程として整備し、担当者全員に周知する取り組みも紹介されている。ルールを明文化しておくことで、担当者ごとに判断が分かれることを防ぎやすくなる。あわせて、利用するサービスやバージョンが変わった際には、都度ルールの見直しを行う運用にしておくと、情報管理の水準を保ちやすい。
よくある質問
Q. 特許明細書の作成を生成AIに任せれば、出願までの時間を大幅に短縮できるか。
文章の下書き作成や構成の整理といった作業を効率化できる可能性はあるが、新規性・進歩性の判断やクレームの権利範囲の設計には専門的な検討が不可欠であり、これらの工程を省略して出願準備の時間を大幅に短縮できるとは限らない。生成AIはあくまで補助的なツールとして位置づける必要がある。
Q. 出願前の発明内容を生成AIに入力しても問題ないか。
出願前の発明内容には新規性を保つために厳重な管理が求められるため、外部の生成AIサービスにそのまま入力することにはリスクが指摘されている。入力する場合は、発明の核心部分を伏せた一般的な表現にとどめる、入力データが学習等に利用されない設定のサービスを選ぶといった対応が必要である。
Q. 生成AIが作成したクレーム案をそのまま出願書類に使ってよいか。
生成AIが作成するクレーム案は、表現としては整っていても、権利範囲の設計や先行技術との関係を十分に踏まえているとは限らない。クレームの内容は権利の効力範囲を直接左右するため、弁理士が先行技術調査の結果等を踏まえて内容を精査し、必要な修正を加えたうえで使用する必要がある。
Q. 生成AIを使って作成した明細書案について、社内でどのようなチェック体制を整えるとよいか。
発明の技術内容や請求項の記載を確認する担当弁理士に加え、入力した情報の範囲や利用したサービスの設定を確認する担当者を明確にしておくと、記載内容の精度と情報管理の両面でリスクを抑えやすい。
まとめ
特許明細書の作成に生成AIを活用する際は、文章表現の整理や下書き作成といった補助的な用途にとどめ、新規性・進歩性の判断や権利範囲の設計、秘密情報の管理については弁理士が責任を持って対応する必要がある。生成AIの利便性を活かしつつ、出願業務の品質と情報管理の両立を図ることが求められる。導入にあたっては、事務所内での活用ルールを整えたうえで段階的に取り入れていく姿勢が望ましい。

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