「106万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。パートやアルバイトで働く方が、社会保険料の負担を避けるために年収を106万円未満に抑える、いわゆる「就業調整」の目安とされてきた基準です。
厚生労働省の方針により、この106万円の壁は2026年10月をめどに撤廃される見込みです。この記事では、何が変わるのか、いつから変わるのか、そして働く方や企業が今のうちに知っておきたいポイントを、公的資料をもとに整理して解説します。制度の詳細は今後の政省令等で確定していく部分もあるため、本記事では「目安」「見込み」として紹介する箇所があることをあらかじめご了承ください。
そもそも「106万円の壁」とは何か
「106万円の壁」とは、一定規模以上の企業で働くパート・アルバイトの方が、次のような条件をすべて満たす場合に厚生年金保険・健康保険(社会保険)への加入義務が生じる、その年収の目安を指す言葉です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額が8万8,000円以上(年収換算でおよそ106万円)であること
- 学生ではないこと
- 一定規模(従業員数)以上の企業に勤めていること
これらの条件を満たすと、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。社会保険に加入すると将来受け取れる年金額が増えたり、傷病手当金などの保障が手厚くなったりする一方で、給与から保険料が天引きされるため、手取り額が一時的に減ることがあります。この「手取りが減る」という点が、就業調整(あえて働く時間を減らす行動)につながっているとされてきました。
2026年10月からの変更点
厚生労働省の方針では、2026年10月をめどに、上記の条件のうち「賃金の月額が8万8,000円以上(年収約106万円以上)」という賃金要件が撤廃される見込みです。
これにより、賃金の金額にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上であれば、原則として社会保険の加入対象になっていく方向とされています。一方で、「週20時間以上」という労働時間の要件は、2026年10月以降も維持される見通しです。つまり、これまでの「年収の壁」から「週20時間の壁」へと、加入の判断基準が移っていくイメージです。
なお、企業規模の要件(一定規模以上の企業であること)については、2026年10月からではなく、2027年10月以降に段階的に撤廃されていく方向とされています。制度の適用時期や詳細は、今後の法改正の進捗によって変わる可能性があるため、最新情報は厚生労働省の公表資料でご確認いただくことをおすすめします。
働く方にとっての影響
賃金要件が撤廃されると、これまで年収を106万円未満に抑えることで社会保険加入を回避していた方も、週20時間以上働いていれば加入対象となる可能性があります。
社会保険に加入すると、給与から厚生年金保険料・健康保険料が天引きされるため、手取り額は一定程度減少します。一方で、次のようなメリットも期待できます。
- 将来受け取る老齢厚生年金が上乗せされる
- 病気やケガで働けなくなった際の傷病手当金を受け取れる
- 出産手当金など、健康保険の給付を受けられる
短期的な手取りの減少と、長期的な保障の充実、どちらを重視するかは家庭の状況によって異なります。配偶者の扶養に入っている方は、扶養から外れることによる配偶者控除・配偶者特別控除への影響も含めて、総合的に検討することが望ましいでしょう。
企業にとっての対応ポイント
企業側にとっても、社会保険加入対象者が増えることで、労使折半となる社会保険料の負担が増加することが想定されます。厚生労働省は、急激な負担増を緩和するための支援策として「社会保険適用促進手当」の仕組みを設けており、一定の要件のもとで、この手当を標準報酬月額や賞与額の算定に含めずに支給できる取り扱いが用意されています。
企業の実務担当者としては、次のような準備が考えられます。
- 対象となりうる従業員(週20時間以上勤務のパート・アルバイト)の洗い出し
- 社会保険料負担の増加額の試算
- 従業員への早めの周知と説明
- 就業規則・雇用契約の見直しの要否確認
制度変更まで一定の期間がありますが、対象者数が多い企業ほど準備に時間がかかるため、早めの情報収集が重要です。
よくある疑問
Q. 106万円の壁がなくなると、130万円の壁もなくなるのですか。
130万円の壁は、主に配偶者の扶養(健康保険の被扶養者、いわゆる第3号被保険者)に入れるかどうかの基準であり、106万円の壁とは別の制度です。130万円の壁については、判定方法の見直し(雇用契約書の金額を基準にするなど)が別途進められているとされていますが、106万円の壁の撤廃と直接連動して廃止されるものではありません。両者は異なる制度である点に注意が必要です。
Q. 週20時間未満であれば、今後も社会保険に加入しなくてよいのですか。
2026年10月以降も「週の所定労働時間が20時間以上であること」という要件自体は維持される見通しです。そのため、週20時間未満の働き方であれば、賃金要件の撤廃後も引き続き社会保険の加入対象外となるケースが多いと考えられます。ただし、複数の勤務先で働く場合の合算の考え方など、個別の状況によって判断が異なることもあるため、不明な点は勤務先や年金事務所に確認することをおすすめします。
Q. 学生でも社会保険に加入することになりますか。
制度上、学生は社会保険の加入対象から除外される取り扱いが続く見込みです。ただし、休学中や夜間学部に在籍しているなど、学生の定義に該当しないケースもあるため、個別の状況によって判断が分かれる場合があります。
今後の情報収集のポイント
制度改正は国会での法案審議や政省令の公布を経て正式に確定していきます。本記事執筆時点では「2026年10月をめど」とされていますが、施行時期や詳細な運用が変更される可能性もゼロではありません。正確な情報を得るためには、次のような一次情報源を定期的に確認することをおすすめします。
- 厚生労働省ホームページの「年収の壁」関連ページ
- 日本年金機構からのお知らせ
- 勤務先の人事・労務担当部署からの案内
インターネット上には様々な解説記事がありますが、金額や施行日などの数字が記事によって異なる場合は、必ず公的機関の一次情報で最終確認するようにしましょう。
まとめ
2026年10月をめどに、社会保険加入の判断基準となってきた「106万円の壁(賃金要件)」が撤廃される見込みです。今後は年収額よりも「週20時間以上働いているかどうか」が加入判断の中心になっていくと考えられます。
制度の詳細や施行時期は今後の政省令等で確定していく部分があるため、断定的な情報だけに頼らず、厚生労働省の公式発表を継続的に確認することが大切です。パート・アルバイトとして働く方は手取りと将来の保障のバランスを、企業の担当者は保険料負担の試算と従業員への説明を、それぞれ早めに準備しておくとよいでしょう。

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