2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)には、免税事業者からインボイス発行事業者に登録した小規模事業者の消費税負担を軽減するための経過措置「2割特例」が設けられてきました。しかし、この2割特例には適用期限があり、令和8年(2026年)9月30日の属する課税期間をもって終了する予定です。
一方で、令和8年度税制改正により、個人事業主を対象とした新たな軽減措置「3割特例」が創設される見込みです。この記事では、2割特例の終了時期と3割特例の概要、そして個人事業主やフリーランスが今のうちに準備しておきたいことを整理します。制度の詳細な運用や対象範囲については、今後国税庁から公表される情報で確定する部分があるため、最新情報の確認をおすすめします。
2割特例とは何だったか、いつ終わるのか
2割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった小規模事業者について、消費税の納税額を「売上にかかる消費税額の2割」に軽減できる経過措置です。本来であれば仕入税額控除の計算のために取引の記録や請求書の保存が必要になりますが、2割特例を使うことで、簡易な計算方法により納税額を大きく抑えることができ、多くの個人事業主・フリーランスが活用してきました。
この2割特例は、令和8年9月30日の属する課税期間までの適用とされています。個人事業主であれば、令和5年から令和8年までの各年分の申告が対象となる形です。つまり、令和8年分の消費税申告を最後に、2割特例は使えなくなる見込みです。
新設される「3割特例」とは
2割特例の終了にあわせて、令和8年度税制改正では新たな経過措置として「3割特例」が創設される方向とされています。国税庁や各種専門家の解説によれば、3割特例は次のような内容とされています。
- 対象は個人事業者(フリーランス・個人事業主)に限られ、法人は対象外
- 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件
- 適用対象となる期間は令和9年分・令和10年分の消費税申告
- 売上にかかる消費税額の3割を納税すればよいとする軽減措置
2割特例と比べると納税額の割合が増える(2割→3割)ため、負担はやや重くなりますが、実額計算や簡易課税に比べれば依然として簡便かつ有利な計算方法になる可能性があります。ただし、対象者の要件や具体的な計算方法については、今後国税庁から詳細な取り扱いが公表される見込みのため、断定的な判断は避け、最新の公式情報を確認する必要があります。
仕入税額控除の経過措置にも変化
インボイス制度には、免税事業者からの仕入れについて一定割合を仕入税額として控除できる経過措置も設けられています。令和8年9月30日までは、インボイス未登録の免税事業者からの仕入れについて、仕入税額相当額の80%を控除できる取り扱いとなっていますが、令和8年10月1日以降は、この控除割合が段階的に引き下げられていく見込みです。
これは主に、免税事業者と取引をしている課税事業者(買い手側)に影響する話ですが、免税事業者のままでいる個人事業主にとっても、取引先からインボイス登録を求められる場面が増える可能性があるという意味で、間接的に関係してくるテーマです。
個人事業主が今から準備しておきたいこと
2026年9月30日で2割特例が終了することを踏まえ、個人事業主・フリーランスとしては次のような準備を検討するとよいでしょう。
- 自分の課税期間で2割特例をいつまで使えるのか、顧問税理士や国税庁資料で確認する
- 3割特例の対象要件(基準期間の課税売上高など)に自分が該当するか確認する
- 2割特例が使えなくなった場合の納税額を、簡易課税・本則課税それぞれで試算しておく
- 取引先からインボイス登録を求められていない場合でも、今後の状況変化に備えて情報収集を続ける
消費税の納税額は資金繰りに直結するため、制度が変わる前に複数のシナリオで試算しておくことで、急な負担増に慌てずに対応できます。
法人事業者への影響との違い
3割特例は個人事業者を対象とした措置とされており、法人については従来どおり、令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で2割特例の適用が終了する見込みです。法人の場合、2割特例終了後は簡易課税制度や本則課税(実額による仕入税額控除)への移行を検討することになります。
簡易課税制度は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算する方法で、事前に届出書を提出することで選択できます。本則課税は実際の仕入れにかかった消費税額を積み上げて計算する方法で、経理処理の手間はかかりますが、設備投資などで多額の仕入れがあった年は有利になることもあります。どちらが有利かは事業内容や年ごとの取引状況によって異なるため、顧問税理士とともに試算することをおすすめします。
よくある疑問
Q. 2割特例と3割特例は自分で選んで使えるのですか。
2割特例、簡易課税、本則課税のいずれを適用するかは、一定の要件のもとで事業者が選択できる仕組みとされています。3割特例についても、対象要件を満たす個人事業者が任意に選択できる措置となる見込みですが、具体的な選択手続きや届出の要否は国税庁の公表資料で確認する必要があります。
Q. インボイス登録をしていない免税事業者にはどのような影響がありますか。
免税事業者自身は消費税の申告・納税義務がないため、2割特例や3割特例は直接関係しません。ただし、取引先(買い手側)が仕入税額控除の経過措置の縮小により、免税事業者との取引を見直す可能性があるため、間接的な影響を受けることが考えられます。取引先とのコミュニケーションを早めに取っておくと安心です。
Q. 今からインボイス登録をするかどうか迷っています。何を基準に判断すればよいですか。
インボイス登録の要否は、主要な取引先が課税事業者かどうか、免税事業者のままでいることで取引に支障が出ないかなど、事業の実情によって判断が分かれます。一般的な判断基準はありますが、最終的には売上規模や取引先の状況を踏まえた個別判断が必要になるため、税理士への相談をおすすめします。
まとめ
インボイス制度の2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間で終了し、その後は個人事業主向けに新設される3割特例(令和9年分・令和10年分が対象)へと移行していく見込みです。納税額の割合が2割から3割に増えるため、個人事業主にとっては負担増となる可能性があります。
制度の詳細な要件や運用は今後の国税庁の公表資料で確定していく部分が多いため、本記事の内容は現時点での目安としてとらえ、実際の申告にあたっては最新の公式情報や顧問税理士への相談を必ず行うようにしてください。

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