所得税の予定納税とは?対象者・基準額・減額申請の手続きをわかりやすく解説

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毎年6月ごろになると、一部の個人事業主やフリーランスのもとに税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。確定申告をしたばかりなのに、なぜまた納税の通知が来るのか戸惑う方も少なくありません。予定納税は、その年の所得税の一部を前もって納める制度で、対象になるかどうかは前年の申告実績で決まります。本記事では、予定納税の仕組みと、今年の業績が振るわないときに使える減額申請について解説します。

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予定納税とは

予定納税は、その年分の所得税及び復興特別所得税の一部を、確定申告を待たずにあらかじめ納付する制度です。給与から税金が源泉徴収される会社員とは異なり、個人事業主やフリーランスは年に1回の確定申告でまとめて納税するのが基本ですが、一定額以上の納税が見込まれる方については、税負担の平準化と税収の安定化を目的に、前払いの形で納付することが求められます。

対象になる基準額

予定納税の対象になるかどうかは、「予定納税基準額」が15万円以上になるかどうかで判定されます。予定納税基準額は、原則としてその年の5月15日時点で確定している前年分の申告納税額をもとに計算されます。前年に一時的な所得(不動産の売却益など)があった場合は、その分を除いて基準額を計算する「特別農業所得者」以外の通常の調整の仕組みもあります。基準額が15万円以上になると見込まれる場合、税務署から6月15日までに通知書が送付されます。

納期と金額

区分納付期間金額の目安
第1期分その年の7月1日から7月31日まで予定納税基準額の3分の1
第2期分その年の11月1日から11月30日まで予定納税基準額の3分の1

納めた予定納税額は、翌年の確定申告の際に、その年の実際の所得税額から差し引かれます。そのため、確定申告で計算した年間の税額が予定納税額の合計より少なければ還付を受けられ、多ければ差額を追加で納付することになります。

減額申請とは

今年の所得が前年より大きく落ち込む見込みがある場合、前年実績にもとづく予定納税額をそのまま納めるのは資金繰りの負担になります。このようなときに利用できるのが「予定納税額の減額申請」です。廃業・休業、業績の著しい悪化、災害や盗難による損失などにより、その年の所得税額が予定納税基準額を下回ると見込まれる場合に、税務署へ申請することで、予定納税額を実情に近い金額まで減らすことができます。

減額申請の期限

申請の種類申請期限
第1期分のみ、または第1期分・第2期分をあわせて申請する場合その年の7月1日から7月15日まで
第2期分のみを申請する場合その年の11月1日から11月15日まで

申請期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限になります。減額申請書には、その年の所得や必要経費の見積額を記載する必要があるため、期首からの試算表や取引の状況をもとに、できるだけ根拠のある見積りを作成することが重要です。申請後、税務署の審査を経て、承認されると予定納税額が減額されます。

減額申請の計算例

例えば、前年の申告納税額をもとに算出された予定納税基準額が60万円(第1期・第2期それぞれ20万円)の個人事業主が、今年は取引先の廃業により売上が大きく落ち込み、年間の所得税額が20万円程度になる見込みだとします。この場合、7月15日までに第1期分・第2期分をあわせて減額申請を行うことで、実情に近い金額(見積もった年間所得税額をもとに計算し直した第1期・第2期の金額)まで予定納税額を引き下げられる可能性があります。申請をせずに当初の基準額どおり60万円を納めてしまうと、翌年の確定申告まで多額の資金が一時的に固定されてしまうため、資金繰りに不安がある年ほど、減額申請の活用を検討する価値があります。

予定納税に関するよくある誤解

予定納税は「税金を前払いさせられる罰則的な制度」と誤解されがちですが、実際には最終的な税額の一部を分割して納めているだけであり、確定申告で納めすぎであれば還付されます。また、予定納税額は前年の実績にもとづく通知であるため、今年に入って売上が急増している場合でも、通知された金額以上を自主的に前払いする義務はありません(逆に、増額したい場合の制度はありません)。反対に、今年の所得が増える見込みなのに前年実績が低く予定納税の対象外だった場合は、確定申告時に一括で納税額を用意しておく必要がある点にも注意が必要です。

消費税・住民税の前払い制度との違い

個人事業主が前払い的に納める税金は所得税の予定納税だけではありません。消費税にも「中間申告」という、直前の課税期間の消費税額に応じて年1回から11回に分けて前払いする制度があります。住民税についても、普通徴収の場合は6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付する仕組みがあり、いずれも税目ごとに基準額や納期が異なります。予定納税・消費税の中間申告・住民税の納付が同じ時期に重なると資金繰りが圧迫されやすいため、年間の納税スケジュールを一覧にして、資金を計画的に確保しておくことをおすすめします。

よくある質問

Q. 予定納税額の通知書が届いたが、内容に誤りがあると感じる場合はどうすればよいか。

A. 通知された金額に疑問がある場合は、まず所轄の税務署または国税局電話相談センターに問い合わせて計算根拠を確認しましょう。実際にその年の所得が前年より減少する見込みがある場合は、減額申請の利用を検討します。

Q. 予定納税を期限までに納付できなかった場合はどうなるか。

A. 期限内に納付しないと延滞税が発生する可能性があります。資金繰りが厳しい場合は、納付そのものを先延ばしにするのではなく、減額申請の対象にならないか、あるいは納税猶予などの制度が利用できないか、早めに税務署へ相談することをおすすめします。

Q. 個人事業を廃業した場合も予定納税は必要か。

A. 廃業により、その年の所得が予定納税基準額を大きく下回る見込みがある場合は、減額申請の対象になります。廃業の事実と見積所得額をもとに申請書を作成し、期限内に税務署へ提出しましょう。

まとめ

予定納税は、前年の実績にもとづいて自動的に通知されるため、事業の状況が変わった年には実態と合わなくなることがあります。今年の所得が前年より大きく減る見込みがある場合は、期限内に減額申請を行うことで、資金繰りの負担を抑えることができます。消費税の納税義務の判定など、個人事業主が確認しておきたい他の税務の論点については、別記事「消費税の納税義務はどう判定する?基準期間と特定期間の考え方」もご参照ください。

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