交際費等の800万円特例とは?接待飲食費1万円基準との使い分け

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得意先との会食費用を経理処理する際、「1人当たり1万円までなら交際費にならない」というルールと、「中小企業は年800万円まで交際費を損金算入できる」というルールの両方を耳にして、混同してしまう経理担当者は少なくありません。それぞれ根拠も使い方も異なる制度です。

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交際費等の損金不算入制度とは

法人税法上、交際費等は原則として損金(税務上の経費)に算入できません。得意先との接待、贈答、慶弧費用などが交際費に該当しますが、事業活動上必要な支出であっても、税務上は一定の制限のもとでしか経費として認められない、という建付けになっています。

接待飲食費の1人当たり1万円基準

得意先や仕入先など、事業に関係のある者との飲食のために支出する費用(接待飲食費)については、参加者1人当たりの金額が一定額以下であれば、交際費等から除外し、全額を損金算入できる特例があります。2024年度(令和6年度)税制改正により、この基準額が5,000円から1万円に引き上げられ、2024年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。

中小法人の交際費800万円特例

制度内容
接待飲食費の1万円基準1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等から除外し全額損金算入(2024年4月以降)
中小法人の定額控除限度額(800万円特例)資本金1億円以下等の中小法人は、年800万円までの交際費等を損金算入可能
接待飲食費の50%損金算入資本金100億円超の法人を除き、接待飲食費の50%相当額を損金算入できる制度もあり、800万円特例と選択適用可能

中小法人(資本金1億円以下などの要件を満たす法人)は、年間800万円までの交際費等を損金算入できる特例(定額控除限度額)を使うことができます。この特例は、2027年3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。1万円基準は「そもそも交際費に該当しない」扱いにする制度であるのに対し、800万円特例は「交際費に該当するが、一定額まで損金算入を認める」制度である点が異なります。

実務での使い分けのイメージ

得意先と1人当たり8,000円の会食をした場合、1万円基準の範囲内のため、そもそも交際費に該当せず、全額を損金算入できます(会議費等の勘定科目で処理することが一般的です)。一方、1人当たり1万5,000円の接待をした場合は、全額が交際費等に該当しますが、中小法人であれば年800万円の枠内で損金算入するか、接待飲食費の50%相当額を損金算入するかを選択できます。

よくある質問

Q. 1人当たり1万円の判定は、参加者に自社の役員・従業員も含めて計算するのか。

A. 参加した自社の役員・従業員も人数に含めて、支出金額の合計を参加人数で割って1人当たりの金額を算出します。

Q. 1万円基準を適用するために、領収書以外に用意しておくべき書類はあるか。

A. 飲食等のあった年月日、参加者の氏名・関係、参加人数、金額、飲食店等の名称・所在地などを記載した書類を作成し、保存しておく必要があります。

Q. 800万円特例と接待飲食費の50%損金算入は、どちらか有利な方を選べるのか。

A. 中小法人は、事業年度ごとにどちらか有利な方を選択して適用することができます。金額によって有利不利が変わるため、決算時に試算して判断するとよいでしょう。

会議費との区分の考え方

得意先との打ち合わせの際に軽食や飲み物を提供する費用は、社内では「会議費」として処理されることが多いですが、実態が単なる懇親・接待に近い場合は交際費と判定されるリスクがあります。一般的に、会議の実施場所や時間、議題の有無、一人当たりの飲食代の水準などから、実質的に会議としての実態があるかどうかが判断のポイントになります。1人当たり1万円以下の接待飲食費が交際費から除外される特例と、会議費としての処理は根拠が異なるため、混同せずにそれぞれの要件を満たしているかを確認することが重要です。

まとめ

交際費の税務処理は、1人当たり1万円基準と800万円特例という異なる仕組みを正しく理解して使い分けることが大切です。得意先との飲食にかかるインボイスの扱いについては、別記事「立替経費とインボイス、電車代・少額な取引の実務対応」もご参照ください。

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