従業員が電車で移動した際の運賃や、備品を立て替えて購入した際のレシートについて、インボイス制度上どう扱えばよいのか、経費精算の担当者からよく質問が寄せられます。特に、宛名が個人名になっているレシートの扱いや、そもそもインボイスが不要になる交通費の特例について、正しく理解しておく必要があります。
立替経費の基本的な考え方
従業員が会社の経費を立て替えて支払った場合、その支払先が発行したインボイスの宛名は、通常「従業員個人」になります。しかし、実質的には会社が経費を負担しているため、従業員が受け取ったインボイスと、会社宛の「立替金精算書」をあわせて保存することで、会社としての仕入税額控除が認められます。
立替金精算書に記載すべき内容
立替金精算書には、立替払いをした従業員の氏名、支払先、支払年月日、支払金額、取引内容などを記載し、従業員が受け取ったインボイスの写しを添付するのが一般的な運用です。多くの経費精算システムでは、レシートの画像添付と立替金精算書の作成を一体化した機能が用意されています。
公共交通機関の運賃には特例がある
電車やバスなど公共交通機関による旅客の運送については、3万円未満であれば、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。これは「公共交通機関特例」と呼ばれ、少額特例(1万円未満)とは別の、金額基準が3万円未満と異なる制度です。日々の通勤・出張の電車代について、いちいち領収書やインボイスを取得する必要がない点は、経理実務の負担軽減につながります。
実務上の整理
| ケース | 対応 |
| 公共交通機関の運賃(3万円未満) | 公共交通機関特例により、帳簿のみの保存で対応可能 |
| タクシー代・宿泊費など(1万円未満) | 事業者の規模要件を満たせば少額特例の対象になる場合がある |
| 備品購入等の立替(インボイス対応の店舗) | 従業員が受け取ったインボイスの写しと立替金精算書をセットで保存 |
| 自動販売機での購入(3万円未満) | 自動販売機からの商品購入等の特例により帳簿のみの保存で対応可能な場合がある |
よくある質問
Q. 立替金精算書は必ず紙で作成しなければならないか。
A. 紙・電子データいずれでも構いませんが、電子データで作成・保存する場合は、電子帳簿保存法の電子取引データの保存要件を満たす必要があります。
Q. 公共交通機関特例は新幹線や飛行機の運賃にも使えるか。
A. 公共交通機関特例は「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」が対象です。新幹線や飛行機の運賃であっても、1回の取引が3万円未満であれば対象になり得ますが、金額が3万円以上になる場合は原則どおりインボイスの保存が必要です。
Q. 従業員個人のクレジットカードで支払った経費も同様に扱えるか。
A. 従業員が個人のクレジットカードで立て替えた場合も、基本的な考え方は現金立替と同じです。受け取ったインボイス(またはレシート)の写しと立替金精算書をあわせて保存しましょう。
経費精算システム活用のポイント
立替経費の件数が多い会社では、経費精算システムを導入することで、レシート・インボイスの画像添付と立替金精算書の作成を一体化でき、従業員・経理担当者双方の負担を減らせます。システムを選ぶ際は、公共交通機関特例や少額特例といった、インボイスの保存が不要になる取引を自動で判別し、適切な勘定科目・処理区分に仕訳できる機能があるかを確認すると、日々の運用がスムーズになります。あわせて、電子データとして保存する画像が電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たしているかも確認しておきましょう。
まとめ
立替経費のインボイス対応は、立替金精算書の整備と、公共交通機関特例・少額特例といった各種の経過措置を正しく使い分けることがポイントです。1万円未満の課税仕入れに関する少額特例の詳細については、別記事「インボイス制度の「少額特例」とは?1万円未満の課税仕入れで請求書等保存が不要になる経過措置」もあわせてご確認ください。

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