「3万円未満の取引ならレシートがなくても大丈夫」という以前の消費税のルールを覚えている経理担当者は多いかもしれません。しかし、インボイス制度の導入によってこのルールはなくなり、原則として金額にかかわらずインボイス(適格請求書)の保存が仕入税額控除の要件になりました。ただし、一定規模以下の事業者には、経過措置として「少額特例」が設けられています。
少額特例とは
少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める経過措置です。従来の「3万円未満の特例」とは根拠も内容も異なる、インボイス制度導入にあわせた新しい経過措置である点に注意が必要です。
対象になる事業者の要件
少額特例の対象になるのは、次のいずれかに該当する課税事業者です。ひとつは、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下であること。もうひとつは、特定期間(前事業年度の開始から6か月間)における課税売上高が5,000万円以下であることです。いずれかを満たせば、事前の届出をしなくても少額特例の対象になります。
適用期間
| 期間区分 | 内容 |
| 適用開始 | 令和5年(2023年)10月1日 |
| 適用終了 | 令和11年(2029年)9月30日 |
| 終了後の取り扱い | 金額にかかわらず、原則どおりインボイスの保存が必要になる |
2026年9月時点では、まだ少額特例の適用期間内にありますが、終了時期(令和11年9月30日)まで残り3年程度となっています。将来的に少額特例が終了することを見越して、少額な取引についても取引先からインボイスを受け取る運用に慣れておくことが望まれます。
実務上の注意点
少額特例はあくまで「一定規模以下の事業者」が対象であり、基準期間・特定期間の課税売上高が基準を超える大企業には適用されません。自社がこの特例の対象になるかどうかは、毎期の課税売上高の推移によって変わる可能性があるため、決算期ごとに対象要件を満たしているかを確認する必要があります。また、対象になっていても、帳簿には通常の記載事項に加え、仕入れの内容を正確に記録しておくことが求められます。
よくある質問
Q. 少額特例を使うには事前の届出が必要か。
A. 特別な届出は不要です。基準期間または特定期間の課税売上高の要件を満たしていれば、自動的に少額特例の対象になります。
Q. 1万円未満かどうかは1商品ごとに判定するのか、1回の取引ごとに判定するのか。
A. 一回の取引(一商取引)の金額で判定します。同じ請求書に複数の商品が記載されていても、合計額で1万円未満かどうかを判定するのが一般的な考え方です。
Q. 少額特例の対象取引でも、インボイスをもらっておいたほうがよいか。
A. 少額特例は保存が「不要」になる措置であり、インボイスを受け取ってはいけないという意味ではありません。将来の制度終了に備え、可能な範囲でインボイスを受け取り、保存しておく習慣をつけておくと安心です。
制度終了を見据えた準備
少額特例は令和11年9月30日で終了する期限付きの経過措置であるため、いずれは金額にかかわらずインボイスの保存が必要になります。取引先の中には、少額特例の対象になるような少額な取引についてはインボイスを発行していないケースも見られますが、制度終了後を見据え、早い段階から取引先にインボイスの発行を依頼し、受け取る習慣をつけておくことが望まれます。急に対応を求められて混乱しないよう、自社の経理フローの中に「少額な取引でもインボイスを受け取る」というルールを組み込んでおくとよいでしょう。
まとめ
少額特例は、一定規模以下の事業者にとって、少額な課税仕入れの事務負担を軽減できる経過措置ですが、令和11年9月30日で終了する期限付きの制度です。売上側の少額な値引き処理に使える返還インボイスの少額特例については、別記事「返還インボイスの少額特例とは?振込手数料・値引きの実務処理」もあわせてご確認ください。

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