【令和8年分】2026年の年末調整はどう変わる?基礎控除・給与所得控除引き上げをわかりやすく解説

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毎年11月から12月にかけて多くの会社員・パート勤務の方が経験する年末調整ですが、令和8年(2026年)分の年末調整では、税制改正によって控除額の仕組みが大きく変わります。基礎控除や給与所得控除の引き上げなど、これまでとは異なる計算方法が適用されるため、「自分の手取りはどう変わるのか」「会社の経理担当者は何を準備すればいいのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、国税庁が公表している資料をもとに、令和8年分の年末調整における主な変更点を、初めての方にもわかりやすく解説します。

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令和8年度税制改正で年末調整はどう変わるのか

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の緩和などが行われました。これらの改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される予定です。つまり、2026年の年末調整(2026年12月頃に行われるもの)から、新しい控除額をもとに1年間の所得税額を精算することになります。

基礎控除はどう変わる?

基礎控除とは、所得税を計算するときにすべての納税者が所得金額から差し引ける控除のことです。改正前は所得金額にかかわらず一律48万円でしたが、改正後は合計所得金額に応じて段階的な金額に変わります。国税庁の資料によると、たとえば合計所得金額132万円以下の方は95万円、132万円超336万円以下の方は88万円、336万円超489万円以下の方は68万円といったように、所得水準が低いほど控除額が手厚くなる仕組みが導入されています。金額は国税庁公表資料に基づく内容ですが、今後の告示等により細部が変わる可能性もありますので、詳細は国税庁の最新情報をご確認ください。

給与所得控除の最低保障額も引き上げ

給与所得控除は、給与収入から一定額を差し引いて給与所得を計算するための控除です。今回の改正では、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円へと4万円引き上げられ、恒久的な措置とされています。この引き上げにより、給与収入が少ない方を中心に、課税対象となる所得金額が小さくなる効果が見込まれます。

扶養親族の所得要件も緩和

扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件も緩和され、給与収入で136万円以下であれば対象となる方向で見直しが行われています。これにより、これまで「扶養から外れないように」と就業時間を調整していた方の働き方にも影響が及ぶ可能性があります。あわせて「年収の壁」といわれる103万円や178万円といった数字も変化するとされていますが、実際の適用は個々の所得状況によって異なるため、詳細は最新の国税庁資料や勤務先の案内を確認することをおすすめします。

控除額のイメージをつかむ

たとえば、給与収入がおよそ200万円のパート勤務の方を例に考えてみましょう。改正前は基礎控除48万円、給与所得控除の最低保障額65万円が適用されていましたが、改正後はそれぞれ引き上げられるため、控除の合計額が大きくなり、結果として課税対象となる所得金額が小さくなる方向に働きます。実際にどの程度所得税額が変わるかは、収入額や他の所得控除の有無によって一人ひとり異なりますので、ここで示した内容はあくまで一般的な傾向をつかむための目安としてご参照ください。

年末調整の実務で気をつけたいポイント

特例分は月次では反映されない

今回の改正のうち、令和8年・9年分に限って上乗せされる特例部分については、月々の給与から差し引かれる源泉徴収税額には反映されず、年末調整の際にまとめて精算される仕組みになっています。そのため、月次の給与明細だけを見ていると「あまり変わっていない」と感じるかもしれませんが、年末調整の時点で還付額が大きくなるケースもあると考えられます。

源泉徴収税額表も改定される

給与から天引きされる源泉所得税の金額を算出するための「源泉徴収税額表」も、令和8年分にあわせて改定されています。経理担当者や給与計算を担当する方は、古い税額表を使い続けることのないよう、国税庁が公表する最新版を確認しておく必要があります。

個人事業主・フリーランスも要チェック

年末調整は給与所得者を対象とした制度ですが、基礎控除の引き上げは確定申告を行う個人事業主やフリーランスの所得税計算にも影響します。基礎控除額が変わることで、課税所得や納税額が変動する可能性があるため、日々の記帳や来年の確定申告に向けて、早めに情報を整理しておくとよいでしょう。

年の途中で働き方を変えた人の注意点

年の途中で転職した方や、パートの勤務時間・収入を変更した方は、前職の源泉徴収票を年末調整までに勤務先へ提出する必要があります。控除額の仕組みが変わる年でもあるため、提出漏れがあると正しい精算ができず、思わぬ追徴や還付漏れにつながることがあります。心当たりのある方は早めに準備しておきましょう。

年末調整をスムーズに進めるための実務チェックポイント

各種控除証明書の電子データ交付にも対応

生命保険料控除や地震保険料控除などの証明書は、書面だけでなく、保険会社から電子データで交付されるケースも増えています。国税庁が提供する年末調整ソフトなどを利用すれば、電子データをそのまま取り込んで申告書を作成できる場合もあるため、勤務先が対応しているかどうかを確認しておくと、書類の記入や提出の手間を減らすことができます。

住宅ローン控除を受けている人の注意点

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を年末調整で受けている方は、金融機関から送付される年末残高等証明書と、税務署から交付される控除証明書をあわせて提出する必要があります。基礎控除など他の控除額が変わっても、住宅ローン控除の適用要件そのものが変わるわけではありませんが、課税所得の計算方法が変わることで、控除しきれる金額に影響が出る可能性もあるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

年末調整だけで手続きは完了しますか?

給与所得のみの方であれば、通常は勤務先での年末調整によって1年間の所得税額の精算が完了します。ただし、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)など、年末調整では対応できない控除を受けたい場合は、別途確定申告を行う必要があります。

扶養控除等申告書の書き方は変わりますか?

扶養親族の所得要件が変わることにより、扶養控除等申告書に記載する内容や判定基準が変更される可能性があります。勤務先から配布される最新の申告書様式や記入案内をよく確認し、不明な点があれば経理担当者に相談するようにしましょう。

今からできる準備はありますか?

生命保険料控除やiDeCoの掛金など、年末調整で必要となる証明書類を早めに整理しておくとスムーズです。あわせて、勤務先から案内される最新の申告書様式や控除額の一覧にも目を通しておくとよいでしょう。

まとめ

令和8年分の年末調整では、基礎控除の引き上げや給与所得控除の最低保障額の引き上げなど、多くの方に関わる改正が行われます。制度の詳細や具体的な金額は今後も国税庁から順次情報が公開される見込みですので、まずは大枠を理解しつつ、実際の手続きの際には最新の公式情報をあわせて確認するようにしましょう。経理担当者の方は、源泉徴収税額表の改定内容や年末調整書類の様式変更についても、早めにチェックしておくことをおすすめします。

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