ストレスチェック制度は、これまで常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ実施が義務付けられ、50人未満の事業場では努力義務にとどまっていました。この対象範囲が見直され、50人未満の事業場にも実施が義務化される方向で法整備が進んでいます。中小企業の労務担当者として押さえておきたいポイントを整理します。
これまでの制度と見直しの方向性
現行制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェックの年1回の実施が義務付けられており、50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされてきました。近年の法改正の動きにより、この努力義務の扱いが見直され、将来的にはすべての事業場規模で実施が義務化される方向で検討が進められています。施行時期については省令等で定められるため、最新の公表情報を確認する必要があります。
| 事業場規模 | 現行の扱い | 見直し後の方向性 |
| 常時50人以上 | 実施義務あり(年1回) | 引き続き実施義務 |
| 常時50人未満 | 努力義務 | 義務化の方向で検討・施行準備が進行 |
50人未満の事業場が準備しておきたいこと
これまでストレスチェックを実施してこなかった小規模な事業場では、実施体制(実施者となる医師・保健師等の確保)や、結果の保存・管理方法をあらかじめ検討しておく必要があります。外部の専門機関やオンラインサービスを活用してストレスチェックを実施する事業所も多く、小規模な事業場でも比較的取り組みやすい仕組みが整ってきています。
実施後の対応も含めて準備する
ストレスチェックは実施すること自体が目的ではなく、高ストレス者に対する医師による面接指導の実施や、集団分析結果を踏まえた職場環境の改善につなげることが本来の目的です。義務化にあたっては、実施だけでなく、その後のフォロー体制(面接指導の申出があった場合の対応フローなど)もあわせて整備しておくことが望まれます。
よくある質問
Q. 50人未満の事業場で、義務化前にストレスチェックを始めても問題ないか。
A. 義務化を待たずに任意で実施することは可能であり、メンタルヘルス対策の観点からも早めの導入が望まれます。実施にあたっては、現行制度で定められている実施方法(医師等による実施、結果の本人への通知など)に沿って行うことが基本です。
Q. ストレスチェックの結果は、会社が本人の同意なく確認できるのか。
A. ストレスチェックの結果は、原則として本人の同意なく事業者に提供することはできません。本人が面接指導を申し出た場合など、一定の場合を除き、個人の結果は実施者から直接本人に通知されます。
Q. 義務化された場合、実施しないとどうなるか。
A. 実施義務の対象となった事業場が実施しない場合、労働安全衛生法上の義務違反となり、是正指導の対象となる可能性があります。義務化の詳細が固まり次第、対応を進めることが必要です。
まとめ
労働者の安全と健康を守るための体制整備は、ストレスチェックだけでなく、産業医の選任など複数の制度が組み合わさっています。産業医の選任義務については、別記事「産業医の選任義務、「常時50人以上」の数え方と選任期限」もあわせてご確認ください。

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