2026年7月から、障害者の法定雇用率が引き上げられ、これまで対象外だった規模の中小企業にも新たに障害者雇用の義務が生じます。「うちは関係ない」と思っていた企業も、対象になる可能性があります。この記事では、制度の基本から2026年7月の変更点、中小企業が今から準備すべきことまでを解説します。細かな計算方法や助成金の要件は個社の状況により異なるため、詳細は所轄のハローワークや労働局にご確認ください。
障害者雇用率制度とは
法定雇用率の考え方
障害者雇用促進法では、事業主に対して、常用労働者数に法定雇用率を乗じた人数以上の障害者を雇用することを義務付けています。この割合を「法定雇用率」と呼び、民間企業・国・地方公共団体・教育委員会でそれぞれ異なる率が定められています。
対象となる事業主の範囲
法定雇用率の対象となるのは、常用労働者数が一定人数以上の事業主です。対象となる人数の基準は法定雇用率の見直しにあわせて変わることがあり、2026年7月の改正でもこの基準が変更されます。
2026年7月から何が変わるのか
法定雇用率が2.5%から2.7%へ
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率が現行の2.5%から2.7%に引き上げられます。あわせて、国・地方公共団体は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%へとそれぞれ引き上げられる予定です。
対象企業規模が「40人以上」から「37.5人以上」へ拡大
法定雇用率の引き上げに伴い、雇用義務が生じる事業主の範囲を示す常用労働者数の基準も、これまでの「40.0人以上」から「37.5人以上」に変更されます。これにより、従業員数30人台後半の中小企業も新たに対象に含まれることになります。
中小企業への影響
新たに義務化対象となる企業規模の目安
これまで障害者雇用の義務がなかった、常用労働者数がおおむね38人〜39人程度の企業も、今回の改正により新たに雇用義務の対象となる可能性があります。自社の常用労働者数がボーダーライン付近にある場合は、早めに該当するかどうかを確認しておく必要があります。
障害者雇用状況報告書はいつから新基準になるか
毎年6月1日時点の雇用状況を報告する「障害者雇用状況報告書」については、2026年6月1日時点の状況は従来どおり2.5%の基準で判定され、新しい2.7%の基準が反映されるのは翌年、2027年6月1日時点の報告からとなる見込みです。制度の施行日と報告基準日にはズレがあるため、混同しないよう注意しましょう。
対応しないとどうなるか
障害者雇用納付金の負担
常用労働者数が一定規模以上の事業主が法定雇用率を達成できない場合、不足人数に応じて障害者雇用納付金を納付する義務が生じます。新たに対象となる企業は、この納付金制度についても理解しておく必要があります。
ハローワークからの行政指導
雇用状況の改善が見られない事業主に対しては、ハローワークから雇入れ計画の作成命令や行政指導が行われることがあります。放置すると企業名が公表される可能性もあるとされています。
中小企業が今からできる準備
自社の常用労働者数を確認し対象になるか試算する
まずは自社の常用労働者数(パート・アルバイトを含む一定の算定方法によります)を確認し、新基準で雇用義務の対象になるかどうかを試算しましょう。
助成金や支援機関の活用を検討する
障害者を新たに雇用する際には、各種助成金や、地域の障害者職業センター、就労移行支援事業所などの支援機関を活用できる場合があります。初めて障害者雇用に取り組む企業は、こうした外部支援の活用を検討するとよいでしょう。
求人・受け入れ体制の整備には時間がかかることを踏まえて早めに動く
求人票の作成から採用、職場環境の整備までには一定の時間がかかります。施行日の2026年7月に向けて、余裕をもって準備を始めることが望まれます。
初めて障害者雇用に取り組む企業が押さえておきたいこと
今回の改正で新たに対象となる企業の中には、これまで障害者雇用の経験がない企業も少なくありません。制度対応だけでなく、受け入れの土台づくりも並行して進めることが大切です。
社内の理解を広げることから始める
障害者雇用を初めて行う場合、現場の従業員が障害特性への理解を十分に持っていないと、受け入れ後にミスマッチが生じやすくなります。管理職や現場のリーダーを対象にした簡単な研修や情報共有の場を設けることで、スムーズな受け入れにつながります。
ハローワークや地域の支援機関に早めに相談する
初めて障害者雇用に取り組む企業向けに、ハローワークでは求人内容の相談や職場実習のマッチングなどの支援を行っています。自社だけで進めようとせず、早い段階で相談窓口を活用することで、採用後の定着率を高めやすくなります。
現行制度と2026年7月以降の比較
2026年7月の改正前後で、法定雇用率がどのように変わるのかを一覧にまとめました。
| 区分 | 2026年6月まで(現行) | 2026年7月以降 |
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の常用労働者数 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
| 国・地方公共団体 | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
よくある質問(FAQ)
Q. 「37.5人以上」の意味は?(端数の考え方)
A. 法定雇用率の計算上、常用労働者数に雇用率を乗じた際に1人未満の端数が生じる場合の取り扱いに関する基準です。実際に自社が対象になるかどうかは、常用労働者数の具体的な算定方法にもとづいて確認する必要があります。
Q. パート従業員は雇用率の計算にどう影響しますか?
A. 一定の労働時間以上働くパート従業員は、常用労働者数の算定に含まれる場合があります。算定方法の詳細はハローワークや労働局に確認することをおすすめします。
Q. 何から準備を始めればいいですか?
A. まずは自社の常用労働者数を確認し、新基準で雇用義務の対象になるかを試算することから始めましょう。対象になる場合は、早めに求人準備や社内の受け入れ体制の検討に着手することが大切です。
Q. 障害者雇用納付金はいくらかかりますか?
A. 法定雇用率を満たさない場合、不足人数に応じて納付金が課される仕組みになっていますが、具体的な金額や対象となる企業規模の基準は制度改正により変わることがあります。正確な金額は、ハローワークや厚生労働省の最新の公式情報でご確認ください。
Q. 「除外率」とは何ですか?
A. 建設業や運送業、医療・福祉業など特定の業種において、業務の性質上障害者の就業が難しいと考えられる部分を考慮し、法定雇用率の算定対象となる労働者数を一定割合減らす制度です。近年は除外率も段階的に引き下げられる方向にあり、該当する業種の企業は自社の除外率についても最新情報を確認しておく必要があります。
まとめ
2026年7月から、障害者の法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられ、対象となる企業規模も「37.5人以上」に拡大されます。これまで対象外だった中小企業も新たに義務化の対象となる可能性があるため、自社の常用労働者数を確認し、早めの準備を進めることが重要です。詳細な算定方法や支援策については、所轄のハローワークや労働局に相談しながら対応を進めましょう。
情報源(一次情報・公式情報)
・厚生労働省福岡労働局「障害者の法定雇用率引き上げのお知らせ(令和8年7月以降)」 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/news_topics/houdou/_03097.html(確認日: 2026-08-16)

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