家族信託とは?認知症に備える資産管理の仕組みをわかりやすく解説

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認知症などにより本人の判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却などの財産管理・処分が難しくなる「資産凍結」の状態に陥ることがあります。こうした事態に備えるための仕組みの一つが「家族信託」です。

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家族信託の基本的な仕組み

家族信託は、財産を持つ本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に対して、あらかじめ財産の管理・運用・処分を任せる契約を結ぶ制度です。信託した財産から生じる利益は、本人や指定した家族(受益者)が受け取ります。委託者の判断能力が低下した後も、受託者が契約内容にしたがって財産管理を続けられる点が特徴です。

資産凍結が起きる仕組み

預金の名義人本人が認知症等によって意思表示ができない状態になると、金融機関は口座名義人の財産を保護する観点から、本人以外の家族であっても引き出しや解約の手続きに応じにくくなります。不動産についても同様に、所有者本人の意思確認ができなければ売買契約を結ぶことが難しくなります。こうした状態が「資産凍結」と呼ばれ、家族が本人の医療費や介護費用の支払いに窮する一因になることがあります。

成年後見制度との違い

認知症対策としては成年後見制度もよく知られていますが、成年後見制度は家庭裁判所の監督のもとで財産を「維持・保全」することに重点が置かれ、積極的な資産運用や不動産の売却などが制限されやすい傾向があります。これに対して家族信託は、信託契約の内容次第で、より柔軟な財産の活用や承継先の指定が可能です。

2つの制度を比較する視点

成年後見制度は、判断能力が低下した後からでも家庭裁判所に申し立てることで利用を始められる点が特徴です。一方、家族信託はあらかじめ契約を結んでおく必要がある分、本人の意向をより反映した柔軟な財産管理を設計できます。どちらか一方を選ぶだけでなく、財産の内容や家族の状況に応じて、両制度を組み合わせて検討するケースも見られます。たとえば、財産管理は家族信託で対応し、身上監護(介護や医療に関する契約など)については成年後見制度を利用するという役割分担も考えられます。

家族信託の始め方

家族信託を始めるには、委託者と受託者の間で信託契約を結び、信託する財産の範囲や管理方法、受益者、信託の終了事由などを契約書に定める必要があります。不動産を信託する場合は、信託を原因とする登記も必要になります。契約内容が複雑になりやすいため、司法書士や弁護士等の専門家とともに、家族の意向を丁寧にすり合わせながら設計を進めることが一般的です。

検討する際の留意点

家族信託は、本人の判断能力が十分にあるうちに契約を結んでおく必要があり、認知症の症状が進んでからでは利用できません。また、信託契約書の作成には専門的な知識が必要となるため、司法書士や弁護士等の専門家に相談しながら進めることが一般的です。

受託者にかかる負担も考慮する

家族信託では、受託者となる家族が財産の管理や帳簿の記録といった事務を担うことになります。受託者に指定する家族の負担が過度に大きくならないよう、信託する財産の範囲や管理の方法をあらかじめ整理しておくことも重要です。受託者が複数いる場合の役割分担や、財産管理を支援する専門家の関与についても、契約設計の段階で検討しておくとよいでしょう。

他の家族への説明の重要性

家族信託は、委託者と受託者の間で契約を結ぶ仕組みですが、他の推定相続人がその内容を知らないまま契約が進むと、後になって「知らないうちに財産が動いていた」といった不信感につながることがあります。契約を結ぶ前に、財産管理の方針や信託の目的について家族間で丁寧に説明し、理解を得ておくことが、将来のトラブルを避けるうえで重要です。

よくある質問

Q. 家族信託を利用すれば相続税を節税できるか。

家族信託自体は財産管理の仕組みであり、相続税の節税を直接の目的とした制度ではありません。信託した財産も相続税の課税対象になる点には注意が必要です。

Q. 家族信託と遺言書はどちらか一方だけでよいか。

目的が異なるため、両方を組み合わせて活用するケースも多くあります。信託でカバーしきれない財産については遺言書で承継先を定めておくなど、専門家と相談しながら全体の設計を検討することが望まれます。

Q. 受託者になる家族が先に亡くなった場合はどうなるか。

信託契約の中で、受託者が死亡・辞任した場合に備えて、次の受託者(第二受託者)をあらかじめ定めておくことが一般的です。誰を受託者に指定するかは、契約締結時に慎重に検討しておく必要があります。後継の受託者が決まっていないと、財産管理が一時的に滞ってしまう可能性もあるため注意が必要です。

信託財産の対象になるもの

家族信託の対象にできる財産は、預貯金や不動産のほか、未上場株式など幅広い財産が想定されます。ただし、年金受給権のように法律上譲渡や信託が認められていない財産もあるため、どの財産を信託の対象にできるかは、財産の種類ごとに確認しておく必要があります。信託する財産の範囲が広いほど、契約内容や管理の手間も複雑になりやすい点も踏まえて設計することが望まれます。

まとめ

家族信託は、認知症等による資産凍結に備え、判断能力があるうちに財産管理の方針を決めておける制度です。成年後見制度との違いを理解したうえで、家族の状況に応じた対策を検討することが大切です。契約内容の設計には専門知識が必要となるため、早めに専門家へ相談し、家族全員で方針を共有しておくことが望まれます。

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