長期間休職している従業員から「障害年金の請求をしたいが、傷病手当金と両方もらえるのか」と相談されることがあります。同一の傷病について両方の給付を満額で受け取れるわけではなく、一定の調整(併給調整)が行われる仕組みになっているため、担当者としても基本的な考え方を理解しておく必要があります。
併給調整が行われる基本的な考え方
同一の傷病について、障害厚生年金(および障害基礎年金)を受けられる場合、原則として傷病手当金は支給されません。これは、どちらも「働けない状態の所得保障」という性質を持つため、重複して満額を支給しないという考え方にもとづいています。ただし、両者の金額に差がある場合には、その差額が調整の対象になります。
| ケース | 調整の考え方 |
| 障害年金の額(日額換算)が傷病手当金より少ない場合 | その差額が傷病手当金として支給される |
| 障害年金の額が傷病手当金以上の場合 | 傷病手当金は支給されない |
| 障害年金が同一の傷病によるものでない場合 | 原則として調整は行われない |
「同一の傷病」かどうかがポイントになる
併給調整の対象となるのは、あくまで傷病手当金と障害年金が「同一の傷病」にもとづく場合です。たとえば、うつ病で休職して傷病手当金を受給していた人が、その後まったく別の傷病により障害年金を受給することになった場合には、調整の対象にならないケースもあります。同一の傷病かどうかの判断は保険者が行うため、従業員本人が自己判断せず、協会けんぽや健康保険組合に確認するよう案内することが望ましいです。
会社として案内する際の注意点
障害年金の請求は年金事務所、傷病手当金の請求は協会けんぽまたは健康保険組合と、窓口が異なります。休職が長期化している従業員に対して障害年金の制度を案内する場合には、傷病手当金との調整が生じる可能性がある旨もあわせて伝え、実際の受給額の見込みについては年金事務所や社会保険労務士に相談するよう案内すると、後から「思っていたより少なかった」というトラブルを防ぎやすくなります。
よくある質問
Q. 障害年金の請求をすると、傷病手当金の受給資格自体がなくなるのか。
A. 受給資格自体がなくなるわけではありません。同一の傷病による障害年金との間で金額の調整が行われる、という仕組みです。障害年金の額によっては差額分の傷病手当金が引き続き支給されます。
Q. 障害年金の審査には時間がかかるが、その間の傷病手当金はどうなるか。
A. 障害年金の支給が決定するまでの間は、通常どおり傷病手当金が支給されます。障害年金の支給が決定し、遡って支給される場合に、重複する期間分について事後的に調整(返還等)が生じることがあります。
Q. 障害基礎年金だけを受けている場合も調整の対象になるか。
A. 障害基礎年金のみを受けている場合(障害厚生年金を伴わない場合)は、傷病手当金との調整の対象とならないのが原則です。調整の対象となるのは主に障害厚生年金(および同時に支給される障害基礎年金)です。
まとめ
傷病手当金は支給期間の数え方についても2022年の改正で変更が加えられています。休職・復職を繰り返す場合の考え方については、別記事「傷病手当金の支給期間「通算化」とは?1年6か月の数え方と再休職時の注意点」もあわせてご確認ください。

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