【令和8年分】年末調整の「特定親族特別控除」とは?対象年齢・控除額・申告書の書き方

スポンサーリンク

大学生年代の子どもがいる家庭では、令和7年分の税制改正で新設された「特定親族特別控除」が令和8年分の年末調整でも引き続き関わってきます。「うちの子はアルバイト収入が多いけれど扶養控除の対象になるのか」「扶養控除等申告書はどう書けばいいのか」といった疑問を持つ方に向けて、国税庁の情報をもとに対象要件・控除額・申告書の書き方を整理します。

スポンサーリンク

特定親族特別控除とはどのような制度か

特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族(いわゆる大学生年代の子など)を扶養する納税者を対象とした所得控除です。これまでの扶養控除は、親族の合計所得金額が48万円(給与収入のみなら103万円)を超えると控除の対象から完全に外れる「崖」のような仕組みでした。この崖の存在が、子どもがアルバイト収入を103万円以内に抑えようとする、いわゆる就労調整の一因になっているとの指摘があったことを背景に、所得が一定額を超えても段階的に控除額が減っていく仕組みとして新設されたのが特定親族特別控除です。

対象となる親族の年齢・所得要件

特定親族特別控除の対象となる親族は、その年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満であることが要件です。あわせて、親族の年間の合計所得金額が123万円以下であることが必要です。給与収入のみの場合、給与収入で197万円以下(令和7年分については188万円以下)であれば、この所得要件を満たすことになります。

控除額はいくら?所得金額別の一覧

控除額は、対象となる親族の合計所得金額に応じて段階的に変わります。国税庁の情報にもとづく控除額は以下のとおりです。

親族の合計所得金額控除額
62万円超〜85万円以下63万円
85万円超〜90万円以下61万円
90万円超〜95万円以下51万円
95万円超〜100万円以下41万円
100万円超〜105万円以下31万円
105万円超〜110万円以下21万円
110万円超〜115万円以下11万円
115万円超〜120万円以下6万円
120万円超〜123万円以下3万円

なお、親族の合計所得金額が58万円超62万円以下の場合は、これまでどおり特定扶養控除(63万円)の対象となります。特定親族特別控除は、特定扶養控除の対象から外れた後の所得帯を補うかたちで設けられている点を押さえておくとよいでしょう。

いつから適用される?令和7年分と令和8年分の違い

令和7年12月の年末調整からすでに適用開始

特定親族特別控除は、原則として令和7年分以後の所得税について適用されます。給与所得者については、令和7年12月の年末調整で「特定親族特別控除申告書」を提出することにより、令和7年分から適用を受けることができました。

令和8年1月以後は毎月の源泉徴収でも適用

一方、日々の給与計算における源泉徴収では、令和7年11月までの事務には変更がなく、令和8年1月1日以後に支払うべき給与や公的年金等について、各月(日)の源泉徴収の際に特定親族特別控除が適用されるようになりました。つまり、年末調整では令和7年分からすでに適用が始まっていますが、毎月の源泉徴収の実務に反映されるのは令和8年分からという二段階の実施方式になっている点に注意が必要です。令和8年分の年末調整を迎える今の時期は、この制度が年末調整・毎月の源泉徴収の両方に反映される最初の1年ということになります。

令和8年分の年末調整での申告書の書き方

提出する書類と提出期限

特定親族特別控除の適用を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。この申告書は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされています。実務上は、基礎控除申告書や配偶者控除等申告書と同じ用紙にまとめて記載する様式になっているケースが多いため、担当者から案内された申告書一式をよく確認しましょう。

記入時の注意点

申告書には、対象となる親族の氏名・生年月日・その年の合計所得金額の見積額などを記入します。控除額は所得金額に応じて段階的に変わるため、年末時点でのアルバイト収入等の見込み額を正確に把握したうえで、該当する所得区分を確認して記入することが大切です。年の途中で見積額が変わった場合は、年末調整の際に改めて正しい金額で申告し直す必要があります。

Q. 19歳未満や23歳以上の子は対象になりませんか?

A. 特定親族特別控除の対象は19歳以上23歳未満の親族です。この年齢に該当しない場合は、通常の扶養控除や配偶者控除など、それぞれの要件にもとづく控除の対象となるかを確認してください。

Q. アルバイト収入がいくらまでなら対象になりますか?

A. 給与収入のみの場合、197万円以下(令和7年分は188万円以下)であれば所得要件を満たします。ただし控除額は所得金額に応じて段階的に減っていくため、具体的な控除額は本文の一覧表で確認してください。

Q. 会社員ではなく年金受給者の場合はどうなりますか?

A. 公的年金等の受給者については、令和7年分は年末調整のしくみがないため確定申告で対応することとされています。令和8年分以後は年金の源泉徴収でも適用されるようになります。

特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族を扶養する家庭にとって、アルバイト収入が一定額を超えても控除が段階的に減っていく仕組みです。令和7年分の年末調整からすでに適用が始まっており、令和8年分では毎月の源泉徴収にも反映される最初の年となります。年末調整の際は、対象となる親族の所得の見積額を確認し、申告書を正しく記入することが大切です。基礎控除の引き上げなど、令和8年分の年末調整全体の変更点については、別記事「令和8年(2026年)年末調整はここが変わる|基礎控除引き上げと申告書のポイント」もあわせてご参照ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました