産休・育休中の社会保険料はどうなる?免除の仕組みと注意点

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産休・育休の取得を控えている方の中には、「休業中も社会保険料を払い続けなければならないのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実は、一定の要件を満たせば、産休・育休中の社会保険料は免除される仕組みが用意されています。

この記事では、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みや対象期間、育児休業給付金との関係、手続きの流れについて、初心者にもわかりやすく解説します。これから産休・育休の取得を考えている方はもちろん、部下や従業員の休業手続きに関わる担当者の方にも参考にしていただける内容です。

なお、社会保険料や給付金に関する制度は改正される可能性があります。実際の取り扱いについては、勤務先の担当部署や年金事務所、厚生労働省の公表情報で最新の内容を確認してください。

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産休・育休中の社会保険料免除とは

免除される保険料の種類

産前産後休業や育児休業を取得している間は、一定の要件を満たすことで、健康保険料と厚生年金保険料の両方が免除される制度があります。免除される期間は、保険料を負担していなくても、被保険者としての資格は継続しているため、健康保険証はそのまま使用でき、年金の加入期間としても扱われます。

会社負担分もあわせて免除される

この免除措置は、従業員本人が負担する保険料だけでなく、会社(事業主)が負担する保険料についても対象となります。従業員・会社の双方にとって、休業中の負担が軽減される仕組みになっている点が特徴です。

免除の対象期間

産前産後休業期間の免除

産前産後休業期間中は、産休を開始した月から、産休が終了する日の翌日が属する月の前月まで、社会保険料が免除されます。出産予定日と実際の出産日にずれが生じた場合は、実際の産休取得期間に応じて免除の対象期間が調整されます。

育児休業等期間の免除

育児休業期間中についても、育休を開始した月から、育休が終了する日の翌日が属する月の前月までが免除の対象となります。同一月内で一定日数以上の育休を取得した場合など、細かい取り扱いのルールも定められているため、正確な免除期間は勤務先や年金事務所に確認するのが確実です。

賞与にかかる保険料の取り扱い

賞与にかかる社会保険料についても、一定の要件を満たす育児休業等の取得であれば免除の対象となります。ただし、短期間の育休取得の場合には賞与分の保険料が免除の対象外となるケースもあるため、賞与支給のタイミングと育休期間の関係についても、事前に確認しておくと安心です。

免除されても将来の年金が減らないしくみ

保険料を納めたものとして扱われる

社会保険料が免除されている期間は、実際には保険料を支払っていなくても、将来の年金額を計算するうえでは「保険料を納付したもの」として扱われます。そのため、産休・育休中に保険料が免除されたことによって、将来受け取る厚生年金の金額が減ってしまう心配はありません。この点は、休業を検討する際に安心材料のひとつになります。

育児休業給付金との関係

給付金は雇用保険から支給される

育休中の収入を補う制度として、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。社会保険料の免除が健康保険・厚生年金の制度であるのに対し、育児休業給付金は雇用保険の制度という点で、根拠となる制度が異なります。給付を受けるには、雇用保険の被保険者であることなど、一定の要件を満たす必要があります。

手取りの目安(社会保険料免除と給付金非課税の組み合わせ)

育児休業給付金は非課税で、さらに休業中は社会保険料が免除されるため、休業前の給与と比較すると、実質的な手取りの水準は一定程度維持されやすい仕組みになっています。給付率や支給される日数の詳細は制度によって定められているため、実際の受給見込み額については、勤務先やハローワークで確認することをおすすめします。

手続きの流れ

事業主が年金事務所等に届出を行う

社会保険料の免除を受けるための手続きは、被保険者本人ではなく、被保険者を雇用している事業主が、年金事務所や加入している健康保険組合に対して届出を行う形が基本です。従業員自身が個別に年金事務所へ申請する必要はありませんが、休業の予定を早めに勤務先へ伝え、必要な書類の準備に協力することが大切です。

従業員本人が確認しておきたいこと

従業員本人としては、産休・育休の取得予定を早めに会社へ申し出ること、育児休業給付金の受給要件を満たしているかを確認しておくこと、復職後の働き方について事前にすり合わせておくことなどが、スムーズな手続きにつながります。制度の詳細や必要書類については、勤務先の人事・総務担当者に確認するのが確実です。

よくある質問

パパも育休中の社会保険料は免除されますか

性別にかかわらず、育児休業を取得する被保険者であれば、要件を満たすことで社会保険料の免除を受けられます。近年は男性の育児休業取得を後押しする制度も整備されており、いわゆる「産後パパ育休」を取得した場合も、通常の育児休業と同様に一定の要件のもとで保険料の免除対象となります。取得できる休業の種類や期間は制度によって定められているため、詳しくは勤務先やハローワークに確認してください。

短期間の育休でも免除の対象になりますか

月中の給与にかかる保険料については、一定日数以上の育児休業を取得していれば免除の対象となる仕組みが用意されています。ただし、賞与にかかる保険料については、短期間の育休の場合には免除の対象外となることがあるなど、給与分と賞与分で取り扱いが異なる場合があります。取得を予定している休業期間が免除の対象となるかどうかは、事前に勤務先の担当部署に確認しておくと安心です。

雇用保険に加入していない場合はどうなりますか

社会保険料の免除は健康保険・厚生年金保険の被保険者であることが前提となる制度であり、雇用保険への加入状況とは直接関係しません。一方で、育児休業給付金は雇用保険から支給される給付であるため、雇用保険に加入していない、または加入期間の要件を満たしていない場合は、給付金を受け取れない可能性があります。自分がどちらの制度の対象になっているかを事前に整理しておくと、休業中の収入イメージを立てやすくなります。

まとめ

産休・育休中は、一定の要件を満たすことで健康保険料・厚生年金保険料が免除され、この免除は従業員負担分・会社負担分の両方が対象となります。免除された期間も保険料を納付したものとして扱われるため、将来受け取る年金額が減る心配はありません。

収入面では、雇用保険から支給される育児休業給付金とあわせて、休業前の手取りに近い水準を維持しやすい仕組みが整えられています。手続きは事業主が中心となって進めるため、休業を予定している方は早めに勤務先へ相談し、必要な準備を進めておくとよいでしょう。制度の詳細は改正される可能性があるため、最新情報は厚生労働省や勤務先の案内で確認してください。

この記事は、厚生労働省や日本年金機構が公表している産休・育休中の社会保険料免除に関する情報をもとに、2026年8月時点で確認できた内容を整理したものです。免除期間の細かい判定方法や給付金の支給率などは制度改正により変更されることがあるため、実際の手続きにあたっては、勤務先の担当部署や年金事務所、ハローワークで最新情報をご確認ください。

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