「電子帳簿保存法」という言葉は聞いたことがあっても、実際に何をすればよいのか分からないという個人事業主・中小企業の方は少なくありません。実は、電子帳簿保存法のうち「電子取引データ保存」についてはすべての事業者にとって対応が必須のルールです。この記事では、制度の全体像を整理したうえで、今すぐ確認すべき対応をチェックリスト形式でまとめます。制度の詳細な取り扱いは個々の状況によって異なる場合があるため、不明点は税理士や国税庁の窓口に確認することをおすすめします。
電子帳簿保存法とは何か(3つの制度を整理)
電子帳簿保存法は、税法上保存が必要な帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。大きく分けて3つの制度があり、それぞれ対応が「任意」か「義務」かが異なります。
電子帳簿等保存(任意)
会計ソフトなどで作成した帳簿や書類を、紙に印刷せずそのまま電子データとして保存する制度です。対応は任意ですが、一定の要件を満たせば青色申告特別控除の上乗せなどのメリットを受けられる場合があります。
スキャナ保存(任意)
紙で受け取った請求書や領収書などをスキャナやスマートフォンで読み取り、画像データとして保存する制度です。こちらも対応は任意で、紙のまま保存し続けることも可能です。
電子取引データ保存(義務)
メールやWebサイトからダウンロードした請求書、クラウドサービス経由でやり取りした領収書など、最初から電子データでやり取りした取引情報を、電子データのまま保存することを求める制度です。この部分だけは、法人・個人事業主を問わずすべての事業者に義務付けられています。
「電子取引データ保存」が全事業者の義務
対象になる書類の例
対象となるのは、メール添付やダウンロードで受け取った請求書・領収書・見積書・注文書、クラウド請求書サービスの明細、ネットバンキングの取引明細など、電子的に授受した取引情報全般です。
紙に印刷して保存するだけでは不十分
以前は、電子データで受け取った書類を紙に印刷して保存する運用も認められていましたが、現在はこの方法は認められていません。電子データで受け取ったものは、電子データのまま所定の要件を満たして保存する必要があります。
保存には2つの要件を満たす必要がある
真実性の要件(改ざん防止)
データが後から改ざんされていないことを確保するための要件です。タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用、または「事務処理規程」を定めて運用するといった方法のいずれかで満たすことができます。
可視性の要件(検索できるようにする)
税務調査などの際に必要なデータをすぐに探し出せるようにするための要件です。「日付」「取引先名」「金額」で検索できる状態にしておくことなどが求められます。
個人事業主・中小企業が今すぐやるべきことチェックリスト
①事務処理規程を作成する
自社の状況に応じた「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し、備え付けておくことで、真実性の要件を比較的簡単に満たすことができます。国税庁のサイトにはひな形が公開されているため、自社の実態に合わせて活用するとよいでしょう。
②ファイル名のルールを決めて保存する
可視性の要件を満たすための簡便な方法として、ファイル名を「日付_金額_取引先名」のような規則で統一し、規則的なフォルダに保存する方法があります。専用システムを導入しなくても対応が可能です。
③検索要件の緩和措置を確認する(売上高5,000万円以下等)
基準期間の売上高が一定額以下の事業者などについては、検索要件そのものが緩和される措置が設けられています。自社が対象になるかどうかは、国税庁の最新情報で確認しておきましょう。
よくある勘違い・注意点
紙の請求書は今までどおり紙で保存してよい
義務化の対象はあくまで「最初から電子データでやり取りしたもの」です。紙で受け取った請求書や領収書は、これまでどおり紙のまま保存しても問題ありません(スキャナ保存を行う場合は別途要件があります)。
対応しないとどうなるか(青色申告への影響・過料)
保存要件を満たさない場合、青色申告の承認取消しの対象となる可能性があるほか、帳簿書類の保存義務違反として100万円以下の過料の対象となる場合もあるとされています。まずは最低限の対応から着手することが重要です。
会計ソフト・クラウドサービスを活用する場合のポイント
近年はクラウド会計ソフトや請求書管理サービスの多くが、電子帳簿保存法に対応した機能を備えています。ゼロから自社で仕組みを構築するよりも、こうしたサービスを活用したほうが実務負担を抑えやすいケースもあります。
タイムスタンプ機能や訂正削除履歴機能の有無を確認する
真実性の要件を満たす方法の一つとして、データにタイムスタンプを付与する、あるいは訂正・削除の履歴が自動的に残るシステムを利用する方法があります。導入済みのクラウドサービスにこうした機能が備わっているか確認しておくと、事務処理規程のみに頼らない対応が可能になります。
検索機能で「日付・取引先・金額」を横断的に探せるか確認する
可視性の要件を満たすには、保存したデータを「日付」「取引先名」「金額」の3項目で検索できる状態にしておく必要があります。表計算ソフトで索引簿を作成する方法もありますが、クラウドサービスに検索機能が備わっていれば、その手間を省くことができます。
3つの制度の対応要否 早見表
電子帳簿保存法の3つの制度について、対応が義務か任意か、対象となる書類の例を一覧にまとめました。
| 制度 | 対応義務 | 対象書類の例 |
| 電子帳簿等保存 | 任意 | 会計ソフトで作成した帳簿・決算関係書類 |
| スキャナ保存 | 任意 | 紙で受領した請求書・領収書などをスキャンした画像データ |
| 電子取引データ保存 | 義務(全事業者) | メール添付やダウンロードで受け取った請求書・領収書、クラウド明細等 |
よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主でも対応は必須ですか?
A. はい。電子取引データ保存については、事業規模や法人・個人の別を問わず、電子的に取引情報をやり取りしているすべての事業者が対象です。
Q. 会計ソフトを使っていれば自動的に対応できますか?
A. 対応している会計ソフトやクラウドサービスを利用すれば要件を満たしやすくなりますが、ソフトを導入しているだけで自動的に適法になるわけではありません。運用方法が要件に沿っているか確認が必要です。
Q. 今から対応する場合、何から始めればいいですか?
A. まずは事務処理規程を整備し、電子データを規則的なファイル名でフォルダ保存するところから始めるのが現実的です。
Q. 紙で受け取った請求書をスキャンすれば、紙の原本は捨ててもいいですか?
A. スキャナ保存の要件を満たしたうえで画像データを保存すれば、一定の条件のもとで紙原本を破棄できる場合があります。ただし、解像度やタイムスタンプなどスキャナ保存特有の要件を満たす必要があるため、対応方法は事前に確認しておきましょう。
まとめ
電子帳簿保存法のうち「電子取引データ保存」は、規模を問わずすべての事業者にとって対応必須のルールです。とはいえ、システムを新たに導入しなくても、事務処理規程の整備とファイル名ルールの統一といった身近な方法で要件を満たすことができます。まずはチェックリストを参考に、自社の対応状況を確認するところから始めてみましょう。
情報源(一次情報・公式情報)
・国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm(確認日: 2026-08-16)
・国税庁「電子帳簿保存法関係」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm(確認日: 2026-08-16)

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