【2026年10月】社会保険「106万円の壁」が撤廃されます|パート・アルバイトへの影響と企業の対応

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「106万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。パート・アルバイトとして働く方が、年収を一定額以下に抑えることで社会保険料の負担を避けてきた、いわゆる「年収の壁」のひとつです。2026年10月、この106万円の壁を形づくってきた賃金要件が撤廃されることになりました。本記事では、改正の背景や具体的な変更内容、そしてパート・アルバイトとして働く方や雇用する企業が今から確認しておきたいポイントを、できるだけわかりやすく整理します。なお、制度の詳細は今後の政省令や通達により変更される可能性があるため、実際の手続きにあたっては厚生労働省や日本年金機構等の公式情報もあわせてご確認ください。

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そもそも「106万円の壁」とは

パート・アルバイトが社会保険に加入する条件

現在、従業員数が51人以上の企業で働く短時間労働者(パート・アルバイト)は、次のすべての条件を満たすと、厚生年金保険・健康保険への加入が義務付けられています。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 賃金の月額が8.8万円以上(年収換算でおよそ106万円)であること
  • 雇用期間の見込みが2か月を超えること
  • 学生でないこと
  • 勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上であること

このうち、月額賃金8.8万円という基準が、俗に「106万円の壁」と呼ばれてきました。

なぜ「壁」として意識されてきたのか

年収が106万円を超えて社会保険の加入対象になると、給与から新たに厚生年金保険料や健康保険料が天引きされるようになります。これにより、額面の年収が増えても手取り額はかえって減ってしまう、いわゆる「働き損」が生じるケースがありました。そのため、年収が106万円に近づくと就業時間を意図的に抑える「就業調整」を行う方が少なくなく、人手不足の一因になっているとの指摘もありました。

2026年10月の改正で何が変わるのか

賃金要件(月8.8万円)の撤廃

年金制度改正法により、2026年10月から、社会保険加入の条件のひとつである賃金要件が撤廃されます。これにより、週の所定労働時間が20時間以上であれば、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となる仕組みに変わります。背景には、全国の最低賃金が引き上げられ続けており、週20時間働けば賃金要件を満たさない方がほとんどいなくなってきた、という実態があります。

企業規模要件は段階的に縮小へ

現行制度で残るもうひとつの要件が、勤務先の従業員数(51人以上)という企業規模要件です。この要件についても、2027年10月以降、段階的に縮小・撤廃されていく予定とされています。将来的には、企業規模にかかわらず、週20時間以上働くパート・アルバイトの多くが社会保険の加入対象になっていく見通しです。ただし、具体的な縮小スケジュールや細部の取り扱いは今後の政省令等で確定していく部分もあるため、確定的な情報は今後も注視が必要です。

パート・アルバイトで働く方への影響

新たに加入対象となる可能性がある人

これまで賃金を106万円未満に抑えることで社会保険への加入を避けてきた方も、週20時間以上働いていれば、2026年10月以降は加入対象になる可能性があります。ご自身の勤務時間や現在の労働条件を確認し、加入対象になるかどうかを事前に把握しておくとよいでしょう。

社会保険に加入することのメリット・デメリット

社会保険に加入すると、次のようなメリットがあります。

  • 将来受け取る老齢厚生年金の額が増える
  • 病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金など、健康保険の給付を受けられる
  • 「年収の壁」を意識した就業調整をせず、働きたいだけ働けるようになる

一方で、給与から社会保険料が控除されるため、当面の手取り額が減るというデメリットもあります。世帯の状況や働き方によってメリット・デメリットの大きさは異なるため、配偶者の扶養の範囲(いわゆる130万円の壁など)とあわせて総合的に考えることが大切です。

企業が今から準備しておきたいこと

対象者の洗い出しと保険料負担の試算

まずは、自社で働くパート・アルバイトのうち、週の所定労働時間が20時間以上の方をリストアップし、2026年10月以降に新たに社会保険加入の対象となる人数を把握しましょう。あわせて、事業主が負担する社会保険料がどの程度増加するか、概算でよいので試算しておくと、資金繰りの見通しを立てやすくなります。

雇用契約・就業規則の見直し

所定労働時間の設定によって加入対象かどうかが変わるため、雇用契約書や就業規則の内容が実態と合っているかを確認しておく必要があります。シフトの組み方によって週の労働時間が変動する場合は、平均的な所定労働時間の考え方についても社会保険労務士などの専門家に確認しておくと安心です。

従業員への丁寧な説明

社会保険に新たに加入することになる従業員にとっては、手取り額の変化が気になるところです。制度改正の趣旨や、加入することで得られる保障の内容を、早めに、かつわかりやすく説明しておくことで、従業員の不安や混乱を減らすことができます。

よくある質問

Q1. 配偶者の扶養に入っている場合、130万円の壁とは別ですか?

はい、106万円の壁は主に厚生年金・健康保険の「加入義務」に関する基準である一方、130万円の壁は配偶者の扶養から外れるかどうかの基準です。両方の基準を意識しておく必要があります。

Q2. すでに週20時間以上働いていて社会保険に未加入の場合はどうなりますか?

2026年10月以降、要件を満たせば加入手続きが必要になります。勤務先から案内があるのが一般的ですが、不明な点は勤務先の担当部署に確認するとよいでしょう。

Q3. いつから保険料が天引きされますか?

加入日以降の給与から控除されるのが一般的ですが、具体的な適用開始のタイミングは勤務先の給与計算のルールによって異なる場合があります。

あわせて知っておきたい「年収の壁」の全体像

「年収の壁」と呼ばれるものは106万円だけではありません。混同しやすいため、代表的な壁を整理しておきましょう。

100万円・103万円の壁(税金に関する壁)

パート収入が一定額を超えると、本人に住民税や所得税がかかり始める基準です。これは社会保険とは別に、税制上の控除額によって定まるもので、基礎控除や給与所得控除の見直しにあわせて、対象となる金額が変わることがあります。106万円の壁とは制度の仕組みが異なる点に注意しましょう。

130万円の壁(配偶者の扶養に関する壁)

年収がおおむね130万円以上になると、配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分自身で国民健康保険・国民年金や、勤務先の社会保険に加入する必要が生じます。106万円の壁が撤廃されたあとも、130万円の壁自体がなくなるわけではないため、扶養の範囲で働きたい方は引き続き意識しておく必要があります。

150万円・201万円の壁(配偶者特別控除に関する壁)

配偶者の所得税・住民税における配偶者控除・配偶者特別控除の額が段階的に変わる基準です。世帯全体の手取りに影響するため、社会保険の壁とあわせて、税制上の壁についても把握しておくと、働き方を考えるうえで参考になります。

このように、社会保険の壁と税金の壁は別々の制度に基づくものです。2026年10月の改正で変わるのはあくまで社会保険加入に関する基準であり、税金に関する壁の基準が同時に動くわけではない点を押さえておきましょう。

まとめ

2026年10月の改正により、社会保険加入の判断基準から賃金要件が外れ、週20時間以上働くかどうかが主な基準になります。パート・アルバイトとして働く方にとっては手取りや将来の年金額に関わる重要な変更であり、企業にとっても保険料負担や実務対応を見直す必要がある改正です。制度の詳細は今後の政省令等で明らかになっていく部分もあるため、最新情報を厚生労働省や日本年金機構の公式サイトで確認しながら、早めの準備を進めることをおすすめします。

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