iDeCoの受け取り方と退職所得控除|2026年1月からの10年ルール変更に注意

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iDeCoは掛金拠出時・運用時だけでなく、受け取る際にも税制上の優遇がありますが、受け取り方によって税金の計算方法が異なります。さらに、2026年1月からは、退職金とiDeCoを両方受け取る場合の控除計算のルールが変更されています。この記事では、iDeCoの受け取り方と税金の関係、制度変更のポイントを整理します。

iDeCoの3つの受け取り方

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一時金・年金・併用のいずれかを選べる

iDeCoの資産は、原則60歳以降、一括で受け取る「一時金」、分割して受け取る「年金」、その両方を組み合わせる「併用」のいずれかの方法で受け取ることができます。金融機関によって選択できる受取方法が異なる場合があります。

一時金は退職所得、年金は雑所得として扱われる

一時金として受け取る場合は「退職所得」、年金として受け取る場合は「雑所得(公的年金等)」として、それぞれ異なる計算方法で税金が計算されます。

一時金で受け取る場合の退職所得控除

勤続年数(iDeCoの加入年数)に応じて控除額が決まる

退職所得控除の金額は、iDeCoの加入期間に応じて計算され、加入期間が長いほど控除額も大きくなります。退職所得は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額のさらに2分の1が課税対象になるため、税負担が軽くなりやすい受け取り方とされています。

退職金と受け取り時期が近いと控除額が調整される

会社の退職金とiDeCoの一時金を両方受け取る場合、受け取る時期が近いと、退職所得控除の計算上、勤続期間の重複部分が調整され、控除額が目減りすることがあります。

2026年1月からの「10年ルール」への変更

重複期間の調整対象が5年から10年に拡大

2026年1月1日以後にiDeCoの一時金を受け取る場合、退職金など他の退職所得と重複期間の調整が行われる期間が、従来の「前年以前5年以内」から「前年以前10年以内」に拡大されました。

受け取り時期の間隔を空けるほど控除額を活かしやすい

この変更により、退職金とiDeCoの一時金をそれぞれ満額の控除で受け取りたい場合、受け取る間隔をこれまで以上に空ける必要が生じています。受け取り方によって手取り額が大きく変わる可能性があるため、退職が近づいてきたら、勤務先の退職金制度とあわせて、税理士やファイナンシャルプランナーに相談しながら受取時期を検討することをおすすめします。

よくある質問

Q. 年金として受け取ると、公的年金等控除以外に注意点はありますか?

年金として分割受け取りする場合、金融機関によって口座管理手数料が受取のたびにかかることがあります。控除額だけでなく、受取期間中の手数料負担もあわせて比較検討するとよいでしょう。

Q. 60歳になったらすぐに受け取らないといけませんか?

いいえ、受給開始年齢には上限が設けられており、75歳までの間で受け取り開始時期を選ぶことができます。運用を継続したい場合は、受取開始を遅らせることも可能です。

まとめ

iDeCoは一時金・年金・併用のいずれかで受け取ることができ、一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象になります。2026年1月からは、退職金との重複期間の調整対象が「前年以前10年以内」に拡大されており、受け取り時期によって控除額が変わる可能性があります。受け取り方を検討する際は、最新の制度内容を確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

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