厚生年金保険の保険料を計算するもとになる「標準報酬月額」には上限が設けられていますが、この上限額が2027年9月から段階的に引き上げられることになりました。高所得層の従業員を抱える企業にとっては、社会保険料負担の増加に直結する変更です。この記事では、現行の上限額と引き上げ後のスケジュール、対象となる従業員の範囲、企業が準備すべきことを整理します。
標準報酬月額の上限とはどのような仕組みか
厚生年金保険料は、毎月の給与を一定の幅で区分した「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算されます。この標準報酬月額には上限が設けられており、実際の報酬がどれだけ高くても、上限額を超える部分については保険料の計算に反映されない仕組みになっています。現行の上限は65万円(32等級)です。
引き上げのスケジュール
年金制度改正にともない、標準報酬月額の上限は2027年9月から段階的に引き上げられ、最終的に75万円まで引き上げられる予定です。
| 施行時期 | 上限額 | 新設される等級 |
| 現行 | 65万円 | 32等級 |
| 2027年9月〜 | 68万円 | 33等級(新設) |
| 2028年9月〜 | 71万円 | 34等級(新設) |
| 2029年9月〜 | 75万円 | 35等級(新設) |
対象となる従業員の範囲
今回の引き上げの影響を直接受けるのは、賞与を除く報酬月額がすでに66.5万円以上に達している被保険者です。現時点でこの水準に該当しない従業員であっても、将来的な昇給や職務変更によって対象範囲に入る可能性がある点には留意が必要です。
企業が準備すべきこと
対象となる従業員1人あたりの保険料負担は、最終段階(上限75万円時点)で月額約9,100円増加すると試算されています。対象者が10人いる企業であれば、年間で約109万円の負担増となる計算です。企業としては、対象となりうる従業員を早めに洗い出し、段階ごとの負担増を試算したうえで、給与計算システムが新しい上限に対応しているかを確認し、対象者への事前説明資料を準備しておくことが求められます。
Q. すべての従業員に影響がありますか?
A. いいえ。影響を受けるのは、報酬月額がすでに上限に近い水準(66.5万円以上)にある従業員に限られます。多くの従業員にとっては直接的な影響はありません。
Q. 引き上げは一度に行われますか?
A. いいえ。2027年9月、2028年9月、2029年9月の3段階に分けて、65万円から75万円まで段階的に引き上げられる予定です。
Q. 従業員側にもメリットはありますか?
A. 標準報酬月額が上がることで将来受け取る厚生年金の額が増える可能性があります。保険料負担の増加とあわせて、給付面への影響も踏まえて説明するとよいでしょう。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、2027年9月から2029年9月にかけて65万円から75万円へ段階的に引き上げられます。対象となるのは高所得層の一部の従業員に限られますが、該当する企業にとっては保険料負担や給与計算実務への影響があるため、早めに対象者を把握し準備を進めることが大切です。標準報酬月額そのものの決まり方については、随時改定に関する記事もあわせてご参照ください。

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