住民税の特別徴収と普通徴収の違いとは?サラリーマンと個人事業主の場合

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住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。給与明細を見て初めて仕組みを意識したという方も多いのではないでしょうか。この記事では、両者の違いと、それぞれの納付方法を整理します。

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特別徴収と普通徴収の違い

項目特別徴収普通徴収
納付方法勤務先が給与から天引きして市区町村に納付納税者本人が納付書や口座振替等で直接納付
対象者主に給与所得者(会社員)個人事業主、公的年金受給者、給与所得者以外の方等
納付回数毎月(年12回)原則として年4回(6月・8月・10月・翌年1月)

会社員が特別徴収になる理由

地方税法上、給与所得者に対する住民税は原則として特別徴収の方法によることとされており、事業主(勤務先)には特別徴収義務が課されています。そのため、会社員は基本的に自分で住民税を納付する必要がなく、給与から自動的に天引きされる仕組みになっています。

個人事業主の住民税

個人事業主は、確定申告の内容にもとづいて計算された住民税額を、市区町村から送付される納付書等を用いて普通徴収で納めるのが基本です。年4回に分けて納付するため、資金繰りの中であらかじめ納税資金を確保しておくことが重要です。

普通徴収への切り替えを希望する場合

会社員であっても、副業による所得がある場合など、住民税の一部を普通徴収に切り替えたいと考えるケースがあります。確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、給与所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法として普通徴収を選択することで、その部分は自分で納付する扱いにできる場合があります。ただし、自治体によって運用が異なる場合があるため、詳細は居住地の市区町村に確認することが確実です。

退職時の住民税の扱い

会社を退職する際、それまで給与から特別徴収されていた住民税の残額は、退職時期によって一括で給与や退職金から徴収されるか、普通徴収に切り替わって自分で納付するかが決まります。1月から5月に退職する場合は、原則として残りの税額が最後の給与等から一括徴収される扱いになっています。

ふるさと納税と住民税の関係

ふるさと納税を行った場合、寄附金のうち一定額を超える部分が、翌年度の住民税から控除される仕組みになっています。特別徴収・普通徴収のいずれの場合も、確定申告またはワンストップ特例の手続きを行うことで、翌年度の住民税額に控除が反映されます。

住民税の税率と計算方法

住民税は、所得に応じて課税される所得割と、所得にかかわらず定額で課税される均等割で構成されています。特別徴収・普通徴収のいずれの場合も、これらの合計額が年間の住民税額となり、前年の所得を基準に翌年度分が計算される仕組みです。

副業がある会社員の注意点

副業を行っている会社員が確定申告で住民税の徴収方法を選択する際、普通徴収を選んだつもりでも、自治体の運用によっては特別徴収に統一されてしまうケースも報告されています。副業の存在を勤務先に知られたくない場合は、事前に居住する自治体の窓口に運用方法を確認しておくことが望まれます。

住民税の分割納付が困難な場合

普通徴収で納付する住民税を一括で納めることが難しい場合、市区町村の窓口に相談することで、分割納付などの猶予措置が認められることがあります。納付が困難な事情がある場合は、滞納したまま放置するのではなく、早めに自治体の窓口へ相談することが望まれます。

住民税の非課税基準

前年の所得が一定の基準以下である場合、住民税が非課税となる制度があります。基準となる所得水準は自治体によって多少異なるため、収入が少ない年がある場合は、自分が非課税の対象になるかどうかを市区町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

Q. 特別徴収から普通徴収への切り替えは自由にできますか?

A. 給与所得にかかる住民税は原則として特別徴収が義務づけられており、自由に普通徴収へ変更することはできません。給与所得以外の所得分については、確定申告時の選択により普通徴収にできる場合があります。

Q. 転職した場合、住民税の特別徴収はどうなりますか?

A. 転職先が決まっていれば、特別徴収を引き継ぐ手続きが可能です。転職先が未定の場合、残りの税額は普通徴収に切り替わるのが一般的です。

Q. 退職後すぐに転職しない場合、住民税はどうなりますか?

A. 特別徴収を引き継ぐ転職先がない場合、残りの住民税は普通徴収に切り替わり、市区町村から送付される納付書等で自分で納付することになります。

Q. ふるさと納税をすると住民税はどう変わりますか?

A. 寄附金控除の対象となり、翌年度の住民税額から一定額が控除されます。確定申告またはワンストップ特例の手続きが必要です。

住民税は給与所得者であれば特別徴収、個人事業主であれば普通徴収が基本の納付方法です。個人事業主の税務選択については、別記事「青色事業専従者給与とは?要件と届出の期限を解説」もあわせてご参照ください。

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