労働者派遣における社会保険加入、派遣元・派遣先どちらが手続きするか

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派遣社員を受け入れている企業の担当者から、「派遣スタッフの社会保険は当社が手続きするのか」と質問されることがありますが、労働者派遣における社会保険の加入手続きは、雇用契約を締結している派遣元事業主が行うのが原則です。派遣先企業が担う役割との違いを整理しておきます。

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社会保険の手続きは派遣元が行うのが原則

派遣労働者は、派遣元事業主と雇用契約を結んでいるため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入手続きは、派遣元事業主が行います。派遣先企業は、あくまで労働者派遣契約にもとづいて労働者の指揮命令を行う立場であり、雇用契約の当事者ではないため、社会保険の加入手続きの義務を直接負うわけではありません。

項目派遣元派遣先
雇用契約あり(雇用主)なし(指揮命令のみ)
社会保険の加入手続き義務あり義務なし
安全衛生上の一部の措置一定の役割あり実際の就業場所として一定の安全配慮義務あり

派遣契約と派遣契約の間の「空白期間」の扱い

派遣労働者が、ある派遣先での就業を終え、次の派遣先が決まるまでの間に一定の空白期間がある場合、その間の雇用契約や社会保険の被保険者資格がどう扱われるかが問題になることがあります。派遣元との雇用契約が引き続き存在し、次の派遣先への就業が見込まれている場合は、雇用関係が継続しているものとして扱われることがありますが、契約自体が一度終了する場合は、資格喪失の手続きが必要になることもあります。

派遣先企業が確認しておきたいこと

派遣先企業は社会保険の加入手続きそのものの当事者ではありませんが、労働者派遣法にもとづき、派遣元から「派遣元管理台帳」の内容などを通じて、派遣労働者の社会保険の加入状況(加入しているかどうか、加入していない場合はその理由)を確認することが求められています。無許可派遣や社会保険未加入のまま派遣を受け入れることのないよう、派遣元との契約内容を確認しておくことが重要です。

よくある質問

Q. 派遣労働者が社会保険に加入していない場合、派遣先に何か問題があるのか。

A. 派遣先が直接の加入義務を負うわけではありませんが、社会保険に加入していない派遣労働者を受け入れ続けることは、労働者派遣法上のコンプライアンスの観点から望ましくありません。派遣元に加入状況の確認を求めることが望まれます。

Q. 派遣労働者の労働時間を管理するのは派遣元と派遣先のどちらか。

A. 実際の労働時間の管理(勤怠管理)は派遣先が行うのが一般的ですが、把握した実労働時間の情報を派遣元に共有し、派遣元が給与計算や社会保険の判定に活用する、という役割分担になります。

Q. 同じ派遣元から複数の派遣先で働く場合、社会保険の加入判定はどうなるか。

A. 雇用契約の相手方は派遣元であるため、通常は派遣元における労働時間・賃金にもとづいて社会保険の加入要件を判定します。二以上事業所勤務に該当するような特殊なケースは限定的です。

まとめ

複数の勤務先で働く場合の社会保険手続きとしては、二以上事業所勤務者の制度もあります。あわせて別記事「二以上事業所勤務者の社会保険手続き、複数の会社で働く人の「二以上勤務届」とは」もご確認ください。

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