取適法(改正下請法)2026年1月施行で手形払いが禁止に|下請取引の支払実務チェックポイント

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下請取引のある会社の経理担当者にとって、2026年1月1日に施行された「取適法」(下請代金取引適正化法、旧・下請代金支払遅延等防止法を改正・改称した法律)は見逃せない法改正です。特に、支払手段としての手形払いが禁止されるという内容は、これまで手形で下請代金を支払ってきた企業にとって、支払実務の見直しが必須になる変更です。本記事では、取適法における手形払い禁止の内容と、実務上のチェックポイントを整理します。

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取適法とは

取適法は、資本金等の規模の大きい発注者(委託事業者)が、中小企業や個人事業主である受注者(下請事業者)との取引において優越的な立場を利用し、不当に不利益を与えることを防ぐための法律です。従来の下請代金支払遅延等防止法を改正する形で、2026年1月1日に施行されました。

手形払いなど支払方法の制限

取適法では、下請代金の支払手段として手形払いを禁止しています。また、電子記録債権(でんさい)やファクタリングについても、下請事業者が支払期日までに現金化することが困難な条件である場合は、同様に禁止の対象となります。あわせて、下請代金の振込にかかる手数料を、下請事業者(受注者側)に負担させることも禁止されました。

価格協議に関するルールの強化

従来の「買いたたき」禁止規定に加えて、下請事業者から価格協議を求められたにもかかわらず、発注者が協議に応じない、または説明をせずに一方的に価格を決定する行為が禁止されます。原材料費や人件費の上昇分を取引価格に反映してほしいという下請事業者からの申し出に対して、誠実に協議する姿勢が求められるようになりました。

経理実務での対応チェックポイント

チェック項目内容
支払方法の見直し下請代金を手形で支払っている取引がないか洗い出し、振込・でんさいへの切り替えを検討
振込手数料の負担下請事業者に振込手数料を負担させる契約・慣行がないか確認
支払期日の管理納品受領後60日以内などの支払期日ルールを守れているか確認
価格協議の記録価格改定の申し出があった場合の協議記録を残す体制を整備

よくある質問

Q. すでに振り出し済みの手形も無効になるのか。

A. 施行日以降に新たに手形払いによる下請代金の支払いを行うことが規制の対象になります。個別の経過措置の適用については、公正取引委員会・中小企業庁の最新の運用指針で確認することをおすすめします。

Q. でんさいであれば無条件に使えるのか。

A. でんさいであっても、下請事業者が支払期日までに実質的に現金化することが困難な条件(割引料が高額など)である場合は、手形払いと同様に問題視される可能性があります。

Q. 対象になるのはどのような企業か。

A. 資本金の額など一定の基準を満たす発注者(委託事業者)と、中小企業・個人事業主である受注者(下請事業者)との取引が対象です。自社が対象に該当するかは、資本金や取引内容にもとづいて個別に確認する必要があります。

下請事業者側から見た対応のポイント

発注元から手形払いの廃止・振込やでんさいへの切り替えを打診された下請事業者にとっては、支払サイトの短縮や、支払手段の変更にともなう資金繰りの変化に注意が必要です。これまで手形の割引によって資金を調達していた会社は、振込払いに変わることで割引による資金化ができなくなる一方、支払自体は期日どおりに現金で受け取れるようになるため、資金繰り全体としては改善する場合もあります。取適法は下請事業者を保護するための法律でもあるため、発注元から一方的に不利な条件を押し付けられていると感じる場合は、中小企業庁や公正取引委員会の相談窓口を利用することも選択肢になります。

まとめ

取適法の施行により、下請取引における手形払いは事実上使えなくなり、振込手数料の負担ルールや価格協議のあり方も厳格化されました。約束手形自体も金融界の方針で廃止に向かっている中、支払実務全体を見直す好機と捉え、早めに対応を進めましょう。手形廃止の全体像については、別記事「約束手形はなぜ廃止される?2026年度末目標とでんさい・振込への切り替え実務」もご参照ください。

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