毎年7月、健康保険・厚生年金保険の被保険者がいる事業所は「算定基礎届」を提出し、標準報酬月額(社会保険料の計算のもとになる金額)を見直す「定時決定」の手続きを行います。令和8年度(2026年度)は、7月1日から7月10日までが提出期間とされていました。
算定基礎届を提出し終えると、次に気になるのが「新しい保険料はいつから変わるのか」という点です。この記事では、定時決定の仕組みをおさらいしながら、新しい標準報酬月額がいつの給与から反映されるのか、労務担当者や従業員の方に向けて整理します。制度の適用には個別の事情による違いもあるため、実際の取り扱いは日本年金機構や顧問社会保険労務士への確認をおすすめします。
算定基礎届(定時決定)とは何だったかのおさらい
定時決定とは、毎年1回、7月1日時点で在籍しているすべての被保険者について、その年の標準報酬月額を見直す手続きです。原則として、4月・5月・6月に支払われた報酬(各月とも支払基礎日数が17日以上であることが条件)の平均額をもとに、新しい標準報酬月額が決定されます。
この標準報酬月額は、健康保険料・厚生年金保険料の計算のもとになるだけでなく、将来受け取る年金額や、傷病手当金・出産手当金などの給付額にも影響する重要な数値です。事業所は、算定基礎届を作成して日本年金機構(または加入している健康保険組合)に提出することで、この見直し手続きを行います。
新しい標準報酬月額はいつから適用されるのか
定時決定によって決まった新しい標準報酬月額は、原則としてその年の9月分の社会保険料から適用されます。つまり、7月に提出した算定基礎届の内容は、9月分の保険料計算から反映される、という流れです。4月から6月までの報酬をもとに決定した金額が、その年の9月から翌年8月まで(随時改定などがない限り)継続して使われることになります。
給与からの天引きはいつから変わるのか
「9月分の保険料から変わる」といっても、実際に給与から天引きされるタイミングは、会社がどのような保険料控除の方式を採用しているかによって異なります。
翌月控除の場合
多くの企業で採用されているのが「翌月控除」という方式です。これは、当月分の保険料をその翌月に支払う給与から控除する方法で、この場合は9月分の保険料が10月に支給される給与から控除されることになります。つまり、従業員から見ると「10月の給与から手取り額が変わった」と感じることが多くなります。
当月控除の場合
一方、当月分の保険料を当月の給与から控除する「当月控除」という方式を採用している会社もあります。この場合は、9月分の保険料が9月に支給される給与から控除されるため、翌月控除の会社よりも1か月早く変更の影響が表れることになります。
自社がどちらの方式を採用しているかは、給与規程や過去の給与明細の控除タイミングから確認できます。従業員から「いつから保険料が変わるのか」と質問された際は、自社の控除方式を踏まえて案内するとよいでしょう。
従業員から質問された時に説明したいポイント
定時決定の時期になると、給与明細の控除額が変わることについて従業員から問い合わせを受けることがあります。説明の際は、次のようなポイントを押さえておくと伝わりやすくなります。
- 4月から6月の報酬(残業代や諸手当を含む)の平均をもとに保険料が見直される仕組みであること
- 残業が多かった時期や昇給のタイミングによっては、保険料が一時的に上がる場合があること
- 保険料が上がることは、将来の年金額や傷病手当金などの給付額の計算のもとになる金額が増えることも意味していること
- 自社の控除方式(翌月控除・当月控除)によって、実際に給与へ反映される月が異なること
定時決定以外で保険料が変わるケース(随時改定・月額変更届)
標準報酬月額は、定時決定による年1回の見直し以外にも、給与体系の変更などで固定的賃金に大きな変動があった場合に「随時改定(月額変更届)」という手続きで見直されることがあります。昇給・降給などによって固定的賃金が変動し、変動月からの3か月間の平均報酬が、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上変わる場合などが対象です。
随時改定に該当する可能性がある変更があった場合は、定時決定を待たずに月額変更届の提出が必要になることがあるため、給与体系の変更があった際は該当の有無を確認しておくことが大切です。
算定基礎届の対象とならないケースもある
被保険者であっても、一定の条件に当てはまる場合は、その年の定時決定の対象から外れることがあります。たとえば、6月1日以降に資格を取得した被保険者は、その年はすでに資格取得時決定によって標準報酬月額が決まっているため、定時決定は行われません。
また、7月・8月・9月のいずれかの月に随時改定(月額変更届の提出)が予定されている被保険者についても、定時決定を行わず随時改定の内容が優先される取り扱いとなる場合があります。育児休業中などで報酬の支払いがない月がある被保険者についても、算定方法に特例が設けられていることがあるため、個別のケースは日本年金機構の資料や社会保険労務士に確認するとよいでしょう。
よくある疑問
Q. 途中入社の従業員も算定基礎届の対象になりますか。
A. 定時決定は7月1日時点で在籍している被保険者が対象です。7月2日以降に入社した方は、その年の定時決定の対象にはならず、入社時に別途決定される標準報酬月額が適用されます。
Q. 4月から6月に欠勤が多く給与が少なかった場合はどうなりますか。
A. 支払基礎日数が17日未満の月は平均の計算対象から除外するなど、一定の調整方法が定められています。個別のケースに応じた扱いが必要になるため、詳細は日本年金機構の資料で確認するか、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
Q. 保険料が上がると、手取りにどのくらい影響しますか。
A. 影響額は標準報酬月額の等級がどの程度変動するかによって異なるため、一概にはいえません。実際の変動額は、9月分(多くの場合10月支給分)の給与明細の控除額で確認するのが確実です。
まとめ
算定基礎届によって決定した新しい標準報酬月額は、原則として9月分の社会保険料から適用されます。実際に給与から天引きされる時期は、会社が翌月控除・当月控除のどちらを採用しているかによって、10月支給分か9月支給分かに分かれます。 定時決定の仕組みや反映時期には個別の事情による違いもあるため、詳細は日本年金機構の公表資料や、顧問社会保険労務士への確認をおすすめします。

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