年末調整の時期になると多くの会社員が記入する「扶養控除等(異動)申告書」。毎年何気なく書いている方も多いですが、記載を誤ると年末調整の計算に影響が出ます。この記事では書き方のポイントを整理します。
扶養控除等申告書とは
扶養控除等(異動)申告書は、給与の支払者(勤務先)が年末調整や毎月の源泉徴収税額を正しく計算するために、従業員から提出を受ける書類です。扶養親族の有無や、配偶者・障害者控除などの適用状況を申告する役割を持ちます。
記入項目のポイント
| 項目 | 記入のポイント |
| 本人情報欄 | 氏名・住所・個人番号(マイナンバー)を正確に記入 |
| 源泉控除対象配偶者 | 配偶者の氏名・所得の見積額を記入(対象要件を満たす場合のみ) |
| 控除対象扶養親族 | 扶養親族ごとに氏名・続柄・生年月日・所得の見積額を記入 |
| 障害者、寡婦、ひとり親等 | 該当する場合にチェックし、該当区分を記入 |
マイナンバー記載の注意点
扶養控除等申告書には、本人および控除対象となる配偶者・扶養親族のマイナンバーの記載が原則として必要です。ただし、勤務先が従業員のマイナンバーを別途管理している場合など、一定の要件のもとで記載を省略できる取扱いも認められています。記載が必要かどうかは、勤務先の指示に従うのが確実です。
提出しないとどうなるか
この申告書を提出しない場合、給与から源泉徴収される税額の計算で「乙欄」という高い税率が適用されるほか、扶養控除などの各種控除が年末調整で反映されません。結果として、その年の所得税の負担が大きくなり、確定申告での還付手続きが必要になる場合があります。
記載内容に変更がない場合の扱い
前年から扶養親族や配偶者の状況に変更がない場合でも、扶養控除等申告書は年末調整のたびに毎年提出する必要があります。多くの勤務先では、前年の記載内容をもとにした用紙や電子申告システムを用意しており、変更がなければ内容を確認して署名・提出するだけで手続きが完了する運用になっている場合もあります。
記載内容と実際の所得に差が生じた場合
扶養控除等申告書に記載した所得の見積額と、年末時点の実際の所得に差が生じることもあります。この場合、年末調整の際に改めて正確な所得状況を確認し、必要に応じて控除の適用内容を修正したうえで税額を計算し直します。
年の途中で入社した場合の記載
年の途中で入社した従業員が扶養控除等申告書を提出する場合、前職の給与収入の見込みなども踏まえて記載する必要がある場合があります。前職の源泉徴収票を提出できるよう準備しておくと、年末調整がスムーズに進みます。
扶養親族の年齢区分による扱いの違い
扶養控除等申告書では、扶養親族の年齢によって控除の区分(一般の控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族等)が異なります。扶養親族の生年月日を正確に記載することが、適用される控除額を正しく計算するための前提になるため、記入の際は生年月日の誤りがないよう特に注意する必要があります。
退職者・入社者への対応
年の途中で退職した従業員については、退職時までの給与にもとづいて年末調整に準じた計算(年の途中退職の扱い)を行うか、本人が自分で確定申告を行うことになります。年の途中で入社・退職が生じるたびに、扶養控除等申告書の提出状況を適切に管理しておくことが、経理担当者の実務上重要なポイントです。
年末調整の電子化との関係
近年は、年末調整手続きの電子化が進んでおり、扶養控除等申告書も専用のソフトウェアを使って作成・提出できる企業が増えています。電子化によって記入ミスのチェックが自動化されるメリットがある一方、従業員側もマイナンバーの取扱いなど、基本的なルールを理解しておくことが引き続き必要です。
複数の勤務先がある場合の扱い
2か所以上から給与を受け取っている場合、扶養控除等申告書は主たる給与の支払者にのみ提出することができます。
Q. 扶養親族がいない場合でも提出は必要ですか?
A. はい。扶養親族の有無にかかわらず、勤務先は源泉徴収税額を正しく計算するために提出を求めるのが一般的です。
Q. 年の途中で扶養親族に異動があった場合はどうすればよいですか?
A. 結婚や出産、扶養親族の就職などで異動があった場合は、その都度、異動の内容を記載して勤務先に再提出します。
Q. 扶養控除等申告書は電子申請でも提出できますか?
A. はい。勤務先が対応している場合は、年末調整申告書作成システム等を利用して電子データで提出することも可能です。
Q. 申告書に記載した見積額と実際の所得が異なった場合はどうなりますか?
A. 年末調整の際に実際の所得状況を確認し、必要に応じて控除の適用を修正したうえで税額を再計算します。
扶養控除等申告書は、年末調整の各種控除を正しく適用するための重要な書類です。配偶者控除の仕組みについては、別記事「配偶者控除・配偶者特別控除とは?控除額早見表と適用の受け方」もあわせてご参照ください。

コメント