個人事業主や小規模企業の役員には、会社員のような退職金制度がないのが一般的です。その代わりとなる公的な制度が「小規模企業共済」です。この記事では、掛金の仕組みと節税効果を整理します。
小規模企業共済とはどのような制度か
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、経営者の退職金積立制度です。個人事業を廃業したり、会社の役員を退任したりした際に、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
加入資格と掛金
| 項目 | 内容 |
| 加入資格 | 製造業・建設業等は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下の個人事業主・会社役員 |
| 掛金月額 | 1,000円〜70,000円まで500円単位で設定可能 |
| 年間の掛金上限 | 84万円(7万円×12ヶ月) |
節税効果
掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、その全額が所得から控除されます。仮に年84万円を拠出した場合、所得水準によっては数十万円規模の節税効果が生まれるとされ、個人事業主にとって有力な節税策の1つとされています。
受取時の税制優遇
共済金の受け取り方によって税制上の扱いが異なります。一括で受け取る場合は「退職所得」として扱われ、退職所得控除と2分の1課税という有利な計算が適用されます。分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」として扱われ、公的年金等控除の対象になります。
貸付制度という側面
小規模企業共済には、積み立てた掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けられる制度も用意されています。急な資金需要が生じた際に、低金利で機動的に借り入れできる点は、退職金の積立に加えたもう一つの実務的なメリットです。
加入手続きの流れ
小規模企業共済への加入は、商工会議所や金融機関の窓口を通じて申し込むことができます。必要書類を提出し、審査を経て加入が完了すると、口座振替により毎月の掛金が引き落とされる仕組みです。
共済金の受取事由による違い
小規模企業共済の共済金は、廃業・退任といった事由の違いによって、受け取れる金額の計算方法(共済金Aやb等の区分)が異なります。任意解約による解約手当金は、廃業等による共済金よりも受取額が少なくなる設計になっているため、加入時にどのような事由で将来受け取る可能性が高いかを踏まえて検討することが望まれます。
確定申告での手続き
小規模企業共済の掛金控除を受けるには、確定申告の際に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付し、社会保険料控除等とあわせて所得控除の欄に記載する必要があります。年末調整の対象にはならないため、個人事業主だけでなく、給与所得がある会社役員が加入している場合も、確定申告の手続きを忘れずに行う必要があります。
倒産時の取扱い
事業を廃業する場合だけでなく、事業主が生活保護を受けることになった場合や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たして65歳以上で共済契約者が請求する場合など、小規模企業共済にはさまざまな受給事由が定められています。それぞれの事由によって受け取れる共済金の名称・計算方法が異なるため、実際に請求する際は、該当する事由を中小機構に確認しながら手続きを進めることになります。
個人事業主のiDeCoとの比較
小規模企業共済と似た制度に、個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。どちらも掛金の全額が所得控除の対象になりますが、資産の運用方法や受取時の選択肢が異なるため、個人事業主の中には両方を併用して老後資金を準備する方もいます。
掛金の税務処理
法人成りした場合、共済契約者が個人のままであれば、掛金は法人の経費にはならず、加入者個人の所得控除として扱われる点に注意が必要です。
契約者貸付制度の限度額
貸付を受けられる金額は、納付した掛金の範囲内で設定される仕組みになっており、掛金の納付実績に応じて利用できる限度額が変わります。
Q. 途中で掛金を減額することはできますか?
A. はい。掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内で、事業状況に応じて増減額することができます。
Q. 加入期間が短いと元本割れしますか?
A. 加入期間や解約理由によっては、受け取れる金額が掛金合計を下回る(元本割れする)場合があるため、制度の仕組みを理解したうえで加入することが重要です。
Q. 小規模企業共済の掛金は事業資金の借入担保になりますか?
A. はい。契約者は積み立てた掛金の範囲内で、共済からの貸付制度を利用することができます。
Q. 小規模企業共済はどこで加入手続きができますか?
A. 商工会議所や取扱いのある金融機関の窓口を通じて加入を申し込むことができます。
小規模企業共済は、個人事業主・小規模企業の役員にとって退職金代わりとなる節税効果の高い制度です。事業資金繰りの備えについては、別記事「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?仕組みと注意点」もあわせてご参照ください。

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