グループ会社間の人事異動などでよく行われる「在籍出向」。出向者の給与や社会保険料は、出向元と出向先のどちらが負担するのか、明確なルールを知らないまま運用している企業も少なくありません。この記事ではその考え方を整理します。
在籍出向とはどのような雇用形態か
在籍出向は、出向元企業に籍を置いたまま、出向先企業の指揮命令のもとで働く雇用形態です。転籍とは異なり、出向元との労働契約関係は維持されたままになります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入先
社会保険は、実際に給与を支払っている(または主として支払っている)事業所で加入するのが原則です。出向元・出向先の両方から給与が支払われる場合は、いずれか主たる給与を支払う事業所で「二以上事業所勤務者」としての手続きが必要になることもあります。
給与・社会保険料の負担のパターン
| パターン | 給与の支払い | 社会保険の加入先の考え方 |
| 出向元が全額支払い | 出向元から支給 | 出向元で加入するのが一般的 |
| 出向先が全額支払い | 出向先から支給 | 出向先で加入するのが一般的 |
| 双方が分担して支払い | 出向元・出向先それぞれから支給 | 主たる給与の支払元で判断、または二以上事業所勤務の手続きが必要な場合も |
労働保険(労災保険・雇用保険)の取扱い
労災保険は、実際に指揮命令を受けて働いている出向先の労災保険が適用されるのが原則です。一方、雇用保険は、生計を維持するに必要な主たる賃金を支払っている事業所(出向元であることが多い)で加入するのが一般的とされています。労災保険と雇用保険で適用の考え方が異なる点に注意が必要です。
出向契約書での取り決めが重要
実務上のトラブルを避けるためには、出向元・出向先の間で締結する「出向契約書(出向協定書)」に、給与の負担割合、社会保険料の負担者、通勤費や賞与の扱いなどを明確に定めておくことが重要です。曖昧なまま出向を開始すると、後になって費用負担をめぐるトラブルにつながりかねません。
出向元・出向先間の費用精算
出向元が社会保険料や給与を立て替えて支払う場合、出向先との間で「出向者負担金」として費用を精算する実務も一般的です。この場合、消費税の課税対象になるかどうかは、出向契約の内容や実費精算の形態によって判断が分かれるため、経理処理にあたっては顧問税理士に確認することが望まれます。
雇用保険の具体的な適用基準
雇用保険は、生計を維持するために必要な主たる賃金の支払いを受けている一の雇用関係についてのみ被保険者となる仕組みです。出向元・出向先の両方から賃金の支払いを受ける場合、どちらが主たる賃金支払者にあたるかを実態にもとづいて判断し、管轄のハローワークに確認しながら手続きを進めることが望まれます。
出向にともなう就業規則の適用
出向者には、出向元・出向先どちらの就業規則が適用されるかについても、出向契約書であらかじめ明確にしておくことが望まれます。一般的には、労働時間や休日など労務管理に関する事項は出向先の就業規則、退職金など雇用契約の根幹に関わる事項は出向元の規程が適用されるという整理がよく用いられます。
出向後の復帰時の注意点
出向期間が終了して出向元に復帰する際は、社会保険の加入先の切り替え手続きが必要になる場合があります。出向開始時と同様に、給与の支払い実態にもとづいて適切な加入先を判断し、手続きに漏れがないよう出向元・出向先の担当者間で連携しておくことが重要です。
出向規程の整備
出向を頻繁に行う企業では、個別の出向契約書に加えて、社内規程として出向規程を整備しておくことで、給与・社会保険の取扱いに関する社内での判断基準を統一しやすくなります。
Q. 出向者の給与を出向元と出向先で折半する場合、社会保険はどうなりますか?
A. 主たる給与の支払元で加入するのが基本的な考え方ですが、実態に応じた判断が必要なため、年金事務所に個別に確認することが確実です。
Q. 出向者の労災保険料はどちらが負担しますか?
A. 実際に指揮命令を行う出向先が負担するのが原則的な考え方です。
Q. 出向者負担金の授受は消費税の課税対象になりますか?
A. 実費精算としての給与負担金であれば、原則として消費税の課税対象外とされていますが、内容によって判断が異なる場合があるため、個別に確認することが必要です。
Q. 出向者の雇用保険はどちらの会社で加入しますか?
A. 生計を維持するために必要な主たる賃金を支払っている事業所で加入するのが原則です。判断に迷う場合は管轄のハローワークに確認することが確実です。
出向者の社会保険料・給与の負担は、実態に応じて出向元・出向先のいずれかで判断する必要があり、事前の取り決めが重要です。退職後の社会保険については、別記事「社会保険の任意継続被保険者制度とは?加入要件と保険料を解説」もあわせてご参照ください。

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