約束手形の廃止に向けた動きが進む中、代わりの決済手段として名前が挙がることが多いのが「でんさい」です。名前は聞いたことがあっても、実際にどのような仕組みで、手形と何が違うのか、正確に理解できていないという声もよく聞きます。本記事では、でんさいの基本的な仕組みと、導入までの流れを解説します。
電子記録債権(でんさい)とは
電子記録債権は、電子記録債権法にもとづき、電子的な記録によって発生・譲渡・消滅する金銭債権です。全国の多くの金融機関が参加する「でんさいネット」という電子債権記録機関を通じて、手形と同じような「支払を一定期日まで待ってもらう」という商習慣を、紙を使わずに実現できる仕組みとして普及が進められています。
手形との違い
| 項目 | 約束手形 | でんさい |
| 発生・譲渡の方法 | 紙の手形を作成・交付 | でんさいネットへのオンライン記録 |
| 紛失・盗難のリスク | あり(現物管理が必要) | 電子データのためリスクが低い |
| 分割 | 原則できない(分割不可) | 必要な金額単位で分割して譲渡できる |
| 印紙税 | 契約金額に応じて課税 | 課税されない |
| 保管コスト | 現物保管・郵送コストが発生 | 電子データのため保管コストが低い |
でんさいのメリット
最大のメリットは、必要な分だけ分割して譲渡できる点です。手形は原則として金額の分割ができませんが、でんさいは一部の金額だけを取引先への支払いに充てたり、資金化のために譲渡したりすることができます。また、印紙税がかからない点や、紛失・盗難のリスクがなくなる点も、経理実務上の負担軽減につながります。
導入までの流れ
でんさいを利用するには、まず取引のある金融機関(でんさいネットの参加金融機関)に利用の申込みをします。審査を経て利用者登録が完了すると、インターネットバンキングなどを通じて発生記録・譲渡記録の請求ができるようになります。取引先にもでんさいネットへの参加が必要になるため、導入にあたっては支払先・受取先双方が利用できる状態にあるかを確認しておく必要があります。
経理処理のポイント
でんさいを受け取った場合は「電子記録債権」勘定で計上し、手形と同様に期日に入金があった時点で消滅させます。譲渡した場合は譲渡記録の内容にもとづいて仕訳を行います。手形と異なり印紙税が発生しない一方、金融機関によっては口座手数料や譲渡手数料がかかる場合があるため、契約時に手数料体系を確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. でんさいを利用するのに取引先の同意は必要か。
A. でんさいを発生させる(振り出す)には、支払う側・受け取る側の双方がでんさいネットの利用者登録を済ませている必要があります。取引先が未登録の場合は、事前に案内し登録を依頼する必要があります。
Q. でんさいは途中で資金化できるか。
A. 期日前に金融機関へ譲渡することで、手形の割引と同じように早期の資金化が可能です。分割して一部だけを譲渡することもできます。
Q. でんさいの導入に費用はかかるか。
A. 金融機関によって手数料体系は異なりますが、口座開設料や発生記録・譲渡記録ごとの手数料が発生するのが一般的です。利用予定の金融機関に事前に確認しておきましょう。
でんさいネットの基本的な仕組み
でんさいは、全国銀行協会が設立した「でんさいネット」という記録機関を通じて管理されます。手形のように現物を金庫で保管する必要がなく、発生・譲渡・分割・割引・支払といった一連の手続きを、金融機関を通じてオンラインで完結できる点が特徴です。特に「分割譲渡」は紙の手形にはない機能で、受け取った債権の一部だけを他の支払いに充てたり、一部だけを金融機関で割り引いて資金化したりすることができます。まとまった金額の手形を一部だけ現金化したい場合、紙の手形では分割ができず全額を割り引くしかありませんが、でんさいであれば必要な金額分だけを柔軟に資金化できます。
まとめ
でんさいは、手形の商習慣を維持しながら電子化できる決済手段として、約束手形廃止後の主要な選択肢の一つです。分割譲渡ができる、印紙税がかからないといったメリットを踏まえ、取引先とも相談しながら導入を検討しましょう。約束手形が廃止に向かう背景については、別記事「約束手形はなぜ廃止される?2026年度末目標とでんさい・振込への切り替え実務」もあわせてご覧ください。

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