契約書を電子契約サービスに切り替えたところ、「収入印紙を貼らなくてよいのですか」と取引先から質問された、という経験のある経理担当者もいるのではないでしょうか。電子契約書に印紙税がかからないというのは実務上広く定着した取り扱いですが、その根拠を正しく説明できるようにしておくことは、社内外の信頼にもつながります。
印紙税がかかる仕組み
印紙税は、印紙税法に定められた一定の「課税文書」を「作成」した場合に課される税金です。請負契約書や不動産の譲渡に関する契約書、金銭消費貸借契約書などが代表的な課税文書にあたります。ポイントは、印紙税が課されるのは「文書の作成」に対してであるという点です。
電子契約書に印紙税がかからない理由
国税庁の見解では、印紙税の課税対象となる「文書の作成」とは、課税文書となるべき用紙等に、課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することとされています。電子契約は、紙の文書を作成せず、電磁的記録(データ)として契約を締結する方法であるため、この「課税文書の作成」に該当しないと解釈されており、印紙税は課されないという扱いが定着しています。
実務上の注意点
| 注意点 | 内容 |
| 契約内容が同じ場合の扱い | 同じ契約内容でも、紙で作成すれば印紙税の対象、電子データのみであれば対象外という違いが生じる |
| 印刷して押印した場合 | 電子データを紙に出力し、署名・押印して取り交わした場合は、通常の紙の契約書と同様に課税対象になり得る |
| 契約書のタイトル・内容による判定 | 電子か紙かにかかわらず、そもそも課税文書に該当する内容かどうかの判定は必要 |
電子契約導入時に経理が確認すべきこと
電子契約への切り替えを検討する際は、印紙税の節約というメリットだけでなく、電子帳簿保存法上の電子取引データの保存要件を満たす形で契約データを保存できるかどうかも確認しておく必要があります。また、社内で「原本は電子データとする」という運用ルールを明確にし、誤って紙に印刷したものを原本として扱ってしまわないよう周知することも大切です。
よくある質問
Q. 電子契約サービスを使わず、PDFを作成してメールでやり取りするだけでも印紙税はかからないか。
A. 課税文書に相当する内容を、紙に出力せず電磁的記録として作成・授受するのであれば、電子契約サービスを使うかどうかにかかわらず、印紙税の課税対象にはならないと考えられています。ただし、真正性の確保やトラブル防止の観点から、専用の電子契約サービスを利用することが一般的です。
Q. 覚書や注文書も電子化すれば印紙税がかからないか。
A. 課税文書に該当する注文請書や覚書についても、電子データとして作成・授受する場合は、同様に印紙税の対象外になると考えられます。ただし、個別の文書が課税文書に該当するかどうかの判定自体は、電子・紙にかかわらず必要です。
Q. 電子契約を導入すれば、これまでの紙の契約書も印紙税が還付されるか。
A. 過去に紙で作成し、適正に印紙税を納付した契約書について、電子化を理由に還付を受けることはできません。今後新たに締結する契約から電子契約に切り替えることで、印紙税の負担を抑えられます。
紙の契約書と電子契約書を使い分ける実務
すべての契約を一斉に電子化するのは難しくても、印紙税の負担が大きい契約類型(工事請負契約書や不動産の売買契約書など、契約金額が大きく印紙税額も高額になりやすいもの)から優先的に電子契約に切り替えることで、印紙税の節約効果を早期に得られます。一方、取引先の理解が得られない場合や、電子契約に対応していないシステムを使っている取引先については、当面は紙の契約書での運用を続けることになります。社内でどの契約類型から電子化を進めるか、優先順位を決めて段階的に導入するとよいでしょう。
まとめ
電子契約書は、課税文書の「作成」にあたらないという整理から、原則として印紙税がかからないとされています。契約実務のペーパーレス化は、印紙税の節約だけでなく、保管・検索の効率化にもつながります。電子的に授受した書類の保存要件については、別記事「電子取引データの保存要件とは?検索要件とファイル名の付け方の実務」もあわせてご確認ください。

コメント