「業務委託先への支払いを、これまでどおり月末締め翌々月払いにしていて大丈夫だろうか」――個人のデザイナーやエンジニア、ライターなどに業務委託をしている会社の経理担当者から、こうした相談が増えています。令和6年11月1日に施行されたフリーランス新法により、発注企業には新たな支払いルールが課されるようになりました。
フリーランス新法とは
フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスとして働く人(特定受託事業者)と、それに業務委託をする事業者(特定業務委託事業者)との取引を適正化するための法律です。特定受託事業者とは「業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの」を指し、特定業務委託事業者とは「特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの」を指します。ここでいう「従業員」は、週の所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者とされています。
報酬の支払期日「60日ルール」
経理担当者にとって特に重要なのが、報酬の支払期日に関するルールです。特定業務委託事業者は、フリーランスから給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に、支払期日を定めなければなりません。支払期日を定めなかった場合は、給付の受領日そのものが支払期日とみなされます。自社が再委託を受けている場合(元請から委託されたものをさらにフリーランスへ再委託する場合)は例外があり、元委託の支払期日から30日以内での設定が認められています。
書面等による取引条件の明示義務
| 明示すべき事項 | 内容の例 |
| 給付の内容 | 委託する業務の具体的な内容 |
| 報酬の額 | 金額または算定方法 |
| 支払期日 | 60日以内のできる限り短い期日 |
| 明示の方法 | 書面のほか、メールやSNSメッセージ機能など電磁的方法も可 |
業務委託事業者は、特定受託事業者に対し、給付の内容・報酬の額・支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。口頭のみでの発注は認められず、記録が残る形で条件を明示する必要があります。
経理・支払管理の実務対応
自社が締結しているフリーランスとの業務委託契約や発注書のフォーマットを見直し、支払期日が受領日から60日を超えていないかを確認することが最初のステップです。特に、複数の取引先をまとめて「月末締め翌々月末払い」としている場合、締め日によっては60日を超えてしまうケースがあるため、支払サイクルの設計自体を見直す必要が生じることもあります。また、経理システムや支払管理台帳に、フリーランスへの発注については受領日と支払期日をセットで記録し、60日ルールを自動的にチェックできる仕組みを整えておくと、うっかりミスを防げます。
よくある質問
Q. すべての業務委託先がフリーランス新法の対象になるのか。
A. 対象になるのは、従業員を使用していない事業者(特定受託事業者)に業務委託をする場合です。相手方が法人であっても、従業員を使用していなければ特定受託事業者に該当します。
Q. 60日ルールに違反した場合、どうなるのか。
A. 公正取引委員会や中小企業庁による指導・助言、勧告、企業名の公表といった行政処分の対象になる可能性があります。
Q. 個人事業主同士の取引にもこの法律は適用されるのか。
A. 発注する側が従業員を使用していない場合は「特定業務委託事業者」に該当しないため、この法律の適用対象外となります。ただし、発注側が従業員を1人でも雇用していれば対象になり得る点に注意が必要です。
禁止行為・体制整備義務との関係
フリーランス新法では、支払期日や書面明示義務のほかにも、継続的業務委託(1か月以上)について、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、不当な給付内容の変更・やり直しといった行為を、発注事業者が行うことを禁止しています。また、募集情報の的確な表示義務やハラスメント対策に係る体制整備義務なども定められており、経理部門だけでなく、発注・調達を行う部署全体でルールを共有しておくことが望まれます。
まとめ
フリーランス新法の60日ルールは、発注企業の支払管理の仕組みそのものに影響する可能性があるため、既存の支払サイクルを早めに点検しておくことが重要です。振込に関する実務については、別記事「振込手数料はどちらが負担する?インボイス制度・取適法から見る実務上の注意点」もあわせてご確認ください。

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