労災保険の「通勤災害」、認められる範囲と寄り道・逸脱の考え方

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「通勤途中にスーパーへ寄って事故に遭った場合、労災は認められるのか」といった相談は、実際に事故が起きてから初めて話題になることが多いテーマです。通勤災害として認められるかどうかは、通勤の経路や寄り道の内容によって判断が分かれるため、基本的な考え方を押さえておく必要があります。

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通勤災害と認められるための前提

労災保険法上の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復などを、合理的な経路及び方法により行うことをいいます。通勤の途中で、通勤とは関係のない目的のために合理的な経路をそれた場合を「逸脱」、通勤経路上で通勤と関係のない行為を行った場合を「中断」といい、逸脱・中断があった場合、その後の移動は原則として通勤とは認められなくなります。

用語意味通勤災害の扱い
逸脱通勤とは関係ない目的で合理的な経路をそれること逸脱の間及びその後は原則として通勤に該当しない
中断通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うこと中断の間及びその後は原則として通勤に該当しない
日常生活上必要な行為日用品の購入、通院、選挙権の行使等ささいな逸脱・中断として、合理的な経路に戻った後は再び通勤と認められる

例外として認められる「日常生活上必要な行為」

逸脱・中断があった場合でも、それが「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復帰した後は再び通勤と認められます。日用品の購入、病院での診察や治療、選挙権の行使、要介護状態にある家族の介護などが、この例外として認められる行為の代表例です。単なる飲食店での食事や、映画館への立ち寄りなどは、通常この例外には該当しないとされています。

在宅勤務が広がる中での通勤災害の考え方

テレワークが普及する中、自宅の中で業務に関連して負傷した場合の労災認定は、通勤災害ではなく業務災害としての判断が問題になる場面が増えています。通勤災害については、あくまで住居と就業場所との間の往復が対象であり、在宅勤務の日に外出中に事故に遭った場合が通勤災害に該当するかどうかは、その外出の目的や状況によって個別に判断されます。

よくある質問

Q. 会社帰りに保育園へ子どもを迎えに行く経路は、通勤経路として認められるか。

A. 通勤の経路が複数考えられる場合に、子どもの送迎を経由する経路も合理的な経路のひとつとして認められることがあります。判断は個別の事情によるため、迷う場合は労働基準監督署に確認することが確実です。

Q. 通勤経路を勝手に変更していた場合、労災は認められないのか。

A. 通常利用しない経路であっても、それが合理的な経路(複数考えられる経路のひとつ)と認められれば、通勤災害の対象となり得ます。著しく合理性を欠く経路(大幅な遠回りなど)でない限り、柔軟に判断されます。

Q. 会社は従業員に通勤経路の届出をさせるべきか。

A. 通勤手当の計算や、万一の事故の際の状況確認のためにも、通勤経路をあらかじめ届け出てもらう運用は有用です。ただし、届出と異なる経路を通ったことのみをもって、直ちに通勤災害が否定されるわけではない点に注意が必要です。

まとめ

休職中の従業員に関する社会保険料の取り扱いなど、休業にまつわる実務は労災保険以外にも複数関係します。あわせて別記事「休職中の社会保険料はどうなる?本人負担分の徴収方法と会社の対応」もご確認ください。

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