【2026年10月改定】関東・甲信越10都県の最低賃金はいくらに?東京1,280円など金額・発効日を解説

スポンサーリンク

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国的に答申が出そろい、10月以降、都県ごとに異なる時期に順次発効する見通しです。この記事では、関東・甲信越地方の10都県(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野)を対象に、2026年度の答申額や引き上げ幅、発効予定日をまとめて解説します。全国最高額となる東京都をはじめ、首都圏の企業にとって影響の大きい地域です。掲載している金額は記事作成時点(2026年9月)の答申額であり、正式決定・官報公示前の情報である点にご留意ください。

スポンサーリンク

関東・甲信越地方の最低賃金改定の特徴

Aランクの都県が多く目安は54円・55円

最低賃金のランク区分では、東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪などの都市部はAランクに分類されており、2026年度の中央最低賃金審議会の目安はAランクで54円とされました。関東地方の都県はこのAランクに該当するところが多く、埼玉県・千葉県は目安を1円上回る+55円の答申となっています。一方、茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県などはB・Cランクに区分されており、目安の56円前後、あるいはそれを上回る引き上げとなった県もあります。

答申額の水準は全国トップクラス

関東地方は、もともと最低賃金の水準が全国的に高い地域が集まっており、2026年度の答申額でも、東京都の1,280円を筆頭に、神奈川県1,279円、埼玉県1,196円、千葉県1,195円など、全国トップクラスの金額が並んでいます。一方で、甲信越地方の新潟県・山梨県・長野県は1,100円台と、同じブロックの中でも金額差がある点も特徴です。

関東・甲信越10都県の最低賃金一覧

以下は、関東・甲信越地方10都県における2025年度(令和7年度)の現行額と、2026年度(令和8年度)の答申額、引き上げ額、発効予定日をまとめたものです(記事作成時点の答申情報にもとづきます)。

都県2025年度額2026年度答申額引上額発効予定日
茨城県1,074円1,136円+62円10月18日
栃木県1,068円1,125円+57円10月1日
群馬県1,063円1,120円+57円10月3日
埼玉県1,141円1,196円+55円10月1日
千葉県1,140円1,195円+55円10月1日
東京都1,226円1,280円+54円10月1日
神奈川県1,225円1,279円+54円10月1日
新潟県1,050円1,108円+58円10月1日
山梨県1,052円1,113円+61円11月1日
長野県1,061円1,117円+56円10月2日

東京都は初の1,280円台へ

東京都の2026年度答申額は1,280円で、これが実際に正式決定されれば、全国で最も高い最低賃金額となる見込みです。神奈川県も1,279円と、東京都に僅差で続いています。首都圏で人材を採用している企業にとっては、他地域以上に採用市場での賃金水準を意識する必要があるといえるでしょう。

山梨県は知事出席という異例の経過

山梨県では、最低賃金の審議にあたって知事自らが審議会に出席するなど、異例の経過をたどったうえで、目安を5円上回る+61円、1,113円の答申がなされたと報じられています。地域によっては、こうした行政のトップが関与するかたちで議論が進むケースもあり、最低賃金をめぐる関心の高まりがうかがえます。

首都圏の企業が押さえておきたいポイント

発効日は10月1日が中心だが例外もある

関東・甲信越10都県のうち、埼玉・千葉・東京・神奈川・栃木・新潟の6都県は10月1日発効の予定ですが、山梨県は11月1日、群馬県は10月3日、長野県は10月2日、茨城県は10月18日と、都県によって発効日にずれがあります。同じ関東地方の中でも一律ではないため、事業所ごとに発効日を個別に確認することが欠かせません。

採用競争と人件費上昇への両面対応

関東地方、特に首都圏は人材の採用競争が激しく、最低賃金の引き上げにあわせて、実際の募集時給を最低賃金以上に設定し直す企業も多く見られます。人件費の増加を吸収するために、業務効率化や生産性向上への投資をあわせて検討することも、中長期的な経営の安定につながります。

月給制・日給制の労働者も対象になる点に注意

月給を時給換算して確認する

最低賃金は時給で示されますが、月給制や日給制で働く労働者にも適用されます。月給制の場合は、月給を月平均所定労働時間で割って時給換算した金額が、最低賃金額を上回っているかどうかを確認する必要があります。関東地方のように最低賃金の水準が高い地域では、月給制の正社員であっても、諸手当を除いた基本給部分だけで見ると、知らないうちに最低賃金を下回ってしまっているケースもあるため注意が必要です。

比較から除外される手当がある

最低賃金額と比較する際には、時間外労働手当や深夜労働手当、通勤手当、家族手当、賞与など、一部の賃金は比較の対象から除外されます。基本給や役職手当など、最低賃金の対象となる賃金だけを取り出して、正しく最低賃金額と比較することが重要です。

正式決定前の答申額をどう扱うか

本記事で紹介した金額は、記事作成時点における各都県の答申額です。実務上の給与計算や求人票の作成にあたっては、答申額を目安としつつも、最終的には都道府県労働局のホームページなどで正式決定・官報公示の状況を確認したうえで、確定額にもとづいて対応することをおすすめします。

まとめ

関東・甲信越地方の10都県では、2026年度の最低賃金についていずれも答申が出そろい、東京都の1,280円を筆頭に全国トップクラスの水準となる見込みです。発効予定日は10月1日が中心ですが、山梨県の11月1日など例外もあるため、事業所ごとの確認が欠かせません。答申された金額は今後の正式決定・官報公示で確定するため、厚生労働省や各都県労働局の最新情報をあわせて確認することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました