2026年10月から社会保険の「106万円の壁」が撤廃へ。パート・アルバイトへの影響をわかりやすく解説

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パートやアルバイトとして働く方の間で、長年「働き方を左右する壁」として意識されてきたのが「106万円の壁」です。2026年10月から、この106万円の壁のうち「賃金要件」が撤廃される見込みであることをご存じでしょうか。この記事では、何がどう変わるのか、そしてパート・アルバイトで働く方や、労務管理を担当する企業の担当者が今から知っておきたいポイントを、できるだけやさしい言葉で解説します。

なお、社会保険制度の適用範囲や施行時期の詳細は、今後公布される政令などによって確定する部分があります。本記事の内容は執筆時点(2026年8月)で判明している情報にもとづく目安としてご覧いただき、正式な情報は厚生労働省の公式サイトなど一次情報でご確認ください。

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そもそも「106万円の壁」とは何か

「106万円の壁」とは、パートやアルバイトなど短時間で働く方が、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務が生じるかどうかの目安として使われてきた年収ラインのことです。正確には「年収106万円」という基準そのものが法律に明記されているわけではなく、月額賃金8.8万円以上(年収換算でおよそ106万円)という賃金要件をはじめ、いくつかの条件を満たした場合に、勤務先の社会保険への加入が義務づけられる仕組みになっていました。

これまでの加入条件(従来の仕組み)

従来、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかどうかは、主に次のような条件で判定されてきました。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収換算約106万円以上)であること
  • 雇用期間の見込みが一定以上であること
  • 学生ではないこと
  • 勤務先の従業員数が一定規模以上であること

このうち「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきた部分です。この壁を意識して、社会保険料の負担が生じないよう、あえて年収を106万円未満に抑えて働く方が少なくありませんでした。

2026年10月から何が変わるのか

厚生労働省の資料や報道によると、2026年10月をめどに、この賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される方向で制度改正が進められています。撤廃後は、賃金の金額にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上であれば、他の要件を満たす限り社会保険の加入対象になるとされています。つまり「106万円の壁」という表現自体が、実質的には「週20時間の壁」に置き換わっていくイメージです。

この改正は、2025年6月に成立した年金制度改正法にもとづくもので、働き方や収入にかかわらず、より多くの短時間労働者を将来の年金保障や医療保障の対象に広げることを目的としています。制度改正によって新たに社会保険の加入対象になる人数については、試算によって幅があり、数十万人規模から200万人規模までさまざまな推計が報道されていますので、正確な人数は今後の公式発表を確認することをおすすめします。

企業規模要件も段階的に見直しへ

社会保険の加入対象となるかどうかは、賃金要件だけでなく「勤務先の従業員数」も関係しています。これまでは従業員数101人超の企業が対象とされてきましたが、2026年10月以降は、対象となる企業規模の基準がさらに引き下げられ、2027年から2035年にかけて段階的に企業規模要件そのものが撤廃されていく見通しです。最終的には、企業規模にかかわらず、短時間労働者も社会保険の対象となる方向性が示されています。

ただし、この段階的な移行スケジュールは今後の政令等で具体化される部分もあるため、勤務先の対応状況については、加入している健康保険組合や勤務先の労務担当窓口に確認するのが確実です。

パート・アルバイトで働く方への影響

賃金要件が撤廃されることで、これまで「年収を106万円未満に抑える」という調整をしていた方も、週20時間以上働いていれば社会保険の加入対象になる可能性が高くなります。加入すると毎月の給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされるため、手取り収入は一時的に減ることになります。

一方で、社会保険に加入することで、将来受け取る年金額が増える、傷病手当金や出産手当金といった給付を受けられるようになるなど、保障が手厚くなるというメリットもあります。目先の手取りだけでなく、長期的な保障の観点も踏まえて、働き方を検討することが大切です。

「130万円の壁」との違いに注意

なお、106万円の壁とよく混同されやすいものに「130万円の壁」があります。130万円の壁は、配偶者の扶養に入っている方が、自分の年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分自身で国民健康保険・国民年金等に加入する必要が生じるという、社会保険の被扶養者認定に関するラインです。106万円の壁が「勤務先の社会保険に加入するかどうか」の話であるのに対し、130万円の壁は「配偶者の扶養にとどまれるかどうか」の話であり、性質が異なります。両方の制度が絡み合っているため、混同しないよう注意しましょう。

企業の労務担当者が今からできる準備

労務管理を担当する立場からは、次のような準備を進めておくと安心です。

  • 自社で新たに社会保険の加入対象となる従業員がどの程度いるか、現時点の勤務時間・賃金データをもとに試算しておく
  • 社会保険料の会社負担分が増加する見込みについて、人件費への影響を早めに把握しておく
  • 対象となる可能性がある従業員へ、制度変更の概要と今後のスケジュールを事前に説明しておく
  • 給与計算システムや勤怠管理システムが、制度改正に対応したアップデートを予定しているか確認しておく

制度の詳細は今後の政省令等で確定していく部分が多いため、厚生労働省や日本年金機構が発信する最新情報を継続的にチェックすることが欠かせません。

よくある質問

Q. 学生でも社会保険の加入対象になりますか

社会保険の適用要件には、従来から「学生でないこと」という条件が含まれています。この学生除外の要件自体は、今回の賃金要件撤廃とは別の話であるため、引き続き一定の要件を満たす学生は適用対象外となる見込みです。ただし、細かな取り扱いは制度改正の内容によって変わる可能性があるため、学生アルバイトの方は勤務先や学校の窓口にも確認しておくと安心です。

Q. すでに106万円を超えて働いている場合はどうなりますか

すでに賃金要件を満たして社会保険に加入している方については、今回の改正による直接的な影響は比較的小さいと考えられます。今回の見直しは、主に「これまで賃金要件のために加入対象外だった、週20時間以上働く方」を新たに対象に含める点が中心です。

Q. 会社側が加入手続きを行わない場合はどうすればよいですか

社会保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、勤務先が手続きを行わない場合は、法律上の問題が生じる可能性があります。心当たりがある場合は、年金事務所や労働局などの公的な相談窓口に相談することをおすすめします。

手取りシミュレーションの考え方

実際にどの程度手取りが変わるのかは、個々の給与額や地域の保険料率によって異なりますが、一般的な考え方として、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はおおむね給与額の15%前後(労使折半後の本人負担分)が目安とされています。たとえば月収9万円程度で新たに加入対象となった場合、月々の手取りが1万円強程度減少する一方、将来の年金受給額が増えるほか、万一の病気やけがで働けなくなった際の傷病手当金、産前産後の出産手当金といった保障を受けられるようになります。目先の手取り減少だけで判断せず、こうした保障面のメリットも踏まえて、ご自身やご家庭にとって望ましい働き方を検討することが大切です。正確な保険料額は、加入予定の健康保険組合や協会けんぽの保険料額表で確認できます。

まとめ

2026年10月から、社会保険の加入要件のうち「月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上」という賃金要件が撤廃される見通しであり、今後は週20時間以上の勤務があれば、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象になる方向で制度改正が進められています。あわせて、対象となる企業規模の要件も2035年に向けて段階的に見直される予定です。

パート・アルバイトで働く方にとっては、手取り収入と将来の保障のバランスを考え直す機会になりますし、企業の労務担当者にとっては、人件費や制度対応の準備を早めに進めておくことが求められます。いずれにしても、施行時期や適用範囲の詳細は変更される可能性があるため、厚生労働省の公式発表など一次情報を定期的に確認しながら対応することをおすすめします。

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