従業員数が少ない個人事業所を経営していると、「うちの規模では社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する義務はない」と言われることがあります。しかし、義務がないからといって加入できないわけではありません。一定の手続きを踏めば、従業員数の少ない個人事業所でも、任意で社会保険に加入できる「任意適用事業所」という仕組みがあります。本記事では、その要件と手続き、脱退時の注意点を解説します。
任意適用事業所とは
任意適用事業所とは、法律上は厚生年金保険・健康保険への加入が強制されていない事業所が、事業主の申請と厚生労働大臣の認可を受けて、任意に適用事業所となったものをいいます。個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、一部の業種(農業・林業・水産業や、飲食店・旅館などのサービス業の一部など)を除いて社会保険の加入が義務(強制適用)になりますが、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所や、義務化の対象外とされる業種の個人事業所は、加入するかどうかを任意で選べます。
強制適用事業所との違い
| 区分 | 加入義務 | 主な対象 |
| 強制適用事業所 | あり(法律上当然に適用) | 法人の事業所(従業員数を問わない)、常時5人以上を使用する個人事業所(一部業種を除く) |
| 任意適用事業所 | なし(任意に加入を選択) | 常時5人未満の個人事業所、非適用業種の個人事業所 |
法人はたとえ従業員が社長1人であっても強制適用事業所になりますが、個人事業所は従業員数や業種によって強制適用にならない場合があります。任意適用事業所の制度は、こうした強制適用の対象にならない個人事業所のための選択肢です。
加入するための手続きと要件
任意適用事業所になるには、その事業所で働く従業員(被保険者になるべき人)の半数以上の同意を得たうえで、事業主が「任意適用申請書」を年金事務所に提出し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。認可を受けると、同意しなかった従業員も含めて、その事業所で働くすべての人(一定の要件を満たす人)が被保険者となります。加入すると、従業員は厚生年金保険・健康保険の給付を受けられるようになる一方、事業主・従業員双方に保険料の負担が生じます。
任意適用事業所をやめる(脱退する)ときの要件
一度任意適用事業所になった後は、事業主の判断だけで自由にやめることはできません。脱退(任意適用の取消し)には、加入時よりも重い要件が課されており、被保険者の4分の3以上の同意を得たうえで、任意適用取消申請書を提出し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。認可されると、同意しなかった被保険者を含め、事業所のすべての被保険者が資格を喪失するため、脱退にあたっては被保険者資格喪失届もあわせて提出することになります。
個人事業所が加入を検討する際のポイント
任意適用事業所への加入は、従業員の福利厚生を充実させ、採用面での競争力を高める効果が期待できる一方、事業主・従業員双方の保険料負担が増える面もあります。従業員数が増えて強制適用の要件(常時5人以上)に近づいている場合は、任意加入を待たずに強制適用となる可能性があることも踏まえ、早めに保険料負担の見通しを立てておくことが望まれます。また、個人事業を法人化(法人成り)すると、従業員数にかかわらず強制適用事業所になる点にも注意が必要です。
任意適用事業所のメリット・デメリット
| 立場 | メリット | デメリット |
| 従業員 | 厚生年金・健康保険の給付(将来の年金額増加、傷病手当金など)を受けられる | 毎月の給与から保険料が控除され、手取りが減る |
| 事業主 | 求人時に社会保険完備をアピールでき、採用競争力が高まる | 事業主負担分の保険料が新たに発生し、固定費が増える |
任意適用事業所になるかどうかを判断する際は、この保険料負担と福利厚生充実のバランスをどう考えるかが分かれ目になります。特に、優秀な人材の採用や定着を重視する事業所では、法律上の義務がなくても任意適用を選択するケースがあります。
加入手続きに必要な主な書類
任意適用事業所になるための主な提出書類は、任意適用申請書のほか、従業員の半数以上の同意を証明する書類(同意書)、事業所の実態を確認するための書類(事業主の世帯全員の住民票、事業を営んでいることを確認できる書類など)です。必要書類は年金事務所や事業の形態によって異なる場合があるため、申請前に管轄の年金事務所へ事前に相談し、必要書類を確認しておくとスムーズです。
国民健康保険・国民年金との違い
任意適用事業所に加入しない個人事業所で働く従業員は、原則として市区町村が運営する国民健康保険と、国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。国民健康保険には傷病手当金や出産手当金といった現金給付が原則なく、国民年金は厚生年金保険に比べて将来受け取れる年金額も少なくなる傾向があります。任意適用事業所になって厚生年金保険・健康保険(被用者保険)に加入すると、これらの給付が受けられるようになる一方、保険料は労使折半となるため、従業員個人の負担額は国民健康保険・国民年金の保険料と単純比較できない点にも留意が必要です。
よくある質問
Q. 従業員が1人でもいれば任意適用事業所になれるか。
A. 強制適用の対象外である個人事業所であれば、従業員数にかかわらず任意適用の申請自体は可能とされています。ただし、加入には従業員の半数以上の同意が必要になるため、実際には複数人の従業員がいるケースで検討されることが多い制度です。
Q. 任意適用事業所になった後、業績悪化を理由にすぐやめられるか。
A. 脱退には被保険者の4分の3以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要であり、加入時よりハードルが高く設定されています。業績悪化などを理由に脱退を検討する場合も、一定の手続きと時間がかかることを見込んでおく必要があります。
Q. 個人事業を法人化した場合、任意適用の手続きは引き継がれるか。
A. 法人化すると、その法人は原則として強制適用事業所になるため、任意適用事業所としての手続きとは別に、法人としての新規適用の手続きが必要になります。個人事業所時代に任意適用事業所であったかどうかにかかわらず、法人成りの際はあらためて手続きを行うことになります。
まとめ
任意適用事業所は、社会保険の加入義務がない個人事業所でも、従業員の同意と厚生労働大臣の認可を得ることで社会保険に加入できる制度です。加入時は半数以上、脱退時は4分の3以上の同意が必要という非対称な要件を理解したうえで、従業員の福利厚生と保険料負担のバランスを検討することが大切です。法人化にともなう社会保険の変化については、別記事「個人事業主の法人成り、タイミングで消費税・社会保険はどう変わる?」もあわせてご確認ください。

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