少額減価償却資産の特例、30万円未満から40万円未満へ|2026年度改正のポイント

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中小企業がパソコンや什器備品などを購入した際に使える「少額減価償却資産の特例」について、2026年度(令和8年度)税制改正で金額基準が拡充されました。従来の「30万円未満」という基準を覚えている経理担当者も多いと思いますが、改正後の内容を正しく押さえておきましょう。

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少額減価償却資産の特例とは

青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額が一定額未満の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額の全額を、事業の用に供した事業年度で損金算入できる特例です。本来、減価償却資産は耐用年数にわたって少しずつ費用化しますが、この特例を使うことで、取得した年度にまとめて経費にできます。

2026年度改正による変更点

項目改正前改正後
対象となる取得価額30万円未満40万円未満
年間の損金算入限度額合計300万円まで合計300万円まで(据え置き)
適用対象中小企業者等(従業員数500人以下など要件あり)中小企業者等(従業員数400人以下等)
適用期限令和10年度末(2029年3月31日)まで

中小企業庁の資料によれば、物価上昇を踏まえて金額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、年間の損金算入限度額は合計300万円までという上限は維持されています。適用対象となる中小企業者等の範囲についても、従業員数などの要件が定められています。

対象外になるケース

貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は、この特例の対象になりません。また、資本金の額や出資金の額、常時使用する従業員の数などの要件を満たさない大企業は対象外です。自社が中小企業者等の要件を満たしているかどうか、決算のたびに確認しておくことが望まれます。

実務上の注意点

少額減価償却資産の特例を適用するには、確定申告書に一定の明細書を添付する必要があります。また、この特例と、通常の減価償却(耐用年数に応じた償却)、一括償却資産(3年均等償却)のどれを選ぶかは、資産ごとに選択できます。資金繰りや当期の利益状況にあわせて、経理担当者と税理士とで適用方針を確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

Q. 改正前の30万円未満の基準で取得した資産は、40万円未満の基準に読み替えられるのか。

A. 改正後の基準は、改正後に取得・事業供用した資産から適用されます。過去に取得した資産の取り扱いが遡って変わるものではありません。適用時期の詳細は税理士に確認してください。

Q. 40万円ちょうどの資産は対象になるのか。

A. 「40万円未満」が基準のため、40万円ちょうどの資産は対象になりません。

Q. 個人事業主にもこの特例は適用されるのか。

A. 青色申告を行う個人事業主で、要件を満たす中小企業者等に該当する場合は、同様に少額減価償却資産の特例を利用できます。

一括償却資産との違い

少額減価償却資産の特例と似た制度に「一括償却資産」があります。一括償却資産は、取得価額20万円未満の資産について、耐用年数にかかわらず3年間で均等償却できる制度で、中小企業者等に限らず全ての法人・個人事業主が利用できます。少額減価償却資産の特例(40万円未満・全額即時償却)と、一括償却資産(20万円未満・3年均等償却)は、対象となる金額の範囲が重なる部分があるため、20万円未満の資産を取得した場合はどちらを使うかを選択できます。少額減価償却資産の特例には年300万円という上限があるため、多額の設備投資を行った年度は、上限を超える部分について一括償却資産や通常の減価償却とあわせて活用する必要があります。

まとめ

少額減価償却資産の特例は、2026年度改正で金額基準が40万円未満に拡充された、中小企業にとって使い勝手のよい制度です。固定資産を取得した後の管理については、別記事「固定資産台帳の整備、除却・売却時の経理処理のポイント」もあわせてご確認ください。

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