毎月10日に源泉所得税を納付するのは負担が大きい、と感じている小規模事業者は少なくありません。一定の要件を満たせば、納付の回数を年2回にまとめられる「源泉所得税の納期の特例」という制度があります。
源泉所得税の納付の原則
給与や報酬から源泉徴収した所得税は、原則として、徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりません。毎月納付書を作成し、金融機関等で納付する事務作業は、特に経理担当者が少ない小規模な事業者にとって、決して小さくない負担になります。
納期の特例の対象となる事業者
源泉所得税の納期の特例は、給与の支払いを受ける者(従業員等)の数が常時10人未満である源泉徴収義務者が対象です。この人数には、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、給与の支払いを受けるすべての人数が含まれる点に注意が必要です。
申請方法と納付期限
| 項目 | 内容 |
| 申請書類 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
| 提出方法 | 税務署へ書面提出、またはe-Taxによる電子申請 |
| 1月〜6月分の納期限 | その年の7月10日 |
| 7月〜12月分の納期限 | 翌年の1月20日 |
申請書を提出した場合、その提出をした日の属する月の翌月末日に承認があったものとみなされる、といった形で効力の発生時期が定められています。申請してすぐに特例が適用されるわけではない点に注意し、余裕をもって申請することが望まれます。
実務上の注意点
納期の特例を適用すると、納付の手間は年2回に減りますが、半年分をまとめて納付するため、資金繰りの面では、納付月に多額の資金が必要になる点に留意が必要です。毎月、納付予定額を試算しておき、納付月に慌てないよう資金を確保しておくことをおすすめします。また、従業員数が10人以上に増えた場合は、納期の特例の要件を満たさなくなるため、忘れずに「源泉所得税の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出する必要があります。
よくある質問
Q. 納期の特例を申請すれば、賞与にかかる源泉所得税も年2回の納付でよいのか。
A. 賞与から源泉徴収した所得税についても、納期の特例の対象に含まれます。給与と合わせて、それぞれの期間の納期限までに納付します。
Q. 納期の特例を途中でやめて、毎月納付に戻すことはできるか。
A. 「源泉所得税の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出することで、納期の特例をやめて原則の毎月納付に戻すことができます。
Q. 士業(税理士・弁護士等)に支払う報酬の源泉所得税も、納期の特例の対象になるか。
A. 弁護士や税理士等の一定の報酬・料金にかかる源泉所得税も、納期の特例の対象に含まれます。ただし対象となる報酬の範囲は限定されているため、税理士に確認することをおすすめします。
納期の特例に関するよくある誤解
納期の特例は「源泉徴収そのものを年2回にまとめてよい」という制度ではなく、あくまで「納付」の時期をまとめられる制度です。給与を支払う都度、その時点で正しく源泉徴収を行い、従業員ごとの徴収額を記録しておく必要がある点は変わりません。また、納期の特例の承認を受けていても、年末調整の還付金が多く、納付額がマイナスになる場合の対応や、納期限を1日でも過ぎると延滞税が生じる可能性がある点など、細かい運用ルールを誤解しているケースも見られるため、不明な点は税理士や税務署に確認しながら運用することが望まれます。
まとめ
源泉所得税の納期の特例は、小規模な事業者にとって事務負担を軽減できる有用な制度ですが、資金繰りの計画とあわせて活用することが大切です。国税の納付に関する電子化の動きについては、別記事「国税の納付書が届かない?送付廃止とキャッシュレス納付への切り替え実務」もあわせてご確認ください。

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