契約書に収入印紙を貼ったものの、印鑑を押し忘れたまま取引先に送付してしまった――そんな経験はないでしょうか。収入印紙は、貼るだけでなく「消印」をして初めて納税が完了したことになります。
消印とは何か、なぜ必要なのか
消印(けしいん)とは、契約書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が再利用されないよう、印紙と文書にまたがるように印章や署名をすることです。印紙税法上、消印をしていない収入印紙は、納税が完了していないものとして扱われます。単に収入印紙を貼っただけでは不十分で、消印までがセットの手続きです。
正しい消印の方法
| 項目 | 内容 |
| 消印の方法 | 印章(会社印・担当者印)または署名 |
| 消印の位置 | 印紙と文書の彩紋(模様)にまたがるように押印・署名 |
| 消印をする人 | 契約当事者またはその代理人・使用人等(誰か一方でよい) |
| 認められない消印 | 斜線や「印」の文字のみを記載する簡易な方法(原則として不可) |
消印は、契約当事者の誰か一方が行えば足り、両者がそれぞれ消印をする必要はありません。押印する印章は、契約書に使う実印である必要はなく、認印でも構いません。ただし、収入印紙と用紙の彩紋にまたがるように押す必要があり、印紙だけに押印して用紙にかかっていない場合は、消印として認められないおそれがあります。
消印を忘れた場合のペナルティ
収入印紙を貼っていても消印をしていない場合や、そもそも収入印紙を貼り忘れた場合は、印紙税を納付していないとみなされ、原則としてその納付していない印紙税額と同額(貼り忘れの場合は本来の印紙税額の3倍)の過怠税が課される可能性があります。自主的に不納付を申し出た場合は、過怠税が軽減される取り扱いもありますが、まずは消印忘れ・貼り忘れ自体を防ぐ社内チェック体制を整えることが重要です。
よくある質問
Q. 収入印紙に日付を書くだけでも消印になるか。
A. 日付や氏名等の記載だけでは消印として認められない場合があります。印章による押印、または署名(サイン)による方法が原則です。
Q. 契約書が複数ページにわたる場合、各ページに消印が必要か。
A. 収入印紙を貼る箇所(通常は契約書の最初のページなど)に消印をすれば足り、全ページに個別の消印は不要です。
Q. 電子契約書に切り替えれば、消印の手間自体がなくなるのか。
A. 電子契約書は課税文書の「作成」に該当しないと整理されており、印紙税自体がかからないとされています。消印の手間や貼り忘れのリスクをなくしたい場合、電子契約への切り替えも選択肢になります。
複数部作成する契約書の注意点
契約書を2部作成し、双方が1部ずつ保有する場合、原則としてそれぞれの契約書に印紙税が課されます。ただし、一方を正本、他方を写し(コピー)とし、写しであることが契約書上明らかな場合は、写しの方には印紙税が課されないという整理もあります。どちらが正本でどちらが写しかを、契約書の記載上明確にしておくことが、無用な印紙税の負担を避けるうえで重要です。
まとめ
収入印紙は、貼るだけでなく正しく消印をして初めて納税が完了します。消印忘れによる過怠税を防ぐためにも、契約書の押印フローの中にチェック項目として組み込んでおくとよいでしょう。印紙税がかからない契約方法については、別記事「電子契約書に印紙税はかからない?根拠と実務上の注意点」もあわせてご確認ください。

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