社宅費や親睦会費など、社会保険料・税金以外の項目を給与から天引きしたいという相談を受けることがありますが、給与からの控除は労働基準法上の「賃金全額払いの原則」との関係で、無条件にできるわけではありません。何が天引きでき、何ができないのかを整理しておきます。
賃金全額払いの原則と例外
労働基準法は、賃金は原則としてその全額を労働者に支払わなければならないと定めています(賃金全額払いの原則)。この原則の例外として、法令に別段の定めがある場合(所得税、住民税、社会保険料など)と、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による労使協定(賃金控除に関する労使協定)がある場合に限り、賃金からの控除が認められています。
| 控除項目 | 天引きの可否 |
| 所得税・住民税、社会保険料 | 法令にもとづき、労使協定がなくても控除できる |
| 社宅費、親睦会費、財形貯蓄、労働組合費等 | 労使協定を締結していれば控除できる |
| 労使協定の対象外の項目(会社が一方的に定めた損害賠償金の相殺等) | 原則として控除できない |
労使協定が必要な項目の具体例
社宅費、社員食堂の食事代、財形貯蓄の積立金、労働組合費、親睦会費などを給与から天引きする場合は、事業場の労働者の過半数を代表する者との間で、控除の対象となる項目を具体的に定めた書面による協定(賃金控除協定)を締結しておく必要があります。協定を締結せずに天引きを行うと、賃金全額払いの原則に違反することになります。
トラブルになりやすい控除項目
従業員の不注意による備品の破損や、遅刻・欠勤による損害の賠償金などを、一方的に給与から差し引くことは、賃金全額払いの原則に反するおそれがあり、慎重な対応が必要です。損害賠償請求自体が認められる場合であっても、給与からの天引きという形で回収するには、本人の自由な意思にもとづく明確な同意を得るなど、より慎重な手続きが求められます。
よくある質問
Q. 労使協定を締結していれば、どんな項目でも給与から天引きできるのか。
A. 労使協定を締結していても、公序良俗に反する内容や、労働者に一方的に不利益を課すような控除項目については、別途その有効性が問題となる場合があります。控除項目の内容や金額の妥当性についても確認しておく必要があります。
Q. 退職時に貸与物(制服やパソコン等)が返却されない場合、最終給与から天引きしてよいか。
A. 賃金控除協定の対象に含まれていない場合、一方的に最終給与から天引きすることは賃金全額払いの原則に反するおそれがあります。本人の同意を得るか、協定の対象に含めておくなどの対応が必要です。
Q. 賃金控除協定は労働基準監督署への届出が必要か。
A. 賃金控除に関する労使協定は、36協定などとは異なり、労働基準監督署への届出は不要とされています。ただし、事業場内で保管し、必要に応じて提示できるようにしておくことが望まれます。
まとめ
給与計算の正確性は、控除項目の適法性だけでなく、賞与にかかる社会保険料の計算など、複数の実務が積み重なって成り立っています。あわせて別記事「賞与にかかる社会保険料・雇用保険料の計算方法、給与との違い」もご確認ください。

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